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リフォーム費用支払いについて、次のようにご返事します。 最高裁判所及び名古屋地方裁判所控訴審判決によれば、修繕を賃借人の負担する旨の特約があっても、建物について通常の使用による汚損又は経年変化による自然損傷については、賃貸人の負担であり、これに反する 特約は無効としています。 私はこの建物を通常の使用方法により居住していたものであり、汚損・損傷があるとしても、前記判例でいう「通常の使用による汚損又は経年変化による自然損傷」の範囲を越えていません。したがって賃貸人が提示した「敷金精算のご通知」の「リフォーム費用ご負担分」は前記判例に従えば、借家人に負担させることのできないものですから、借家人に支払い義務がありません。 なお、東京都宅地建物取引業協会が会員業者用に発刊した「建物賃貸借・管理Q&A」(著者は同協会顧問の弁護士)でも、前記判例を援用しています。 したがって、賃貸人が提示した「敷金精算のご通知」の「リフォーム費用ご負担分」を賃借人である私が負担する法律上の理由はありませんから、私が賃貸人に預けた敷金十四万円から差し引くことはできません。又、他にも敷金から差し引かれるべき債務は存在しません。 よって、私が賃貸人に預けた敷金十四万円を、後記銀行口座振込の方法により、本通知書到達後十四日以内に返還くださるよう、請求します。万一、返還されない時は、前記判例を援用して、法的措置をとる所存ですので、ご承知ください。 ●銀行 ●支店 普通預金 ●●●●●●● 平成十二年四月六日 台東区●● 私の名前 渋谷区●● 株式会社F F殿 |