伊豆の不動産をご所有の方で、売却されたい方
もしくは検討中の方お気軽にご相談下さい。

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1.物件の査定をいたします。(無料)
    当社に物件所在地をお知らせ下さい。現地を見た上で、現在の物件の価格を決定し、お知らせいたし
     ます。

2.査定結果を参考に、売主様の売却希望価格を決定していただきます。
    売却希望価格につきましては、当社から意見を述べさせていただく場合もございます。
     双方の意見が合意できなければ(特に売却価格)、売却依頼をお断りさせていただく場合もあります。
     もちろん、この際にも手数料等一切必要ありません。

3.売却依頼を正式にお申し込みいただきます。
    売却依頼を正式に受けるに当たりましては、媒介契約書を締結させていただきます。
     この媒介契約書には3種類ございます。以下、簡単ではありますが説明させていただきます。

媒介型式名
説       明
専属専任媒介契約
 依頼者は、目的物件の売買の媒介を、当社以外の宅地建物取引業者に重ね依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
専任媒介契約
 依頼者は、目的物件の売買の媒介を、当社以外の宅地建物取引業者に重ね依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買の契約を結することができます。当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
一般媒介契約
 依頼者は、目的物件の売買の媒介を、当社以外の宅地建物取引業者に重ね依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買の契約を締結することができます。当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。


4.媒介契約締結後、販売活動を開始いたします。
     当ホームページや新聞広告、他の不動産業者への情報提供などを通じて、一日でも早く・良い条件のお
     客様を探せるよう、努力いたします。尚、建物付物件またはマンション物件につきましては、鍵をお預
     かりさせていただくこともございます。

5.良いお客様と出会えましたら、売買契約を締結し引き渡しに向け進んでいきます。
     媒介契約期間は、3ヶ月以内と定められております。この期間内に売却成立できない場合は、相談の
     上更新 または終結のどちらかを選んでいただくこととなります。尚、専任媒介を一般媒介へ切り替えな
     どのように、媒介契約型式を変更し、媒介契約を更新することもできますので、その時の状況に応じて
     随時相談させていただくことになります。

6.残代金と引き換えに物件を引き渡し完了です。

以上が売却までのプロセスです。お気軽に査定依頼をお申し付け下さい。

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