(1)短期賃借権
抵当権設定後に設定された賃借権は、原則として、競売により所有権を取得した第三者に対抗できませんが、一定の要件を満たしたときは対抗できる場合があります(民法395条,602条)。このような賃借権があれば、物件明細書の「不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの」の欄に,賃借人の名前や期限等の具体的な内容が記載されます。また、抵当権を設定する前に対抗力を備えた賃借権は,一定の場合,競売により所有権を取得した第三者に対抗できますので,同様に具体的な内容が記載されます。
長崎地裁のHPより転載
民法 第六百二条 処分ノ能力又ハ権限ヲ有セサル者カ賃貸借ヲ為ス場合ニ於テハ其賃貸借ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス
一 樹木ノ栽植又ハ伐採ヲ目的トスル山林ノ賃貸借ハ十年
二 其他ノ土地ノ賃貸借ハ五年
三 建物ノ賃貸借ハ三年
四 動産ノ賃貸借ハ六个月
民法 第三百九十五条 第六百二条ニ定メタル期間ヲ超エサル賃貸借ハ抵当権ノ登記後ニ登記シタルモノト雖モ之ヲ以テ抵当権者ニ対抗スルコトヲ得但其賃貸借カ抵当権者ニ損害ヲ及ホストキハ裁判所ハ抵当権者ノ請求ニ因リ其解除ヲ命スルコトヲ得
建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸借等の場合を除き、期間の定めの有無に関わらず、本来相当の長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係であり、期間の定めのある建物の賃貸借においても、賃貸人は自ら建物を使用する必要があるなどの正当事由を具備しなければ、更新を拒絶することができず、賃借人が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常である。
物件明細書作成 物件明細書は,現況調査報告書及び評価書とともに買受希望者に競売物件の情報を提供する重要なものです。裁判所は,現況調査報告書,評価書,登記簿謄本等によりその不動産を買い受けたときに,買い受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,土地または建物だけを買い受けた時に建物のために地上権が成立するかどうかということなどが記載された物件明細書を作成します。
競売物件が元々賃貸用であれば、それが賃貸用として商品価値が
ある間はその物件が賃貸に供されるでしょうから、そのまま使用が認められる
可能性も少なくないと思われます。
静岡司法書士会のHPより
http://www.chabashira.co.jp/~syosikai/QA/sai2.htm
経年劣化(居住の有無にかかわらず時間の経過により生じる建物、設備など価値の減少)、通常使用による損耗(契約に定められたあるいは社会通念上の通常の使用方法によって生じた建物、設備など価値の損耗)については、賃借人は原状回復義務を負わず、原状回復のための費用負担をさせられることもありません。すなわち、この部分については賃貸人が費用負担しなければなりません。ご質問の自然損耗というのも、この2つの場合を指していると考えられます。 これに対して、通常使用以外の使用による損耗(賃借人の故意、過失その他通常の使用を超えるような使用による建物、設備などの損耗)については、賃借人は原状回復義務を負い、その費用は賃借人の負担となります。 タバコの場合ですが、賃貸借契約で室内ではたばこを吸ってはいけないと定めている場合は別として、そのような禁煙の特約がない場合は、喫煙から生じる室内の汚れは、原則として、通常使用による損害と考えられます。したがって、クリーニングで除去できる程度の汚れについては、クリーニング代を賃借人に負担させることはできません。 それでは、クリーニングでは対応できず、クロスの張り替えが必要なほど汚れている場合はどうなのか。これは程度問題で、クリーニングで対応できないとはどの程度のことを言うのかにもよるでしょうが、クレーニングをしただけでは誰が見ても不快に感じるような汚れが残り、クロスの張替えをせざるを得ないという程度ならば、通常使用の範囲を超えた喫煙ということで、賃借人に費用負担を求めることができる場合があるかもしれません。 次に、経年劣化、通常使用による損害についても、賃借人が原状回復義務を負い、費用負担しなければならないとの特約を賃貸借契約で定めた場合、その特約は有効か無効かという問題です。 この特約が無効とされることが多いのは、経年劣化、通常使用による損害のように、本来、賃貸人の負担で処理すべきものを賃借人の負担とするためには、賃借人がこの義務を明確に認識し、義務負担の意思表示をする必要があるのにかかわらず、賃貸人から十分な説明もなく、賃借人が本当に承諾していたとは認められない場合が多いからです。