医療ミス多発問題

医療事故調査委員会について

【厚】今、配布したのは6月1日に公表した資料でございます。この記事の「調査委員会」というのがあたかも新しい委員会・組織を作るような報道がされておるのですが、考えているのは違うことなので、そこをご説明したいと思います。めくっていただいて、行政処分を受けた医師の再教育の一環として、報告書がこの4月にまとまっております。行政処分のあり方についていくつか検討課題が指摘されておりますので、それで、検討のための検討会です。検討事項がいくつかあって、3番目のところですけれども、「行政処分に係る調査権限の創設について」というところがございます。今、医師法上には医師に行政処分をするに当たっての調査権限がありませんので、いまのところ事実把握は大きくは刑事犯判決に頼っているのが現状でございまして、そうでないものについては、富士見産婦人科病院についてもそうなんですけれども医事課の職員が直接行って事情を聞いて、聞くといっても任意調査なので、会ってくれなかったり、物件の提出を拒否されるとなかなか強制的にやることが難しい状況にありまして、国に行政処分の根拠となる事実について調査権限を持たせることについてどうなのかと、こういったことについて検討していくと、いう予定にしております。報道によれば、6月8日の読売新聞の記事じゃないでしょうか、国土交通省の航空事故調査委員会のようなものを考えてと書いてありますが。調査委員会のような別委員会を作ることが全く視野に入っていないとは言いませんが、ひとつ組織をつくるとなるとはっきり言いまして、かなり大変なので、まず調査権限を付与すると共にマンパワーの増強みたいなことは考えていかなければいけないと、思っています。検討会の第一回は、メンバーの人選ができ次第開催したいと。メンバーは、まず医療関係者の方、もうひとつは学識経験者、行政処分のあり方というので法律の専門家、それから処分とはちょっと違うんですが、「国民からの医師資格の確認の方法」で、現行では国民の方がですね「あの人本当に医者なんですか」みたいな事を確認する手段がまったくないわけではないんですけれど、そこのところをどう考えるかと、こういったことがありますんで、学識経験者の中でも個人情報の専門家の方々とうことで考えております。あとはマスコミの方、というところでだいたい7〜8名から10名程度。調査の発動要件とかですね誰が調べるのかとかはこれから・・。基本的には国が調べるということですので、行政庁の職員が調査を行なうということになりますが、都道府県との役割分担については今後検討して・・。今お医者さんの行政処分をするには行政手続き法上、聴聞をやらなければいけないんですけれども、それを代わりにやっていただいている。国に調査権限をというのは、医師法の改正ということも考えていかなければならない。医師法の改正の内容については、調査権限については、おそらく「必要なときには調査できる」みたいな調査権限の根拠となる条文がこの検討会でまとまれば関係省庁とも議論のうえ、送ろうかなと考えています。他に検討会の中で行政処分の類型の見直しとかですね、そういったこともありますので、議論がまとまればそういったことも踏まえて法律の改正を行なっていきたいと思っております。スケジュール的には2ページ目の一番下ですけれども、一応18年の医療制度改革に向けての作業を考えておりますので、それに間に合わせるということで。
【交】そうすると、認識の違いがあったのかもわかんないけれど、要するに検討会をとりあえず行なうと。
【厚】はい。国に調査権限を与えることは考えています。委員会という別組織を立ててやるかというところは、はっきりしなくて。ただ、すぐ来年作るというわけにはいかない、委員会を作るとなるとですね。委員会を別立てにするとなると、もうちょっと遠い話になります。
【交】委員会でないとすると、どういうことが考えられるのですか。
【厚】マンパワーを増強していくとか。省の中の。
【交】そこの部分は、事実認定もやるという風に
【厚】もちろん考えています。
【交】そこで調査や事実認定をするというものは、そこで取り扱うか扱わないかということは、どこで決めるんですか?
【厚】そこもある程度明確にしていかなくてはいけないんですが、大きい2番に絡むんですけれど、70件くらい申立をいただいてまして、これを同時並行にするのは、正直困難です。プライオリティというのは当然つけていかなければならないので、事件の重大性とか、繰り返しやっているとか、その判断は行政側でやると。調査も厚労省でやりますので、医事課がやることになるかと。
【交】ある程度調べないと中身はわからないのでは?
【厚】我々は申立を前提に判断せざるを得ないというところはありますよね。
調べなければわからないものと、資料で重大性がわかっているものがあれば、とりあえずそっちの方を先にやらせてもらうと。
【交】当面は外部に出すのではなく、行政の枠の中で考えていくという理解でいいんですか?
【厚】はい。
【交】さっきリピーター医師の問題もおっしゃっていましたけれど、リピーター医師のあり方というのを、この検討会の中で検討するわけですよね。
【厚】今は再免許の規定がふわっとしているので、運用も良くわからないので、何年たったら与えるかという明確な規定があるわけではありません。今、他の制度を勉強しているんですけれど、弁護士は除名されてからは何年はなれないと決まっていて、何年たてばなれるとか、そこが法律上明確になっているので、とりあえず規定を整理していかなければならないなと。
【交】どういうふうな学習をもう一回やる、というようなことも入るんですか?
【厚】再教育の中身で議論しております。大きく分けると二つ研修があって、わいせつとかですね、医療に関係ないところでは倫理研修をやっていただく、あとはそれぞれの事案に応じてプログラムを作っていただいて、再教育を終わった場合には認定すると。
【交】診療科目を変える場合もあると思うんですが。例えば出産事故をたくさん起こしている方が、産婦人科でなく違う科になったら、産婦人科の教育はいいじゃないか、ということになるんですか?そういったことも考えてどうあるべきかを考えてもらいたい。
【厚】はい。診療科を変えた場合ですね。
【交】検討会のあり方についてですが、今みたいな具体的な話は患者側からでないとなかなか出てこない。この検討会の予定の中に私たちの団体が一緒になって話すような機会を作っていただきたい。そういうこと無しに法律が作られた結果、やっぱり患者が泣くような法律が出来ちゃってきてると思うんですよ。
【厚】ちょっとスケジュール的にきびしい、直接対面みたいなことが出来るかどうかはともかく、もちろん患者さんのアレを無視したものになってもいけないんで、意見を反映させるようなものがあるかどうか、ちょっと考えてみないと。
【交】私たちのメンバーを入れていただきたいのと、そういった話し合いの場を持っていただきたいです。
【厚】メンバーに入れるというのは・・。どうやって反映させるか考えてみたいと思います。

医師法21条の届け出ガイドラインの進捗状況は?

【厚】前回もいろいろ医療関連死の原因究明のモデル事業の中で議論もあったやに聞いておりますけれど、引き続き検討させていただきたいと思っていまして、前回交渉以降の進捗状況は申し上げられるような段階ではないです。
【交】内容の問題以前に、今はどこでどういうふうな議論がされているのですか?
【厚】医師法21条プロパーな問題として扱っているような場は無いと思います。
【交】4月からの予定のモデル事業はまだ始まってないのですか。その動きを見ないと今は何とも言えない状況になっているということ?
【厚】関係者との間で諸々の手続きや調整がございまして。19学会との関係もありますので、こちらとしては一日でも早くやりたいと思っております。

医療事故届け出制度の第1回報告書について

【厚】医療事故届出制度の第1回報告書が7月15日に報告されましたが、その中のことでのご質問ということで、「事故の程度による分類において不明としているものは104件。この不明に警鐘的事例を含めてカウントされているのは、不適当ではないか」とのことですが、警鐘的事例のコードにおいて完全に影響がなかった事例については、これは希な事例ではあるのですが広く医療機関や国民に情報提供することで可能な事故防止に役立つものとしてご報告していただいております。具体的な事例内容としては特殊な事例として報告していただいているものが多いと思うのですが、そのような意味において警鐘的事例というところでは「不明」という扱いにせざるを得ないというふうに考えて、こういうふうに報告をしていただいている経緯があります。
【交】「不明」の中に警鐘的な事例も入っているわけですか?
【厚】はい。
【交】すると、警鐘的な事例が何件ということは実質的には判らないということですね?
【厚】警鐘的事例の中でも患者に影響のあったものについてはもちろん事故として報告はされている。例えば確認不足とかいろんなところで報告されているので事故として扱っているのですが、影響のなかったものは「不明」の中に今は入っているのですけれど、これからの分析の中でこれはどうしても警鐘的な事例で調べなくてはいけないとかが出てくると思うのですが、今のところはここにまとめているという経緯があります。
【交】届け出範囲として「警鐘的事例も集める」という形になっているのに警鐘的事例という項目で報告書をまとめていない。そこがよく判らない。
【厚】事故報告書の中にも書いてありますが、この警鐘的事例というのはこの項目を見ていただいても判ることですが、自殺だとか自損とかちょっと違う毛色のものが幾つかあるのですが、そういうようなものであって、事故になったものについては警鐘的事例であっても事故として届けているのでその中で入っていると思う。
 警鐘的事例をまとめてということは報告書を作る中では考えてなかったので、それはこれから。まだ第1回目なんですよ。三ヵ月毎に報告を機構の方でしていくので、ある程度落ち着いたところでこの様式も見直さなければいけないと考えている。ですから、そういう意見をいただいたところでそれをまとめていきたいということは考えております。この方式自体もいろいろなものを参考にして作り上げたものなのですが、これが全て十分だというふうにまだまだ考えておりません。
【交】判りました。じゃA番。
【厚】『「事故発生場面」と「事故の程度」のクロスにおいて、「治療・処置」に関する項目の26件は、転帰未定と警鐘的事例とそれぞれ何件であったのか?』ということですが、これにつきましては、作業分析班が各医療機関から集められたものを全て分析している。そこのところで情報をしっかりと分析するということで、こちらで具体的に何かするということについて答えられるものは今のところ無いです。
【交】具体的に機構に聞くということにならないのですか?
【厚】そういうことをしていくと機構の中で分析している情報がそのたび毎に社会に出てしまう。大きい事故も小さい事故も集める中でこれを基に医療安全に公表して役立てていただくという目的なので、そのたび毎にこれはああですこうですということをその中から出すということは考えていません。
 もう一つは、この分析の中でクロスをしているので、どれが何件というのはこの中からは読み切れない。クロスする前のものでしたら判るかもしれないですが、クロスしてから出されているので判りにくい部分もありますね。
 次の質問の『発生場所による分類では、「手術室」が77件あるのに「事故の概要」では「手術」という項目はない。「治療・処置」に関する項目に含めているためである。「手術」という項目を新たに作る必要があると思うがどうか。』ですが、様式を作ったときそこも検討があったということを私どもは聞いていますけれど、手術が手術室だけで行われてないということもあるので、手術室ということで限らなくて発生場面として集めた方が分析として細かく見ていけるということで、手術の項を作るのでなく、事故の概要の中に含めていくという様式を作ったと聞いています。手術は外来でもありますからね。
【交】どういうところでどういう事が起こりうるのかを把握するためには、外来での手術、手術室での手術、病室での手術と細かく規定していった方が良いかもしれないと思った。場所によってトラブル内容が違うのではないかという気もするので、分析をするためには、どういう場所での手術でどういうことが起こってしまうかということを拾う必要があるのでないかという気がする。じゃC番。
【厚】『「事故の程度」における障害残存の高低を分ける評価基準を示されたい。』ということですが、二週間以内に報告して欲しいということで、各医療機関にお願いしています。「障害の程度を明確に定義づける」というのはなかなか難しいと思う。もう一つは、こちらの方に報告書が来て文面からどうこうというよりは実際に臨床のところでかかわった人間に判断していただく。障害残存が高い・低いと報告していただいたものを受けて評価する。
【交】高いか低いかというのは指標が何もないから医者の感覚的なことでしかない。
【厚】もう一つは、病院の中から大きな事故だと報告していただくときに個人的に一人の人がパソコンで打ち込むというようなことよりも、各病院全てに医療安全対策があるわけですから、できればその体制の中で検討して出していただくという形でやっていくのが一番現実的だと考えています。
【交】そうしたら、「自分の病院では障害の残っているものの判断はどういう指標で判断している」をもう少し現場から出してもらって、それを一つの検討材料として整理して行く。できるだけ客観的な数字として拾うときにばらばらだったら意味がない。
【厚】その辺は今後。特定機能病院なんかには安全管理者を義務づけていますので、そういったところからもヒヤリハットの報告をどうするのだとかも含めて‥‥。
 もう一つは、高い低いだけで良いのかということもある。高い低いプラス技術情報を一つの報告書の中で、高いということとそれがどういうような事故でどういうふうだったのかを書いていただいていますので、そこだけでやっているのではないと思うのです。
 次の『今回の半年間のまとめによって分かったことはどのようなことか?』なんですが、いろんな事はデータとして出ているので、それを一目見ればどんなのか判ると思うのですが、事故件数は六ヵ月で六三三件という事で月別で百件弱だったという事は一つ新しく判ったことです。
 事故の概要において治療措置と療養所の事故で約五十%の事故が占められているのですが、今までこちらが把握している事故の発生場面では、四十%位だった。そこの違いが出ているということが判りました。それはこれからまた考えていきたいところです。
 もう一つは、個別テーマということを今回は出して、機器のところと手術の異物関連ということで出して−まだ事例が少ないので具体的なところまでは至っておりませんがこれを今後検討していって具体的にどういうところを気をつけていかねばいけないかも出していきたいと考えています。
【交】質問には出しておかなかったのですけれど、ヒヤリハットの収集では医師の申し出が少なくてナースなどが多い。事故に関してはどういう職種の方が実際従事した事故だったのかが載ってないような気がしたのですが。
【厚】今回のには載せてません。
【交】報告を求めてなかったのですか?
【厚】求めています。それはこれから考えていきます。

「裁判外紛争処理の研究」報告を受け、今後どうするか?

【厚】これにつきましては勝村さんも一緒に検討していただきました医療安全対策ワーキンググループにおいて今年度六月にとりまとめられました「今後の医療安全についての報告書」の将来像イメージとして「医療における苦情や紛争については裁判による解決のみではなく医療機関と患者の身近なところで解決されるためのしくみと、それが解決しない場合でも裁判外で中立的な機関で解決を求めるという連続した裁判外の紛争解決制度が確立されることにより短時間で紛争が解決され、患者及び医療従事者の双方の負担が軽減される」ということを書かれています。一方で、先ほどの話に関連してきますが、平成十六年九月に日本医学会の基本領域19学会で、その医療関連死の届け出と行政機関の関与を含めた中立的専門機関における医療救命の制度の実現を求める共同声明が出されました。それを受けまして厚労省で本年度から医療行為関連事故安全分析調査を実施するということで進めて参りました。このワーキンググループの報告書においても、医療事故の届け出、裁判外紛争処理制度及び安全対策補償制度などについて、一体として検討することが望ましいけれど、上司の権威とか中立性・公平性の確保方法、死亡以外の事例への対応の必要性を初めとしてさまざまな課題の整理を求められているので、人員的や財政的な検討も必要となることから、医療行為に関連した事故調査分析モデルをこれからする中で課題の整理を行うとともに、事業実績等に基づいて基礎資料を得ることなどから、まず着手する必要があるということも述べられています。このモデル事業ですが、先ほどのお話にもありましたように秋口から事業を開始する方向で具体的に事務が進められておりまして、まだ具体的に何月ということまでは内部調整もありますので言えないですが、具体的に進んでおります。
【交】裁判外紛争処理ということだけに限った場合、それがどこの場で議論するということになるのですか?
【厚】その議論をする場がありまして‥‥(資料をさがす)この中で言っています。運営委員会を作っていまして、中央の方の評価委員会の中にありまして‥‥。
【交】これは厚労省の中にあるのですか?
【厚】社団法人です。内科学会。研究会の集まりの中で、そこに運営委員会、評価委員会を設けまして。そのまたあと、モデル地域にも8カ所なり9カ所なりの中でも評価委員会を設けて関係有識者を募って行いますので。
【交】これは医師だけなのですか、運営医委員とか評価委員は?
【厚】いいえ、そうではない。名簿は、まだ今調整の段階でございますので、決まった時には出されると思います。
【交】これは諮問みたいなものではないのですか? 位置づけがよくわからない。内科学会の中に運営委員会とか評価委員会を作った。これは裁判外紛争処理の方法に関して検討してくれというからなんですか、それとももっと別の役割を与えられている委員会なんですか?
【厚】これはモデル事業に対するものです。裁判外紛争処理に関しては、今度立ち上げることになると思います。モデル事業を切り口に行程表を立てているので、これが先行して進まないと。5年の事業です。

医療事故調査委員会について

【厚】今、配布したのは6月1日に公表した資料でございます。この記事の「調査委員会」というのがあたかも新しい委員会・組織を作るような報道がされておるのですが、考えているのは違うことなので、そこをご説明したいと思います。めくっていただいて、行政処分を受けた医師の再教育の一環として、報告書がこの4月にまとまっております。行政処分のあり方についていくつか検討課題が指摘されておりますので、それで、検討のための検討会です。検討事項がいくつかあって、3番目のところですけれども、「行政処分に係る調査権限の創設について」というところがございます。今、医師法上には医師に行政処分をするに当たっての調査権限がありませんので、いまのところ事実把握は大きくは刑事犯判決に頼っているのが現状でございまして、そうでないものについては、富士見産婦人科病院についてもそうなんですけれども医事課の職員が直接行って事情を聞いて、聞くといっても任意調査なので、会ってくれなかったり、物件の提出を拒否されるとなかなか強制的にやることが難しい状況にありまして、国に行政処分の根拠となる事実について調査権限を持たせることについてどうなのかと、こういったことについて検討していくと、いう予定にしております。報道によれば、6月8日の読売新聞の記事じゃないでしょうか、国土交通省の航空事故調査委員会のようなものを考えてと書いてありますが。調査委員会のような別委員会を作ることが全く視野に入っていないとは言いませんが、ひとつ組織をつくるとなるとはっきり言いまして、かなり大変なので、まず調査権限を付与すると共にマンパワーの増強みたいなことは考えていかなければいけないと、思っています。検討会の第一回は、メンバーの人選ができ次第開催したいと。メンバーは、まず医療関係者の方、もうひとつは学識経験者、行政処分のあり方というので法律の専門家、それから処分とはちょっと違うんですが、「国民からの医師資格の確認の方法」で、現行では国民の方がですね「あの人本当に医者なんですか」みたいな事を確認する手段がまったくないわけではないんですけれど、そこのところをどう考えるかと、こういったことがありますんで、学識経験者の中でも個人情報の専門家の方々とうことで考えております。あとはマスコミの方、というところでだいたい7〜8名から10名程度。調査の発動要件とかですね誰が調べるのかとかはこれから・・。基本的には国が調べるということですので、行政庁の職員が調査を行なうということになりますが、都道府県との役割分担については今後検討して・・。今お医者さんの行政処分をするには行政手続き法上、聴聞をやらなければいけないんですけれども、それを代わりにやっていただいている。国に調査権限をというのは、医師法の改正ということも考えていかなければならない。医師法の改正の内容については、調査権限については、おそらく「必要なときには調査できる」みたいな調査権限の根拠となる条文がこの検討会でまとまれば関係省庁とも議論のうえ、送ろうかなと考えています。他に検討会の中で行政処分の類型の見直しとかですね、そういったこともありますので、議論がまとまればそういったことも踏まえて法律の改正を行なっていきたいと思っております。スケジュール的には2ページ目の一番下ですけれども、一応18年の医療制度改革に向けての作業を考えておりますので、それに間に合わせるということで。
【交】そうすると、認識の違いがあったのかもわかんないけれど、要するに検討会をとりあえず行なうと。
【厚】はい。国に調査権限を与えることは考えています。委員会という別組織を立ててやるかというところは、はっきりしなくて。ただ、すぐ来年作るというわけにはいかない、委員会を作るとなるとですね。委員会を別立てにするとなると、もうちょっと遠い話になります。
【交】委員会でないとすると、どういうことが考えられるのですか。
【厚】マンパワーを増強していくとか。省の中の。
【交】そこの部分は、事実認定もやるという風に
【厚】もちろん考えています。
【交】そこで調査や事実認定をするというものは、そこで取り扱うか扱わないかということは、どこで決めるんですか?
【厚】そこもある程度明確にしていかなくてはいけないんですが、大きい2番に絡むんですけれど、70件くらい申立をいただいてまして、これを同時並行にするのは、正直困難です。プライオリティというのは当然つけていかなければならないので、事件の重大性とか、繰り返しやっているとか、その判断は行政側でやると。調査も厚労省でやりますので、医事課がやることになるかと。
【交】ある程度調べないと中身はわからないのでは?
【厚】我々は申立を前提に判断せざるを得ないというところはありますよね。
調べなければわからないものと、資料で重大性がわかっているものがあれば、とりあえずそっちの方を先にやらせてもらうと。
【交】当面は外部に出すのではなく、行政の枠の中で考えていくという理解でいいんですか?
【厚】はい。
【交】さっきリピーター医師の問題もおっしゃっていましたけれど、リピーター医師のあり方というのを、この検討会の中で検討するわけですよね。
【厚】今は再免許の規定がふわっとしているので、運用も良くわからないので、何年たったら与えるかという明確な規定があるわけではありません。今、他の制度を勉強しているんですけれど、弁護士は除名されてからは何年はなれないと決まっていて、何年たてばなれるとか、そこが法律上明確になっているので、とりあえず規定を整理していかなければならないなと。
【交】どういうふうな学習をもう一回やる、というようなことも入るんですか?
【厚】再教育の中身で議論しております。
大きく分けると二つ研修があって、わいせつとかですね、医療に関係ないところでは倫理研修をやっていただく、あとはそれぞれの事案に応じてプログラムを作っていただいて、再教育を終わった場合には認定すると。
【交】診療科目を変える場合もあると思うんですが。例えば出産事故をたくさん起こしている方が、産婦人科でなく違う科になったら、産婦人科の教育はいいじゃないか、ということになるんですか?そういったことも考えてどうあるべきかを考えてもらいたい。
【厚】はい。診療科を変えた場合ですね。
【交】検討会のあり方についてですが、今みたいな具体的な話は患者側からでないとなかなか出てこない。この検討会の予定の中に私たちの団体が一緒になって話すような機会を作っていただきたい。そういうこと無しに法律が作られた結果、やっぱり患者が泣くような法律が出来ちゃってきてると思うんですよ。
【厚】ちょっとスケジュール的にきびしい、直接対面みたいなことが出来るかどうかはともかく、もちろん患者さんのアレを無視したものになってもいけないんで、意見を反映させるようなものがあるかどうか、ちょっと考えてみないと。
【交】私たちのメンバーを入れていただきたいのと、そういった話し合いの場を持っていただきたいです。
【厚】メンバーに入れるというのは・・。どうやって反映させるか考えてみたいと思います。