新聞記事切り抜き

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2001年1月10日読売新聞社様の記事より引用
悪質ブローカーもう許さない!というタイトルで読売新聞に悪質ブローカーの実態が掲載されました。以下の文章には読売新聞社様の記事を引用させて頂いております。
消費者の皆様にはこうした悪質ブローカーの手口の実態を知る事が被害に遭わない為の一番の方法と考えます。こちらをよくお読みになり手口と怖さをお知りください。
また、引用をお許しいただいた読売新聞社様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。
読売新聞社様の記事引用部分には下線をひいて区別しております。

首都圏のLPガス販売をめぐり、契約切替を専門に行なうブローカーが、ガスボンベを無断撤去したり、既存の販売店から顧客リストを脅迫まがいのやり方で持ち去ったりするなど、消費者や販売店とトラブルになるケースが増えている。事態を重視した経済産業省資源エネルギー庁は近く、ガスの取引方法などを定めた液化石油ガス法に基づく省令を改正し、ガスボンベの無断撤去などに罰則を適用して指導を強化する方針
という事ですが、前回の液石法の改正から約1年半、ガス販売業者同士の競争をあおり、消費者利益の拡大を狙った効果は出ているのでしょうか?早急に省令の改正を行なってもらわないと消費者利益どころか良心的・健全な経営をしているガス販売業者にも悪質ブローカーによる被害が広がっていくと思います。
(資源エネルギー庁の平成11年液石法改正の全文をこちらに掲載してあります。)
関係者によるとブローカーは「格安料金」「節約のチャンス」などと書いたチラシを消費者に見せながら、契約の切替をもちかけ、契約すると、別の人間がボンベを消費者や元の販売店に無断で撤去する。不安を感じた消費者が解約を申し出ると、高額の違約金を請求する事も多い。
当サイトのコンテンツ【悪質ブローカーにご用心】にもありますが、上記引用文のような悪質な行為が素敵なセールススマイルで行なわれています。また、彩 彩も埼玉県にありますので下記引用文にあるような金額の違約金を請求するブローカーの名称も知っていますし実際に裁判で係争中の消費者の方も知っています。(違約金の金額が特定のブローカーと一致するため、それを嫌うブローカー側が違約金の金額を変更する事も考えられます。七万八千円には特にこだわらないほうはいいかもしれません。)
又、埼玉県の主婦等、十五人が新規業者に解約を申し出たところ、逆に違約金を一人あたり七万八千円も請求され、拒否すると支払いを求める民事訴訟を起こされた事もあった。
又、同年二月には入居者の契約変更同意書を持ったブローカーが埼玉県内のアパートのオーナーに契約変更を迫り、その後も数日間、複数の人間が一日に数回、押しかけた。
しかし、2001年4月1日より消費者契約法が施行され、LPガス契約にも適用されますので引用文のような「居座り」「押しかけ」にあたる営業行為を受け、契約をしてしまった場合は契約自体を無効とすることが出来ます。その際には民法、商法に則った取り扱いがなされます。
しかし、いかに消費者契約法が弱い立場の消費者を守る民事ルールとして施行されたとしてもその存在自体を知らなければ全く意味を成しません。このサイトのテーマでもある「悪質ブローカーにだまされずしっかりした知識をもち安いガスを買う」しっかりした知識をもつ事が大事です。

読売新聞社様(Yomiuri On-Line)サイトへのリンク
※彩 彩からのご注意
最近、特に埼玉県、神奈川県において、悪質なブローカーが横行しているようです。
インターネットの性格上ここで特定の業者の名称をあげる事は出来ないですが
(名誉毀損罪・威力業務妨害罪等に問われる可能性もありますし。)
彩 彩は、上記問題のブローカーの名前、実態はよく知っています。
7万8千円の違約金に注意!
埼玉県、神奈川県以外の方もくれぐれもご注意を!
今までよりガス料金安くしますよ。
大手ガス会社と提携しているから安心です。
お宅のガス料金払いすぎじゃないですか?
甘い言葉で悪質ブローカーはやってきます。
少しくらいガス料金が安いからといって印鑑を押さないように
怪しい?と思ったら必ず「今契約しているガス会社」か「彩 彩」に相談してくださいね。
まぁ4月1日からは消費者契約法が適用されるのでこちらでよくお勉強してください。
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