3.敷金とか、原状回復とか……
以下のことは、当時はよく分かっていませんでした。
ただ、図書館やネットで調べていくうちに、分かった事柄です。
民法606条で、
「条賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負う」と修繕義務は貸主にあると定められている。
敷金とは、
戦後間もない頃、夜逃げなどが増えて家賃を踏み倒されるばかりか光熱費を貸主が負担せざるを得ないケースが多発した。このため、賃料延滞、故意・過失による破損などの担保として、契約の際、無利子の預かり金を借手から預かり退去時に返還するという現在の敷金制度が一般化した。
原状回復とは、
賃借物に物を付属させた場合は、それを取り除いて元に戻すということで、何も入居当時の形に戻すことではない。
内容証明郵便とは、
「この内容の手紙を出したことは間違いない」と郵便局が証明することで、同一の手紙を3通用意して、1通を相手方に出し、1通は自分で保管、もう1通は郵便局が保管する。配達証明付きにすれば、相手がこの手紙を受け取ったということも証明できる。
「そんなもの受け取ってない」と、とぼけるのを防ぐことができる。借金の催促、家賃滞納の相手などにも使われ、強制力はないものの、裁判に入った場合、それが証拠になる。
少額訴訟とは、
新民事訴訟法の施行により、平成10年1月1日よりスタートした制度。30万円以下の金銭支払いが対象で、弁護士の力を借りずに、原則として一日ですべての審理が終了する。
敷金は一般的に30万円以下のものが大半を占めている。平成10年1月〜7月に東京簡裁で行われた少額訴訟では、「敷金返還」が、「賃金」「売買代金」「損害賠償」などを抑えて最も多い。