| ★日本の厚生年金/国民年金について
若くして結婚した方は心配しなくても大丈夫だと思いますが、日本で独身時代頑張って、長い間働いてきた人にとっては厚生年金も随分払ってきた分なんだかとっても損した気分になりませんか?
かといって、ソーシャルセキュリティーは今まで加入して来なかった分大した金額は期待できないし。日本に預けっぱなしの貯金は超低金利だし。どうしたもんでしょ。ちなみに、私は年金は「から期間」にしたまんまで、バブルの時代に加入したちょっぴり率の良い個人年金を大切に置いております。あと頼るは夫の退職金とソーシャルセキュリティーでしょうか。貯金しなくっちゃ。
●ご存知かとは思いますが、在外日本人向け年金についてちょっと説明いたします。但し1996年12月当時の情報です。
ちなみに、1996年12月に国民年金の担当者に問い合わせた所、40年間国民年金だけを払ってきた東京都の住民が現在受給している額は、年間980,000円位とのことでした。これを「たった」と思うのかどうかは個人の見解ですが。
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1986年4月以後、海外在住日本人も国民年金に加入する事ができるようになりました。駐在の方など日系企業に属している方は会社を通して手続きできる事も多いのですが、個人で加入する場合は日本の家族に頼むか、財団法人日本国民年金協会に依頼して手続きを取る事も可能です。日本国籍を持っている場合に限ります。年払い・月払いができます。
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国籍を喪失した場合。米国市民権などを得て日本国籍を喪失した場合、厚生・国民年金の返還要求が出来ます。ただし金額の計算は申請したときから過去3年間のみに溯り、平均月額払い込み金額の3ヶ月分位を返金してもらえます。
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海外へ移住する際、区役所に「転出届」を出していれば、転出日から帰国までの間、つまり日本を留守にしているあいだの期間を「から期間」として猶予してもらえます。猶予というのは時間的なもので、国民年金にはそれぞれ年代によって最低の払い込み期間が決められていますが、日本を留守にしていた間は、例え加入金を払っていなかったとしても、払い込み期間に含めてもらえるというもので、年金受給の際、計算される期間には入れてもらえます。が、金額はやはり実際に払い込んだ金額だけをもとに試算されます。転出届けを出していない場合でも、過去の出入国記録が確認できるパスポートが有れば、それで不在期間の証明ができますので、期限切れのパスポートも大切に取っておきましょう。(カリフォルニア州在住Tatsさんからの情報)
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単純に放棄することもできます。でも、「から期間」で置いておけば例え僅かでももらえるかも…
詳細問い合わせ先は:
1.国民年金、厚生年金に関する各種照会
社会保険業務センター
業務部業務渉外課
住 所 : 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
電 話 : 03(3334)2111
2.特に海外居住者の国民年金の任意加入に関する照会
社団法人 日本国民年金協会
住 所 : 東京都千代田区平川町2丁目5番5号
電 話 : 03(3265)2885
FAX : 03(3265)2894
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