| ★在外選挙
1998年5月6日、ついに、在外選挙の実地の為の「公職選挙法の一部を改正する法律」が交付された。日本国民たるもの、選挙権は、権利であり、義務であると思う。今後、在外邦人に配慮した政策を打ち立てる政治家が現われる事を願いつつ、折角、勝ち取った権利を有効に活かしたいと思う。 個人的には、多重国籍を認める法案を通して欲しいなんて言う、自分勝手な願いがあるのだが・・・無理かな。 以下、1998年5月7日付、外務省の伝達文を一部掲載する。全文は、http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/senkyo.htmlを参照していただきたい。 5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)について、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになります。但し、当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られており、衆議院の小選挙区選出議員選挙及び参議院の選挙区選出議員選挙については、今後の課題として残されています。具体的な実施方法については、今後政令等によって定められることになっていますが、その概要は次のように予定しています。
以上 ちなみに、本件に関して、在サンフランシスコ総領事館では、公館に於いて、投票を行なうか否かを含む制度の運用の詳細については、今後決定される事となっており、改めてお知らせがあるとの事である。本件に関する問い合わせは、下井領事または、羽生副領事宛て右記電話番号に問い合わせる旨指示されている。415-777-3533
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