15.終わりそうで終わらない?

6月19日、管理会社から「敷金精算のご通知」という文書が郵送されてきた。このタイトルの文書をもらうのは、3月31日(4万円請求)、4月26日(返還ゼロ)に続き、3度目になる。リフォーム費用ご負担分が1万4000円で、返還金額は12万6000円。

返還日は、期限一杯の6月30日とある。だが、最後の一文を見た時、驚かずにはいられなかった。

「※振込手数料は借主負担とさせていただきます。」

12万6000円返還の和解をしたが、手数料を差し引いた額しか支払われない。

翌20日、一応、東京簡裁に確認のため電話する。「手数料は、借主ではなく先方の負担ですよね?」
そうですと当然のように答えると思ったが、確認してから折り返し電話しますとの答え。裁判所の職員なら、和解金の手数料など日常茶飯事のことだと思っていたのが、意外だった。

ほどなくして折り返し電話がかかってくる。和解条項に「六 訴訟費用は各自の負担とする。」とあるので、手数料は管理会社が負担するべきだとの答えだった。というより、和解で決まった金額を支払うという根本的な問題だと思ったのだが……。

管理会社に電話する。相手の間違いであることを期待しながら。
私「最後に、借主負担とありますが、12万6000円支払われるのではないのですか?」
Y「あ、これはですね、12万6000円から手数料を差し引いた額が支払われるということなんですよ」
私「でも、12万6000円で和解したのですから、12万6000円振り込まれないとおかしいんじゃないですか」
Y「はっ(笑)、でも普通、借主が負担するのが通常……、常識なんですよ」
管理会社は法廷に続き、自社独自の「常識」を持ち出してきた。
私「それは、Yさん個人の考えではなく、管理会社の考えということなんですよね?」
Y「ええ」
私「でも、期限内にですね、12万6000円を全額、口座に振り込んでいただかないと、未納金が生じて、いろいろ面倒なことになりますよ」
そこまで言っても、まだ分かってもらえないようだった。
Yは不機嫌そうに、「じゃあ、そうします」というようなことを言って、電話を切ったが、鵜呑みにはできない。敷金も手数料も、いずれも金額の問題ではない。
物事が正しく進むことを求めているだけなのだ。

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