保育料がいくらくらいかかるかの目安に、下記の表は、ある市の一例です。正確な金額は、各市町村にお問い合わせください。

保育料徴収金額表

※保育料は、児童と同一の世帯に属し生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者の課税合計額により階層認定し、決定されます。

平成13年度の保育料は下記のとおりです。

各月初日の在籍装置児童の属する世帯の階層区分

徴 収 金 額 (月 額)

階層区分

定      義

3歳未満児

3歳以上児
長所季節保育所
A 生活保護法による被保護世帯 0 0 0
B A階層及びD階層を除き前年度分の市町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯 2,300 1,600 1,600
C1 均等割の額のみ 8,800 6,200 4,960
C2 所得割りの額が5千円以上 10,800 8,300 6,640
C3 所得割りの額が5千円未満 12,000 9,800 7,840
D1 A階層を除き前年度分の所得税課税世帯であって、その所得税額の区分が次の区分に該当する世帯 3千円未満 13,500 11,100 8,880
D2 3千〜1万5千円未満 15,300 13,000 10,400
D3 1万5千円〜3万円未満 17,700 15,500 12,400
D4 3万〜6万円未満 22,400 20,500 16,400
D5 6万〜9万円未満 27,300 23,900 19,120
D6 9万〜12万円未満 32,000 26,000 20,800
D7 12万〜15万円未満 36,100 26,800 21,440
D8 15万〜18万円未満 39,300 27,500 22,000
D9 18万〜21万円未満 40,800 28,000 22,400
D10 21万〜24万円未満 42,400 28,700 22,960
D11 24万〜43万円未満 43,700 29,200 23,360
D12 43万円以上 45,300 29,700 23,760

備  考

1)児童の属する世帯の階層の認定にあたっては、その世帯が次表の左欄に掲げる基準に該当する場合においては、この表の規定にかかわらず、それぞれの右欄に掲げる階層として認定するものとする。

 徴収金額表の定義における階層及びその固定資産税額による区分  認定する階層
 B階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が1万〜2万円未満である世帯  C1階層の半額
 B階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が2万円以上である世帯  C1 階 層
 C1階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が4千円以上である世帯  C2 階 層
 B階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が1万〜5万円未満である世帯  C3 階 層
 B階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が1万〜6万円未満である世帯  D1 階 層
 B階層に属し、前年度分の固定資産税課税額が1万〜7万円未満である世帯  D2 階 層

2)児童の属する世帯の階層が、B階層(前年度分の固定資産税課税額が10,000円以上の世帯を除く。)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を0円とする。

(1)「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯。

(2)「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、
  国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者

(3)「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3)B〜D12階層における同一世帯から2人以上の児童が保育の実施をされている場合は、この表の規定にかかわらず、2人目の児童の徴収金にあっては当該階層の徴収金の額に2分の1を乗じて得た額とし、3人目以降の児童の徴収金にあっては無料とする。この場合において、この額に10円未満の端数が 生じたときは、これを切り捨てる。


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