在外選挙

1998年5月6日、ついに、在外選挙の実地の為の「公職選挙法の一部を改正する法律」が交付された。日本国民たるもの、選挙権は、権利であり、義務であると思う。今後、在外邦人に配慮した政策を打ち立てる政治家が現われる事を願いつつ、折角、勝ち取った権利を有効に活かしたいと思う。

個人的には、多重国籍を認める法案を通して欲しいなんて言う、自分勝手な願いがあるのだが・・・無理かな。

以下、1998年5月7日付、外務省の伝達文を一部掲載する。全文は、http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/senkyo.htmlを参照していただきたい。

5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)について、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになります。但し、当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られており、衆議院の小選挙区選出議員選挙及び参議院の選挙区選出議員選挙については、今後の課題として残されています。具体的な実施方法については、今後政令等によって定められることになっていますが、その概要は次のように予定しています。

 
在留邦人の方々が海外で投票を行うためには、まず在外選挙人名簿への登録申請手続きを行っていただく必要があります。登録申請は、明年5月から開始されます。申請は、居住地の日本国大使館や総領事館(在外公館)の領事窓口で本人確認のための証明書(旅券等)を提示の上、国内最終住所地ないし本籍地の市町村選挙管理委員会宛に登録の申請書を提出して頂くこととなります。3ヶ月以上その住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き居住していることを確認するにあたって在留届を用いる予定ですので、従来より、3ヶ月以上海外に滞在する方には在外公館に提出していただくようお願いしておりますが、未提出の方は速やかに領事窓口に直接提出していただくか、在外公館の領事部宛に郵送していただきますようお願いします。なお、在留届の用紙は、在外公館の領事窓口や国内都道府県の旅券発給窓口で入手できます。在外選挙人名簿に登録された方に対しては、在外選挙人証が交付され(在外選挙人証は数年間有効で、有効期間は今後政令等によって定められます)、投票の際には在外公館内に設置された投票所で、この在外選挙人証及び本人確認のための証明書(旅券等)を提示して投票していただくことになります。在外公館の投票所で投票できる期間は、在外公館によって異なりますが、概ね数日間から1週間前後を予定しています。また、投票所を設置しない在外公館の管轄区域内に居住している方や、在外公館所在地から遠隔地に居住する方の場合には、国内最終住所地の市町村選挙管理委員会宛に、投票用紙を直接郵送する方法も認められることになっています。制度の運用の詳細につきましては今後決定されることとなっており、改めて皆様にお知らせ致します。

以上

ちなみに、本件に関して、在サンフランシスコ総領事館では、公館に於いて、投票を行なうか否かを含む制度の運用の詳細については、今後決定される事となっており、改めてお知らせがあるとの事である。本件に関する問い合わせは、下井領事または、羽生副領事宛て右記電話番号に問い合わせる旨指示されている。415-777-3533
 

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