I-130 (Petition for Alien Relative)
OF-230 Part1・Part2 (Biographic
Data for your spouse)
G-325 (Biographic Data for you,
the US citizen)
JPN325 (Immigrant Visa Instructions)*
OF167/I134/IRS9003 (Affidavit of
Support)
JPN334/335/323/* OF157 (Medical
Examination)
OF169 (Immigrant Visa Appointment
Request)
*印の書類は日本で申請する時のみ。
申請者である米国市民とBeneficiaryである外国人配偶者の両方が現在日本に住んでいて在日アメリカ大使館で申請する場合は、Step1でOF-230 (Biographic Data for your spouse) Part1も提出します。ですからStep 2の部分がカットされます。 大阪にあるアメリカ領事館のWEB SITE http://www.senri-I.or.jp/amcon/ で詳しく説明しています。
最近いただいた情報ですが(啓子さん有り難う!)、両方が日本に居住していなくとも、アメリカ人配偶者が日本に一時的な滞在で来て(観光の様な)、申請する事も可能になりました。大阪のアメリカ領事館のサイトには、申請者であるアメリカ市民が日本に居住していない場合、申請書類は、韓国にある米国大使館内のINSに転送の上、処理されるとあります。が、現在では、INSの事務所が東京の米国大使館にできた為、この様な申請も可能になったそうです。
この場合かなり時間が節約出来ると言うメリットがあります。きちんと書類が揃っていれば、申請したその日の内に、Packet3を貰える事もあるようで(30分ほど待てば貰えたという方からのご報告があります。)、これは、かなり時間の節約になる筈です。他の書類が直ぐに揃えば、1ヶ月少々で取れる事も考えられます。お急ぎの方、トライしてみて下さい。
下記の手順はBeneficiaryの外国人配偶者が日本に住んでおり、申請者の米国市民がアメリカに居住している場合の申請方法(カリフォルニア州の例)です。
■追加説明その2:1997年7月以後義務付けられた、健康診断について。
JPN325 (Immigrant Visa Instructions)と共にJPN334/335/323/*
OF157 (Medical Examination)が大使館から送られてきたら、Panel physitianに予約を入れます。健康診断・予防接種を施す事のできる大使館指定のPanel
Physitianは、東京に3件くらい、沖縄に1件、神戸に1件といった状態で予約を入れるのも大変です(横須賀基地で軍人の家族は健康診断等受けられます)。特に、はしか、おたふく、風疹等の病歴(抗体)がないと、予防接種を受ける数が増え時間もお金もかかります。日本の法律では一度に何種類もの接種は認められていないそうです。ちなみに私はラッキーにも殆どの抗体がありましたので、破傷風・ジフテリア
の混合注射とおたふく風邪の合計2本打っただけ、2週間で終了しました。長い人で3ヶ月もかかった人もいるそうです。その後約2日でレントゲン写真を含む書類が病院から送られてきました(これは、あくまでも私の経験談ですが)。金額は合計48,399円でした(おたふくの予防接種だけで、9,360円でした)。
大阪のアメリカ領事館のサイトや、Packet3に含まれる健康診断についての資料には、費用が20,000〜28,000円と記載されていますが、この情報は間違いだそうです。指定病院側でも、その様な間違った情報に迷惑して、大使館にクレームを付けたそうですが、未だに訂正されていません。会計で慌てない様に、現金は大目に持参しましょう。具体的な接種本数など未確認ですが、最近アメリカで健康診断+接種を行った人は80ドル位だったとの事です。(これここだけの話ですが、病院によっても、先生によっても差が出てきます。ある先生は、破傷風・ジフテリアの接種に3週間(一本ずつ一週間ごとに計3本打つ)かける方もいらっしゃる様です。お急ぎの方は、受付の人に良く相談して早く済ませてくれる先生に予約を取ってもらうと言うこともありえます。制度が変わってたらごめんなさい。)それから、これは常識かも知れませんが、接種を受けてから、3ヶ月間は妊娠しないように、気を付けて下さい。
なるだけ、スムースに事を運ぶ為に、過去の接種記録があると良いそうです(母子手帳も提示しましょう。)
*早く済ませたい気持ちは分かりますが、前もって指定医以外の所で、接種を受けたりする事はなるべく避けて下さい。種類によっては、接種後、長期間開けなければ次の接種を受けられない物もあります。又、指定医以外が発行する接種証明は、大使館では無効になります。(*これは、私が実際に、大使館指定医の口から聞いた言葉です。大使館の担当者に問い合わせた時も同様の事をおっしゃった様に記憶しておりますが、こちらは定かではありません。ところが、最近、東京のS病院の大使館指定医を訪れた方によると、「事前に他の医療機関で受けた予防接種に関しても、接種名と日にちを明記したものが何かあれば免除になります」と言われたとの事です。病院や先生によっても違うと言う事でしょうか。)
■追加説明その4:英訳文について。
上記の「英訳文」の補足説明。
自分で英訳して一向に構いません。無駄な出費を避ける為にも、是非自分でやりましょう。英訳文の最後に、「この英訳文は正確な翻訳である」と記し、署名すれば大丈夫な筈です。私はそれで、問題なく受理されました。
大使館のマニュアルには「英語以外のすべての書類は、翻訳者が正確な翻訳であることを証明した英訳文を添付しなければなりません。英訳が正しいことを証明した役所による認証や、翻訳者による公証人の前での宣誓などは必要ありません。」と書かれています。英文では「All documents must be in English or accompanied by an English translation certified to be true and correct by the translator. Authentication by a government official or a notary public is not required. Any person competent in both the foreign language being translated and English may translate a document for visa purposes.」と書かれています。
どうしても、不安だとおっしゃる方は、大使館に翻訳のサンプルが有るそうですから、問い合わせてみてくださいね。
■追加説明その5:面接時、米国市民の配偶者が来れない場合の注意点について。
面接に米国市民の配偶者が来れなくても、全く問題は有りませんし、不当な扱いを受ける事もありません。
面接に米国市民の配偶者が来れない場合は、パスポートか国籍証明書か出生証明書を預かっておいて、持っていきましょう。提出書類には明記されていなかったのですが必要です。(実は私は知らなかったので、持って行きませんでした。「どこに書いてあるんだ」と聞いた所、「お互いの結婚を証明するものを持ってくるように」という一文を指して「ほら」と言われました(???)。出直さなきゃなんないのかと、がっくりしていたら、「領事さんに面接のとき聞いてみなさい」と言われましたが、領事さんは、何事もなかった様にOKの一言で受理してくれました。でもよく、周りを見渡してみると、皆持ってきていました。今だに釈然としませんが、是非持ってって下さい。
■追加説明その6
全部書類が揃ったらOF169 (Immigrant
Visa Appointment Request) に「希望面接日」を記入して大使館に送ります。一週間位で面接指定日および時間を知らせる手紙が届きます。
■追加説明その7:面接の成り行きについて。
重要な内容でも有りませんが、面接の成り行きをちょっとだけ。これは、日本での面接の一部始終です。
面接について
■追加説明その8:アメリカで結婚+申請したい場合の入国方法。
最初から、アメリカに移民目的で入国する(入国→結婚→永住権申請)場合には、婚約者ビザ(K-1)を取得して入国するのが最も適切な方法となります。(勿論、学生ビザや労働ビザ等のビザで、すでに滞在している場合は、婚約者ビザは不要です。)
移民法改正時前後に色々と、まことしやかな怪情報が流れて、私も振り回された者の一人ですが、ハッキリしている事は、アメリカ市民との婚姻の場合、ビザ無しでも、観光ビザ入国でも、合法的に婚姻→永住権の申請を米国内で行なう事はできます。しかし、そう言ったビザでの入国の場合は、永住権取得がかなりやっかいな事になる場合が多い様です。たまに、「全然問題なく、短期間で取得できた」と、言う話しを耳にする事も有りますが、それは極一部のラッキーな方の様に思います。「なかなか取れないし、移民局でもいじわるされて、困っている」と、言う方の話しの方を多く耳にするようです。特に、ビザ無しはお勧めできません。
また、ビザ無しや観光ビザの場合、入国の際に「結婚が目的ではないか?」と、入国審査で引っかかり、そのまま強制送還になった人達も少なく無い様です。一度その様な記録が残ると、日本に帰ってからビザを申請しようとする時に、困難になります。この辺のリスクも考慮してくださいね。
私達の弁護士が言っていた事ですが、例え入国できたとしても、その後すぐに婚姻したのでは、永住権面接時等に「最初から結婚する意志があって入国したのではないか?」と、疑われ、許可が下りない事も有るとの事です。許可が下りないと、ビザが切れた日からその日迄を不法滞在とみなされ、3年と10年の再入国拒否が適応されてしまうそうです。
それでは、数ヶ月くらい後で婚姻すれば疑われないかと言うと、申請時にビザが切れてしまっていたら(6ヶ月、1年以上の不法滞在期間に適応されれば)Advanced Parolという「旅行許可」がおりません。つまり、例えご両親に不幸があっても、一時帰国する事はできません。また、旅行許可無しに、一旦国外に出てしまうと、ビザ無し入国した日から180日目から、出国した日までを不法滞在として計算され、3年、10年の米国への入国拒否が適応されてしまいます。
「急がば回れ!」のことわざ通り、せっかくの第二の人生の第一歩を踏み出すのに、ケチがつかない様、最も合法的な方法を取る事をお勧めします。
確かに、婚約者ビザを取得して、永住権に切り替える方法は、お金も時間も余分に掛かります。ですから、何度も言うようですが、未来の配偶者に来日してもらい、日本で婚姻手続きを取って、日本のアメリカ大使館で永住権の申請をする方法が一番早くて、お金も掛からないと思います。
■追加説明その9:申請に使用する名前について:旧姓
OR 配偶者の姓?(順序がめちゃくちゃですみません)
一番問い合わせが多かったのがこれでした。申請書類の準備段階で、私の弁護士に確認したところ、「どっちでもいい」でした。つまり、申請書類に記入する自分の姓は、旧姓でも新しくアメリカで名乗るつもりの新姓(配偶者の姓)でも構わないとの事でした。*但し、相手は「お役所仕事」を得意とする人達です。わざわざ混乱を招く様な事は避けた方が無難です。私は、日本の戸籍上姓を変えませんでしたので、パスパートも戸籍も全部旧姓のままだった事もあり、申請書類は全部旧姓で通し、一番最後にアメリカで名乗りたい氏名を記入する機会がありますから(面接の項参照)、そこで初めて夫の姓に変え、旧姓をミドルネームとして、申請しました。
又、アメリカでは、多重の氏名を持つ事が許されていたり、氏名の変更も比較的簡単です。ですから、何も慌てて変更してしまわなくても良いのではと思います。
最近、日本のアメリカ大使館で、同様の質問をされた方によりますと、パスポートに記載されているのと同じ名前にしてくださいと、キッパリ言われたそうです。私の弁護士の話しとは、相反する回答になります。しかし、大使館職員がこう言う事を言う以上、申請時は、パスポートと同じ名前にした方が無難だと思います。しつこい様ですが、これはあくまでも申請書類の事で、後で名前の変更は可能なのですから。