診療情報公開

レセプト開示請求で拒否されるのは通達内容に不備があるのでは?

【厚】この龍野市の場合につきましては、医師が開示を拒否をしたという事ですので、うちとしても事例を把握してなかったものですから、これについては保険者として、医師に対して指導権限とかというのはもってないんですけれども、個人情報保護法の趣旨、開示請求権というのをきちっと説明してで、周知してもらうよう、毅然とした態度で臨んでくれと言うつもりです。医師に事前に照会をするというのは個人情報保護法の14条に該当することという事ですので、政管といたしましては、ちゃんと照会書なりにきちっと具体的に理由を書いて下さいという理由欄を設けて、あくまでも保険者が判断するんですよと。そういった内容で通知に書いておりますので、そこについては徹底されていると思っておりますし、今後については不開示理由も、本庁の方で把握するという形をとっておりますので、請求権をきちっと守るという事は考えております。
【交】不開示事例、不開示の場合の理由を書かすようにしたのは、一歩前進だと思うんです。そこの趣旨が現場に伝わってないという事を言ってる訳ですよ。今まで通り保険者はお医者さんに決めてもらってる。自分らが主体的に考えるという発想というのはないんじゃないか。一種の正義感で、皆さん開示請求されている面もある訳ですよ。自分だけの問題じゃないと思って。今回せっかく一歩進んだマニュアルを作ってるんだから、その趣旨をもっと徹底しないと、いっさい変わってないですよ。
【厚】そういうご意見があるという事は、会議等の中で再度周知徹底をして行くという事は考えます。
【交】はい。通知は。
【厚】通知というのはレセプト開示の要領なんですけれども。これに追随して、事務連絡というのを出しておりまして、基本的に保険者がきちんと決定するんだという事で、非開示となる場合というのは、癌が告知されてないとか、そういったものに限られるんだというところは出してはおりますので、不十分という事であればその辺については再度口頭で、各社会保険事務局、現場の方に、周知するような事は機会を捉えてやっていきたいとは思っています。
【交】今回たまたま2例について具体的にお示ししてる訳ですが、現にこういう事例があったという事で、紹介事項として全国に回してもらえると一番良いんですよね。具体的に紹介していかないと防止策にならない訳ですよ。広島なんか開示おろしてくれと言ってるんですよ。何を言ったかというと、あなたの治療の時に、麻酔を金額の高いやつを請求してるんです、と。それが出ると大変な事なので、そこはお金返しますから、開示を取り下げて欲しいとそういう理由ですよ。はき違えてるんですよ。治療上支障を来すと言うとこをちゃんと見ないで。
【厚】政管といたしましては先程言いましたように、不開示の場合については、昨年までは件数しか把握してなかったんですが、今年からは個人情報保護法と、もう一方の改訂を見直したことによって、全国から不開示の理由については全て本庁の方でも全て把握するように致しますので、そういう点ではきちっと今後も指導出来るとは思っております。前回の兵庫の病院にレセプトを返せとかっていう件も政管の方でありまして、あれもちょっと想定外だったというのもあって、ちょっと保険者とトラぶったんですけれども。
【交】だいぶん苦労しました。
【厚】そういった所の反省も踏まえて、うちの方でも徹底して参りたいと思います。
【交】今、不開示のほんとの意味で全部把握するというのが話が出ましたけれども、それに対して、1年だったら1年たった時に、内容を公表する事は検討していますか?
【厚】現時点ではそこまで考えてません。公表するとか、公表しないとかという事をも考えてません。
【交】逆に言えばこういう件数の非開示があって、主な理由がこういう事だという点を出来れば明らかにして欲しいんです。
【厚】分かりました。
【交】例えばレセプト開示を請求して、取り下げたような件数とかは把握出来ないんですか?
【厚】実際の件数ですか?公表するしないはまた別として、現在は、想定しておりません。
【交】それはやって頂いた方が良いと思いますね。できたら、取り下げ理由も、確認して頂くという事にした方が良いと思いますね。
【厚】はい。請求件数があって、開示件数、不開示件数等が合わなければ、当然その部分というのが取り下げになってくると思いますので。あとは理由の部分ですね。
【交】国保の方は特にあれですか?随分国保と、社会保険と違うんでね、対応が。
【厚】市町村の方が、個人情報保護法ではなくて、各自治体さんの条例で、運用しておりますので。もちろん、個人情報保護法に則った取り扱いという事になっているんですけれども。どこまで厚生労働省の指導が、権限が及ぶかという問題もございまして、管理指導する事そのものがちょっと難しい。
【交】社会保険庁と同じマニュアルが、
【厚】事務連絡で、例示として、例として送っております。
【交】全ての市町村にあるんでしょ?
【厚】はい、送ってます。都道府県を通じて送っていますので、それを参考に各自治体の方で対応をお願いしますという事で。
【交】現場でいえば、市町村って結構その地区の医師会とかなり密接な関係があるじゃないですか。開示請求を医者個人に回すんじゃ無くって、医師会経由で個人の医者に回して、個人の医者は医師会経由で持ってくるっていうような形になっているっていうのが多い訳なんですよ。どうしてもそこに医師会が入ったりする事によって不開示という事と、それからその個人の情報が医師会を通じて外へ漏れるなり、医師会の中に漏れるという事が現実にある訳なんで、そこらへんはしっかり指導して頂きたいんです。
【交】自治運用だという事は分かってるんだけども、やっぱり技術的助言を使うしかないと思うんだよね。社会保険庁とちょっと違ってるよという話になってくるからね。国民の立場からするとおかしい訳ですよそも。
【厚】個別のお問い合わせについては、法に則った取り扱いをして下さいという事で、もちろんお伝えしておりますし、後は国保でも課長会議でもお伝えしますので、その機会を捉えて、出来ればこういった事例について紹介出来ればと考えております。

レセプトが医師個人の情報になる場合とならない場合は?

【社】個人の情報となる場合とならない場合ですが、医師の個人情報に該当する場合のレセプトというのは、レセプトの例えば保険医療機関を記載する欄。あるいは診療所とか個人病院、小さな病院であって、医師が一人しかいなくて、この病院だったらあの医師だと確実に分かる場合。こういったものが医師の個人情報という形に該当する。
【交】それはどこに書いてあるんですか?マニュアルに?
【社】基本的にレセプト開示の取り扱い要領につきましては、事務手続きの部分を記載しております。ここに解釈が必要だと思われる、保険者としてきちっと理由を書かせるとか、医師に理由を書かせるとか、あるいは保険者が納得出来る理由が無ければ開示しなさいとか、全てそこに記載しております。ですから、医師の個人情報となる場合の記載も、そこの所に医師の氏名が書いてある場合とかです。
【交】医師の氏名が書いてあったら駄目なの?
【社】はい、その方が作成した資料という形になりますので。
【交】部分開示で良いんでしょ?
【社】そこの部分だけをマスキングして出せば、個人情報に該当しないんではないかという形の照会はしたんですが、回答はマスキングしても駄目ですという回答を頂いています。
【交】総務省に問い合わせたの?厚労省がそんな事言ってるの?
【社】その時、私は担当しなかったんですが。
【交】請求書や領収書で名前を書いていない請求書や領収書なんて、逆に無いじゃないですか。
【社】確認をする事になっております。
【交】部分開示もしたらいけないと厚労省に聞いたら言われたの?
【社】いえ、確認はするんですが、開示していい、駄目という判断を求めている訳ではないです。そこもきちっと理由をとることにしてますので、何故開示出来ませんかと。
【交】要するに確認とる医者側に、あなたの個人情報を開示しても良いですか、駄目ですかという確認をとる訳ですよね。で、医者が困りますといえば、それだけで理由な訳でしょ?
【社】何故、開示出来ないかという理由は記載してもらう事にしております。
【交】この見解は社会保険庁が考えたというよりは、厚労省に聞いて判断したんですか?
【社】社会保険庁として、一保険者として取り扱いを判断出来るものではないので、これについては社会保険庁だけの取り扱いではないです。
【交】最終的にはどこがやったんですか?
【社】レセプトの所管は厚生労働省保険局の医療課の方になります。レセプトの開示につきましては健保組合を所管している保険課、あるいは市町村の方を所管している国民健康保険課という事で、その三者できちんと整理してきた結果ですので。
【交】医療課も入ってるんですか?
【社】医療課は入っておりません。経由して確認してもらったのか、保険課の方で確認してもらったのか、その辺は定かでないものですから。今、明確には言えないので。
【交】個人情報であるという規定をしてるという事は分かる。でも、レセプト全体の開示・不開示の理由にはならない。そこをきちんと強調しないと、医師はそれをとって、医師の個人情報だから出さないというふうに、後退の考えに行ってしまう訳ですよ。
【社】そこはうちの方としては保険者として判断すべきですので、きちっと開示する事を前提に。
【交】判断が出来ない保険者がどれだけおると思うの!
【社】そこは4月から具体的に示してますので、きちんとまた見て頂きたいですね。これからの政管健保の取り扱いをですね。
【交】本人のは前進してるんです。遺族のは明らかに後退してます。
【社】基本的に今回の何故見直しを行ったかというのは個人情報保護法が施行になったという事で、その規定に基づいて、今までの取り扱いを見直ししたという事ですので、その辺の取り扱いが若干変わってしまったという事についてはご理解頂きたい。

遺族からの開示請求手続きで拒否がないようにせよ!

【社】今回個人情報保護法、従来はそういった法律が無い中で、保険者のサービスとして従来の取り扱いをしてきました。今回、個人情報保護法が施行になりましたので、生存者のものの規定しかない訳なんですが、基本的に同意がある場合には連絡いたしますが、同意が得られない場合には本人が特定出来ない形で、本人が特定出来ない形で開示請求がありましたという程度の連絡をするという程度にとどめております。
【交】遺族からの開示請求は、医療機関に事前も事後も、いっさい連絡せずに開示するようになってたでしょ。
【社】平成15年3月に。
【交】そう、そうなるきっかけは小泉首相が、首相になった後の小泉さんの国会発言ですよね。
【社】はい。
【交】あれは個人情報保護法がもう出来るという時代に、こんな事してたら駄目やという答弁だった訳ですよ。つまり、誰がどんな事を開示請求したかという個人情報を第三者である医療機関に示す事は個人情報保護法に違反に当たるんじゃないかという質問に対して、その通りだと小泉首相が言って、それでやめたんでしょ?
【社】ですから、誰が開示請求したかという事は誰だというところは連絡しない。事前に開示請求あった場合に、保険医療機関に連絡する事について同意して頂けるか、頂けないかというのは1度確認を致しますので、請求者の方に。
【交】同意を得られなかったばあいは?
【社】誰から請求したかというのは、連絡いたしません。ただ、誰々さんのレセプトは開示請求されますかと聞きます。
【交】小泉さんが言う前から、事前は無かったんです、遺族も。97年から。ただ、遺族の場合事後があったんです。開示しましたと。その、事後の手続きを、取りやめるべきじゃないかという質問に対して、小泉さんが個人情報保護法の観点からやめると言ったんですよ。
【社】同意を得られていない場合は、本人を特定していませんので。
【交】開示した後に、誰がこんなレセプトを開示しましたと伝える事が問題じゃないかって言ってるんですよ。
【社】誰がというのは、知らせません、医療機関に対しては。
【交】誰のレセプトの開示請求というのは伝えるわけで、亡くなってる人のレセプト請求出来るのは遺族しかいない訳でしょ。なんで、知らせなきゃいけない訳?
【社】保険医療課に対して、開示請求した方から何か色々問い合わせがありますので。
【交】あってもいいじゃないの。氏名を伏せるとか、伏せないとかじゃなくて、何を根拠にしてそういう事をする必要が出てくるの?事後にわざわざ連絡するなんていう必要がなぜあるの?
【社】確かにレセプト自体個人の医師の名前が書かれて無くても、作成者がいる訳ですから、その作った者に対して開示したと。で、開示した側から確認が行くかもしれないという場合で、きちっと連絡だけは、開示をしてありますというだけの連絡をすると。
【交】すいません。お宅様が困惑してらっしゃる心理がすごく分かるんですよ。私は、通達があった直後、まだ請求の様式が出来てない時、すぐ請求に行ったんですよ。その時に「様式が出来てないから。」と、それは分かります。1人の方が「任意の様式で良いかな。」と言われたから、「じゃあ、任意の様式書きますから、それでやって下さい。」と。1週間も待ったらと、その時に「医者の方に連絡する。」って言ったんですよ。「どうしてですか?」って言ったら、「病院の医師の心証を害しちゃいけないから。」と言われた。その時はものすごく抗議しました。
【社】別に医師の心証がとか、医師側に配慮してとかいうのは全くありません。
【交】だけど、医師が個人情報だと思う部分に黒塗りなどして、それで残った個人情報ではないと医者が認識した部分が開示される訳でしょ?そうすると何で、個人情報でない物を開示したのに、開示しましたと言うんですか、医療機関に?
【社】それも個人名は消して出してますので。
【交】それを何故、連絡しなくちゃいけないの?
【社】・・・・・
【交】何故、黒塗りまでして出したとして、それを更に医療機関に連絡するっていう事の理由は何なんだ。
【社】確認いたします。
【交】小泉さんの時も、社会保険庁で作ったマニュアルは、医療機関に開示しようとしてしてたんですよ。ただ、請求者に、あなたに開示した事を医療機関に伝えても良いですかって聞いてたんですよ。それで、いやですって言ったら、それで終わってたんです。そういう手続きをとったのは開示請求をした人の個人情報に係わる事だからっていう認識です。今回、名前の部分を消すからという事で、その手続きを省いてしまってるという事ですよね。だから、開示請求者に、どうしても医療機関に伝えたいんだったら、医療機関に伝えても良いですかと聞く手続き、以前にもあったと思うんですけど、省かないでおいて欲しいし、開示された後に、この事医療機関に絶対言わないで下さいねって言う権利はあると思うんです、個人情報保護法に則って。
【社】そこは明確には今回、「はい、改正します。」とはちょっと言えませんけれども。
【交】もう1回検討して、回答を次回下さい。レセプトを訂正した場合、訂正前の者も開示されると聞いたんですが、そういう通達はしたんですか?
【社】政管につきましては、多分、前回も兵庫の方であった苦情かと思いますが、医療機関が間違いだと言われれば、これはやっぱり訂正して頂かなきゃならないので、それは訂正はして頂くんですが、訂正前のレセプトについても、開示請求の対象にするという取り扱いはきちんと盛り込んであります。
【交】あれは、偉い。
【社】4月からなんですよ。

診療情報の提供指針が徹底されていない

【厚】医政局医事課の東と申します。平成15年9月12日に各都道府県や医療関係団体に対して、医療従事者等への周知の徹底及び、順守の要請を求める通知を発出した所であります。この指針の普及については、厚生労働省のホームページへの掲載、厚生労働省の公報誌や医療関係者団体の機関誌における本指針の紹介であるとか、報道機関、これは日経ヘルスケアですとかメディファックス等からの本指針についての取材への対応等を通じて進めてきている所であります。なお、大学付属病院における診療情報の提供等については文部科学省とも必要な連携を図って、引き続き適切に対処して参りたいというふうに考えている所であります。
【交】大学病院てかなり対応が遅いんだけど、内規を従来のものから新しい体制のものに切り替えたというの、あなた確認してらっしゃる?
【厚】こちらで確認する事は難しいので、文部科学省ともその辺は連携とって、まずは実態を把握してるかっていうとこは確認したいと思っていますけれども。
【交】まだ、やってないの?
【厚】はい、それはまだちょっとやってません。
【交】大阪大学の場合はなってないから、ここに要望として出している訳ですよ。あなたが確認するまでもなく、なってないよ。
【厚】なってないという事実があるという事ですか?
【交】これね、昨日文科省から手に入れた資料なんですけれども、ここにもちゃんと書いてるじゃないですか。平成13年8月8日の内規に基づいてやっておりますと。だから、現在もまだ見直されてないの。歯学部、大阪大学の場合はその事がもう、はっきりしてる訳。文科省と話を詰めて、あなたの所が出した指針に合わせるように、早急に手を打ってくれという事も含めてここに出してる訳ですよ。他の大学も確認もするというんであれば、今日の交渉は意義がある訳。
【厚】はい。
【交】大阪大学でさえこうなんだから、全国的に調査してもらう前向きな姿勢として取れる訳。ここまで具体的に言ってるのにも係わらず、確認はしてないのでしょ。
【厚】大阪大学の方の確認はしてません。
【交】ひょっとしたら、文科省に言ってないんと違います?厚労省のホームページでは、「新しいガイドラインを作りました。このガイドラインは全ての日本中の医療機関適応してもらう」という趣旨で書いてあるけれども、そうやってホームページに書いておきながら、厚労省がこんなん作りましたから、文科省管轄でもちゃんとこれでやって下さいねって言ってないんじゃない?
【厚】ああ、当時ですね。
【交】実際、どうなの?
【厚】実際に、平成15年当時に通知した時に文部科学省宛にその通知を出してるか確認したんですけれど、確かにご指摘の通り、出してなかったというのがあったと思いますので。
【交】そんなら、全然変わる訳ないよ。
【厚】はい、ご指摘頂いてる点について、その通りだと思いますし、今後、文部科学省と連携を図って、その部分について実態の把握から、どういうふうに周知徹底を図っていくかという事を図っていきたいと思います。
【交】文科省が積極的に動かなかったら、あなたどうする訳?
【厚】そこは、ちょっと文科省との相談なんで、
【交】いや、これは相談じゃないよ、あなたの所が指針で出してるんだからね、どういう姿勢で臨むのかという事を話している訳だからな。
【厚】それは、周知徹底を図るように協議を図って、文科省と相談して、適切に対処していきたいと考えております。

歯科医師のカルテ開示拒否にどう対応するのか

【厚】歯科医師会なのか、地域の歯科医師会なのかわからない部分があるんですけれども、歯科医師会の活動の中では、個人情報保護法が施行された事、うちがガイドラインを作成した事を受けて、会員向けにポスター作りとか、個別のQ&Aみたいなのを作成するやに聞いておりますし、周知徹底を図っていく活動をされているというふうには認識しておりまして、これが個別の事例としてあるんであれば、詳細を確認、連絡という形でする事はしてみたいと。
【交】これも大阪府の医師会に出している事例なんですけれども。歯科医師会が全然解ってない、徹底されていない。
【厚】これは府の医師会なんですか?
【交】府の歯科医師会なんですよ。
【厚】全国的に同一レベルかはともかくとして、都道府県単位ではちゃんと歯科の先生方にも、そういった講習会の対象になってると聞いてますし・・・。
【交】講習会の対象になっているってどういう意味?
【厚】周知の中でも、単に病院、診療所だけではなくて、歯科診療所、薬局とか、そういうガイドラインの対象になるような職種の方全部含めてですね、こういった講習会とかで周知する、あるいはそのガイドラインは元々所管の医療機関には連絡する事にはしてますので、都道府県レベルから。
【交】自治体に係わらず、歯科には行ってないでしょ。
【厚】あります。自分達が所管する医療機関に周知して下さいという連絡をしてますので。通常、都道府県は行ってると思います。
【交】都道府県までは行ってるかもしれないけど、歯科医に伝わってないでしょ。
【厚】歯科診療所も医療機関の1つですから、それは周知されてます。
【交】個人情報保護法ができる前に、ガイドラインを作った段階で、歯科医も対象と厚労省が言ってるんだけど、歯科医師会は開示請求があったら歯科医師会の方に全部上げろと。自分らで勝手にやるなと。ガイドラインと違う事を文章を出してるのはご存知?
【厚】そこまでは把握しておりません。
【交】出してるんですよ、歯科医師会が。全然自治体の言う事を聞いてないんですよ。
【厚】当然そういうご意見があったという事で、お伝えする分には・・・
【交】文書で出して下さい、具体的に。
【厚】それは逆に周知されてないというか、根拠もない訳ですから、
【交】根拠はあるよ。
【厚】それはまだ個別事例じゃないですか。
【交】個別事例って、結局府全体がそうだったら、かなりのもんだよ。1つの府が全部それだもん。それで回答が来ないんです。おかしいでしょ。やる気がないんですよ、歯科医師会は。
【厚】やる気ないという訳ではないと思いますし、ポスター作りとかそういった最大限の事はやってて、色々周知を・・・
【交】ポスター見ましたか?
【厚】院内掲示の例。今、手元にはないけれど、申し訳ございません。
【交】カルテを請求されたら、開示しますという事が、そのポスターの中にどういう形で入っているかを見てないでしょ。個人情報を使うという事だけの了解を取る為のポスターなんですよ。個人情報保護法が施行になりましたから。
【厚】もちろん、色んな義務の中の1つですよね。
【交】患者さんが請求して頂ければ開示させて頂きますという文言が1つも入ってないんですよ。ポスターが出てるというけれども、歯科はカルテ開示が極めて全国的に遅れてるという認識を共有しましょうよ。
【厚】・・・。
(中略)
【交】どうしたらそれをきちっと周知してるか確認出来るのかっていう方法を考えなきゃいけないよね、あなた方が。
【厚】それはもう、こういった法律も出来てますので、
【交】じゃあ、少なくとも大阪府の歯科医師会に対してあなた、きちっと言わないと駄目だよね。
【厚】指導権限がないですけれども。これは府が設立している団体ですから、連絡だけは、それはかまいませんけれども。
【交】それは別にじゃなくて、当然だよ。
【厚】こういった話が、こちらの方としても来ましたのでという事で周知して下さいという形で。
【交】どういうふうに向こうが対応したかを次回聞くからさ。
【厚】次回?
【交】出来るだけ文書で、ちゃんと送って、その上で電話でねやって頂くという確認をしてもらわないとね、徹底にならないんですよ。期待してますよ。
【厚】なかなか、こちらから指導権限がない所に文章っていうのは出しづらいというのもありますし。

阪大歯学部MRI検査報告が三三五枚も間違っており、法律違反では?

【厚】こちらの方は、他人の検査結果が開示されたという事に対して、医療法で直接違反になるかどうかについてはないですし、歯科医師法、おそらく、刑法でいう守秘義務の所にあたるかどうかと判断になると思うんですけれども。それに付きましては刑法上の話で、
【交】守秘義務じゃなくて、そもそも管理が出来てなかったというのは。
【厚】それがその刑法に適用されますね。そうなると、あとは刑法上の判断になってきますし、そこの対応については警察の方でやるべきものになってます。
【交】事件性は無いんですよね。
【厚】多分、誤ってという形で、どこまで過失が認められるか、あとは本当に歯科医師本人の判断なのか、事務的な判断なのかによって、色々ケースによって異なってくると思います。
【交】管理の仕組みとかに問題があるとすれば、またあり得る訳ですよね。何かこの件について報告をもらってるとか、そういう事はないんですか?
【厚】直接はないですね。安全管理の観点からの報告を、制度上は求められないもんですから。それは文科省の方の所管している国立大学の個人情報保護法に基づいての報告聴取は出来ると思いますけれども。
【交】文科省がやったか、やらないかというのを聞いたりとかいうのもしてないんですか?
【厚】現在は特に、やっておりません。
【交】それはして頂いた方が良いんじゃないですか。何で、どういう事で誤りが生じたのかっていう事は、もしかすると、通常あり得る間違いが生じうる話かも分からんよ。

個人情報保護法適用外診療所へのガイドライン徹底方法は?

【厚】小規模診療所についても、従来から周知していますし、ホームページに公表してる。個別の紹介があれば、ちゃんとこういったのが出てますんでと説明してますし、都道府県レベルの方でも、先程申しましたように、講習会を開くなりして、開催の案内の対象にしてますし、団体の方は医師会、歯科医師会、色んな諸団体、病院団体の方でもですね、取り組みが出来るような、Q&A、さらにガイドラインみたいな形でやってますんで。あと自治体も含めて、出来る限り引き続きより一層徹底させてもらうように、継続して取り組みを進めて、
【交】患者の名前を消すだとか、そういう管理のとこばっかし、勉強会をやって、肝心なカルテ、レセプトの関係はそっちのけなんですよ。開示しなければならないという、肝心なところがいっさいない。そんな勉強会をやってるから全然改善されていかない。
【厚】開示の話も当然重要な取り組みだし、法的に開示の求めが出来るようになったという事は行政側としても重点を置いて説明をしてます。そういう時に、開示の例外になることについて、医師の個人情報だからという理由とかそういう話ではなくて、ちゃんと説明が出来るような形で、慎重に検討した上で判断して下さいとか、そういった事は入念には。
【交】ちょっと話がだいぶ古いなんですけれども、個人情報保護法で開示請求して、開示されなかった時の、不服審査申し立ての先が、認定個人情報団体というのを作るとかいって、4月当初出来てなかったですよね。出来たんですか?
【厚】まだ、準備中と聞いています。病院団体の方でいくつか相談が来ておりまして、
【交】これは、僕らも良く聞かれるんで、不服審査申し立てはどこにしたら良いんですか?
【厚】要望的には、不服審査っていう制度は苦情の解決の中で図っていく、
【交】非開示の場合、不服審査申し立ては何日以内にできますと書かなきゃいけないでしょ。
【厚】それは個人情報保護法では規定はないです。
【交】書かなくて良いの?
【厚】行政機関と、独立行政法人はそういう不服申し立ての審査機関とかも別途設けられていますけれども、個人情報保護法じゃあ、それは苦情対応という形の中での解決を図っていると。
【交】新大臣の勧告でしょ?
【厚】ええ、あとは法的に訴えるとか、そういう司法に委ねる。都道府県知事にも権限がございますので、そういった中で取り組みをやる、あるいは任意での解決を図れば、当然、認定個人情報ではなくても、別にそういう苦情の処理とかは出来ますので。
【交】国立の所は情報公開の不服審査会と同じ所に言いに行くの?
【厚】そうですね。
【交】で、一般の医療機関の場合は、認定個人情報団体に不服審査申し立てを?不服審査申し立てという言葉は使ってなかった?
【厚】使ってないです。苦情処理です。
【交】それ、今ないんでしょ?
【厚】医療分野は無いですね。
【交】今、苦情処理はどこがしてるの?
【厚】自治体です。都道府県です。
【交】都道府県の何課に言うの?
【厚】医務課というか、医政担当課、あるいは保健所の出先でも良いと思いますし。
【交】それなら、認定個人情報保護団体って、なんの為に作るの?
【厚】そもそも論になっちゃうと、法律の枠組みの話なんか別に医療だけじゃないと。自分の事業者団体の中で、円滑に個人情報の事業者の中で進めていく為に、周知徹底、あるいは苦情が出た時の解決の、第三者機関的な存在という事でやってます。
【交】もし、認定個人情報団体が出来て、都道府県に電話したら、それはそっちのほうへ?
【厚】認定個人情報保護団体が1個出来たら都道府県は全部手を引くという話ではないと思います。
【交】両方出来てどっちでも良いよと言われたら、行き先によって対応が変わるかもしれないよね。
【厚】そこはちょっと何とももうし申し上げられませんし、法律を持っている内閣府の方が、制度を作っておりますので。
【交】やっぱり、個人情報保護法の中で位置づけれれなかったとすれば、個別法をきちんと作って、その中で規定をするというようにしないと駄目だね。
【厚】それと、認定個人情報保護団体の話とは別だと思います。
【交】どこでやるかという話は別だけど、その法律の中の規定をきちっとあげてね、それを行政が請け負ってやる形になるのか、あるいは民間で。開示しない医療機関があったと。それに対して納得しない場合はどこどこに、不服申し立てをして下さいという事をどこかに書いてあります?
【厚】それは、ガイドラインの中とかにも、
【交】ガイドラインはみんな、国民は持ってないよ。どこかに国民が解るように書かないと駄目だよ。
【厚】ただ、当然、医療機関の中にも、そういう対応をするという事が義務づけられていますし。
【交】でもね、医療機関で決定した事に、医療機関に相談窓口がありますから、そこに相談に言って下さいって話にはならないでしょう。
【厚】ただ、最初の相談窓口という事での対応ですから。
【交】相談窓口は組織として対応している訳ですよ。個人でやってる訳じゃないでしょ。個人情報保護法に基づいて開示請求しますって、文書でその辺の開業医に出しますよね。開業医がもし開示しない場合は、文書で回答しなきゃいけないようになってます、個別に?
【厚】理由を示した上で、開示する場合は書面で示すという、
【交】非開示の場合は?
【厚】非開示の場合は、法律上は本人に対して理由を説明する際には、文書により示す事を基本とする。その際は、苦情への対応を行う体制についても併せて説明する事が望ましい。
【交】書いてあるでしょ。
【厚】ええ、
【交】じゃあ、非開示する時には、非開示ですっていう文書を書く時に、文書の末尾に苦情処理が出来るという明記しなきゃいけないんでしょ。
【厚】説明だから、それはやり方が、
【交】文書と説明と両方なければいけないって言ってんだよ。
【厚】理由を説明する際には文章で、併せて苦情の対応は説明。
【交】苦情の対応が説明であって、文書は何故出さないのかとかね、それは文書にしないといかんな。
【厚】それはそうですね。
【交】ちょっと、改めて、文書で出すっていうのは当然の事だけど、権利で作られたはずの物が、権利になってないよ。それは文書で不服の申し立てが出来るとかって無ければ。法律の中に無い訳だから。口頭で言えばいいって、そんな話じゃないよ。権利とか何にもないじゃん。
【厚】もう1つ、理由のとこはそうですけれども、実際一般的な苦情の対応の体制の中では、院内においての掲示とかいう形で、ちゃんと利用者に対して、周知を図るという事はガイドラインに別項目としては掲げてますので、非開示の理由の所に明示的に書かないにしても、
【交】だから不服申請する時は非開示の時でしょ。開示されたらしないから。非開示の文書にそれを書く必要があると僕らは思うけど。
【厚】これは権利というか、結果的にそういう求めが出来るはずになってますし、事業者の義務という形になっていますけれども。
【交】それは同じ事だよ。きちっとその文書の中に出てないっていうのはまずいよ。
【厚】そういう苦情の窓口があるっていう事については、院内の掲示とかで示しておりますので、
【交】そういう問題じゃないんだな。それは苦情として処理しようという考え方が間違ってるな。権利として当然要求しようとすると拒まれた訳だから。それを一般の苦情と同じ扱いにする事自体が間違ってるよ。
【厚】法律上では苦情と言ってるんで、ちょっとそれを使わせてもらってますけれども。
【交】あ、そうですか。それは間違いだな。
【厚】広く見て、苦情という形。確かに言葉のニュアンスは悪い。検討会の中でも、苦情の処理って言うのはちょっと言葉が悪いんじゃないかという事で、苦情の対応という形で。