13.戦いの後で……
裁判官「この時代、リフォームしないと借り手が見つからない事情はよくわかります。ただ、裁判所としては、それを借り主にやらせることは認めません」
Y「直しちゃいけないんですか!」
裁判官「直していけないとは言っていません。ただ、借り主の負担で直すことは出来ないということです」
* * * *
Y「今後の参考のために伺いますけど、ポスターなどのピンの痕はどうなるんですか?」
裁判官「それぐらいは、自然損耗の範疇に入るでしょう」
裁判中、以上のようなやりとりもあった。
裁判を終えてから、別室に。裁判所に納めていた郵便切手が足らず、その不足分を計算してもらうためだった。普通、納めていた切手で十分足りるのだが、訴状が住所不明で戻ってきたり、管理会社が大家にも和解文を郵送してくれなどと言うので、出費がかさんだ。
6月13日。遅ればせながら、消費者センターに電話する。和解になった経緯を手短に話す。和解を自分ことのように喜んでくれた。
「これだけ一方的な和解も珍しいです。すっきりしないのかもしれませんが、実質勝訴です。裁判所ももっと、市民レベルになって利用しやすくなれば、いいんですけどね。訴訟が思ったより大変じゃないことが分かったでしょう。精神的にきつかったでしょうが、不正義は許さないという姿勢が実を結んだと思います」
他にも裁判官の見解、裁判の進行などを報告した。消費者センターが欲しいのはデータだ。
このような事例ではどうなのか? 法的な場ではどのような裁決が下るのか? こういった、細かい事柄を
根拠に相談員は、次の相談者にアドバイスができるのだ。消費者センターを、圧縮する自治体も少なくないが、今回身を持ってこのような施設が一般消費者にとって、頼りになることがわかった。