以下の文書は、東京簡裁が用意した雛形に記入して訴状等とともに裁判所と原告側に提出した書類です。
青字は、実際に記入し、青の□はチェックを入れたもの。

平成  年(少コ)第  号

事情説明書(甲)

                  平成1227
                  原告       

1 本件の紛争で、被告と事前に交渉をしたことがありますか。
  ある。⇒ までに回ほど話し合った。
  □ない。

2 原告側の誰が、被告側の誰と交渉しましたか。
    原告側(□本人(代表者) □その他   )
    被告側(□本人(代表者) その他 貸主代理の管理会社  )

3 被告の対応はどうでしたか。
   話合いには応じた。 □話合いに応じなかった。

4 被告の言い分はどのようなことですか。
   □原告の請求は認めるが、一時に支払うお金がない。
   次の通り
敷金14万円で、修繕に18万円かかる。18万円のうち、4万円は値引きするが、敷金14万円の返還には応じない。

5 あなたが持っている証拠書類を別紙証拠書類一覧表の数字に○で囲んで示してください。

6 本件の紛争について、証言してくれる証人がいますか。
(1)いる。
    人数  名、氏名
    どういう立場の人ですか。

   □いない。

(2)証人を期日に法廷まで連れて来ることができますか。
   □できる。
   □できない。

(3)証人を法廷に連れてくることができない場合、証言してもらいたい内容を記載した陳述書をその証人に作成してもらい、事前に提出することができますか。
   できる。
   □できない。
なお、電話を使用して証人に証言してもらう方法もありますが、詳細は担当の係に事前にお尋ねください。

7 被告への書類等の送達についてお尋ねします。
(1)自宅に送る場合に、被告が受け取る可能性の高い曜日はいつですか。
   □( )曜日
   □いずれの曜日で受け取れると思う。
(2)自宅以外で被告が書類を受け取れる場所を知っていますか。
   □知っている⇒事務所、勤務先(←○で囲んでください。)

 〒
(TEL    −    −     )
 FAX    −    −     )
   知らない

8 あなたは、話合いによる解決の希望を持っていますか。
   □持っている。
   持っていない。

9 その他、本件で参考となることがあれば記載してください。
貸主代理の管理会社の規則で明渡は鍵郵送によって行われ、退室当日の立ち会いはしなかった。
少々、カビ、しみが生じたが1階で半地下のため、防ぐのが困難であった。


裁判が終わってから思ったのだが、9の項目で何を書くかが重要だ。裁判中は裁判官に聞かれたこと以外について、発言することは許されない。9の項目は、内容証明郵便とともに、原告の考えを自分から主張できる数少ない機会だ。当然、裁判官も、事前に目を通すので、しっかり記入した方がいい。

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