脳死臓器移植問題

 (臓器移植問題は録音がされていないためメモによる質問と回答になりました)

心停止前に可能な術前措置の範囲は?

【厚】臓器移植対策室の斎藤です。「心停止後の腎臓提供を家族が同意した場合、心停止前にできる術前処置の範囲についてどこまでできるか、見解を示せ」ですが、まず脳死と診断をされてご家族に提供を得る了承を得ることができた場合は、カテーテルなどの処置が行えるものと考えている。脳死と診断されない場合にはこれらの処置については認められないと考えている。

心停止後提供同意の患者が人工呼吸器装着の時、呼吸器を止めての摘出は合法か、又はつけたままの摘出は合法か?

【厚】これは終末期医療に関するご家族の考え方と同じで、患者さん御本人の意思が生前に表明され、御家族も同意されておれば、人工呼吸器を止めての摘出は適法と考えている。但し、人工呼吸器を装着した状態での摘出は違法であると考える。

H一〇年の朝浦室長「脳死判定前の術前処置は不適切」発言に反する実態があるので、調査せよ!

【厚】ネットワークに問い合わせたが、そのような事例はないとのことであった。

心停止後の腎摘出では、三徴候死確認から何分後に摘出を開始して良いか?

【厚】臓器の機能が維持されているうちに、始めるべきと考えている。

院内コーディネーターが移植対象患者等の情報をネットワークに流すのは医師法違反では?

【厚】ネットワークに確認したところ、院内コーディネーターは、ネットワークに連絡する場
合、家族の同意なしでは連絡していないとの事であった。又、了解をとらないでの連絡を
していた場合は、医師法の守秘義務違反になると考えます。

外来や入院時のドナーカード所持確認行為は、個人情報保護条例に抵触する可能性があると考えるがどうか?

【厚】そのような話は聞いていないので、具体的な事例を示していただければ検討します。今のところそのようなことを検討はしておりません。

ドナーカードの形式はどのように変えようとしているのか?

【厚】内容については報告されているが、形式についてはまだ検討中である。
【交】心停止後の摘出は、腎臓と眼球だけだったのが、なぜいつのまにか膵臓も取れるようになったのですか。法律では心停止後に膵臓が摘出できるという法律はないものね。
【厚】そういうものが明記されているものはないんですが、今の法律は、脳死の判定に従う意思がまず必要で、臓器を提供する意思が必要。経過措置で腎臓と眼球だけは特別な措置が認められている。それは平成9年から変わらない。
【交】脳死下であって初めて入ったがそれまでは膵臓は入ってないですよね。死体からの膵臓を摘出する法律はなかったですよね。臓器移植後、何を根拠に心停止後に膵臓を摘出できるとなったのか。
【厚】臓器移植法で摘出できる臓器が7臓器と決められたので、臓器移植法に従って臓器を摘出する規範ができましたので、平成9年の臓器移植法をもってできるようになったということです。
【交】死体から?それも本人が承諾してなくても?家族の意向だけで?
【厚】本人が承諾してなくても家族の承諾だけで摘出できるのは腎臓と眼球だけ。膵臓はドナーカードがないとだめです。
【交】じゃあ、今まで取っている膵臓は本人の意思表示があった事例に限っていますか。
【厚】はいそうです。
【交】それはどうやって確認されたのですか。
【厚】ネットワークに聞いたことがありますし、ドナーカードがあって膵臓に丸がついていて、提供いただいたと。心停止から。
【交】カードがあったかどうかの確認を、どこかで記録しないとおかしい。カルテに記載されるわけでしょ。
【厚】臓器を摘出する時の記録に入る。
【交】分かりました。