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養子縁組には、普通養子制度と特別養子制度があります。
どちらを選択するか、その当事者にゆだねられています。
- 普通養子制度
子どもを育てたい、育ててもらいたいという双方の合意で成り立つのが普通養子制度です。
法律上は、ゆるやかな制度です。子どもには両方の親(実親・養親)の相続や扶養義務が残ります。子どもが幼いときには、家庭裁判所の許可が必要です。
- 特別養子制度
子どもの利益を図るため特に必要と認められたとき、家庭裁判所の審判により成立する制度です。
子どもの年齢は6歳未満(例外8歳未満)で、養親はどちらかが25歳以上でなければなりません。
審判により成立しますと、子どもと実親とは法律的にいっさい断絶され、新たに子どもと養親が“親子”として戸籍上記載されます。
特別養子制度は、子どもの権利を守り、健やかに育てていくために、昭和63年1月1日から施行された制度です。
詳しくは、最寄りの家庭裁判所、こどもセンター、家庭養護促進協会、里親会会員(松山TEL078-936-0213. メール Kmatsu@mte.biglobe.ne.jp)にお問い合わせください。
- 母子家庭等への養育支援事業
母子家庭などの子どもが、親の病気などのために家庭で生活できなくなり、ご親戚などでもお世話ができない場合に、あらかじめ登録していただいている里親さんに最高1ヶ月間、こどもセンターから子どものお世話をお願いする制度です。
なお、子どもをお世話いただく費用は、こどもセンターから里親さんに送られます。
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