富士見産婦人科病院事件
【厚】医道審議会については、省庁再編の関係で閣議決定で政府全体の審議官の再編整備統合のながれのなかで、医道審議会も対象になったという事なんですが、医道審議会の全体のメンバーが審議会の委員としては臨時委員という格好で、従前と同じ同じメンバーの方に審議をお願いするような格好で委員を発令させていただいております。メンバーの変更というのは実質的にはないです。選考理由というのも従前どおりの先生にお願いしておりますので、ごらんいただいたとおりです。
【交】臨時委員の先生方と部会委員は権限上の違いはありませんか。
【厚】委員は審議会令が定める委員の内数です。従前の医道審議会は、医道審議会の委員そのもので確か一〇人くらいいて、今回の医道審議会はこれをみていただくとわかりますが、医道審議会は全部で定数が三〇人あるんですが、人選上二九人しか埋まっていないんです。ただ、従前の医道審議会の機能を持つ先生方というのは、この中から分科会としてこの四人の先生方が分科会として発令されて、されに臨時委員として下の六名を発令させていただいております。結果的に従前の医道審議会の先生と同じ先生が審議の場にはいっていただいているんです。
【交】ここに医道分科会と書いてありますね。それが従前の医道審議会の機能を果たすとすると、いろいろな分科会が医道審議会の中にあるということ?
【厚】そうです。大きくは、かつての医道審議会の処分のことをやるところと、死体解剖のところと、それから医療関係者審議会という、たくさんあった審議会の機能を実質上分科会という形で引き継いでいるんです。
【交】分科会はいくつあるんですか。
【厚】七つあります。
【交】そうすると、臨時の委員というのがそれぞれの分科会にいらっしゃるわけですよね。
【厚】そうですね。
【交】この臨時の方々が他の分科会も兼務しているという事はあるんですか。
【厚】基本的には従前の医道審議会の審議に携わっていただいた方が、そのまま来てますから、ダブってはいないはずです。
【交】会議が開かれた場合には臨時の方であっても本来の委員の方であっても、権限上は同じなんですね。
【厚】はい、同じです。位置付け上は分科会の審議事項に対する議決権を持ってますので、実質上審議の運営に関しては、従来の医道審議会と同じ機能を持っています。
【交】そうすると臨時委員というのはどなたが選ばれるわけですか。
【厚】任命権は厚生労働大臣です。
【交】実質的には事務方の方が選ぶんでしょう?
【厚】閣議決定の中に運営の基準がありますから、それにしたがって、学識経験のなかで選ぶ、専門性を持った方から選ぶと成っていますから、なんでも大臣が出来るわけではないので、実質的には事務方のサポートはあります。
【交】例えば、本来の審議委員の方が推薦をされて臨時委員を選ぶという事はないんですか。
【厚】それはないです。あくまでも規則上は厚生労働大臣がやることになってますから。
【交】それはそうなんだけど。実質的にどうやって選んでいくかという事は別にあるじゃないですか。
【厚】厚生労働大臣が選ぶ為の事務的なサポートはしますけど、委員の先生のお知恵を借りるということはないです。
【交】従来の審議会は三〇人で今回一〇人に減らしたということですか。
【厚】違います。もともと、処分に携わっていた医道審議会のメンバーはこの一〇人なんです。同じ名前の人たちなんですが全く違うものと考えてください。従前の医道審議会は処分と死体解剖の二つしかやっていなかったわけです。新しい方の医道審議会はかつての医療審議会の機能も持っていますから、非常に守備範囲が広くなっています。
【交】分科会七つの名称と委員の名前は。
【厚】うちも今回の事で知ったんですが、まだ立ち上げてないところもあるんですよ。立ち上げていないところは名簿も委員の発令もありませんから、ご容赦いただくとして、審議会令で決まっている部分の分科会等に関しては担当の者を通じておとどけしますので。
【交】ありがとうございました。