| 請願とは・・・ 請願の権利は、憲法16条で国民の権利として保障されているもので、国民は誰でも「請願者」となって、損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定・廃止・改正などを要望するため請願書を国会に提出することができます。北海道・東北民の会は、この権利を使って、今回、夫婦別姓を選ぶことも可能になるように民法を改正して下さいと国に要望しているわけです。 とはいっても、手続き上、国民は単独で勝手に国会に請願書を提出できるようになっていません。何人かの国会議員に「紹介議員」になってもらい、紹介議員を通じて請願書を間接的に衆議院と参議院、両院の議長宛てに提出してもらうことになっているようです。私たちの会では今回の請願には与党議員の方々中心に紹介議員になっていただきました。 請願書の表紙には、紹介議員の名前と請願者の名前が記載されます。請願者の横には「他何名」という人数が記載されますが、ここに署名者数が入るわけです。署名者数が多い方が紹介議員を頼みやすくなるというメリットがあります。ただ、署名者数が少ないと提出できないというわけではありません。要は紹介議員がその請願内容を重要だと思えばいいのです。 提出された請願は所管の委員会(夫婦別姓選択制度の場合法務委員会)で審査され、審査を通れば、国会に送られます。国会で、最終的にこの請願を採択するかどうか、採決が行われます。ここで請願が採択されれば、政府または国会は請願内容実現に向けての次のアクションを取っていくことになります。 請願手続きについて詳しくは、衆議院と参議院の各議院のHPで請願についての項目を参照して下さい。 |
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