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民法の一部を改正する議員立法案骨子
(与党議員を中心に検討された、法務省案の修正案: 「家裁の許可付き」の例外的夫婦別姓案)


1.夫婦の氏

(1)夫婦の氏は、同氏を原則とし、別氏を例外とすることを本文とた だし書という形式で明らかにする。
(2)別氏夫婦となるためには、職業生活上の事情、祖先の祭祀の  主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必 要がある場合において、家庭裁判所の許可を得ることを要する。
(3)夫婦同氏が原則であることから、別氏夫婦から同氏夫婦への  転換は認めるが、その逆は認めない。

2.別氏夫婦の氏

(1)別氏夫婦は、婚姻時に「子が称するべき氏」を定めなければな  らない。
(2)別氏夫婦は、最初の子の出世時に届け出ることによって、婚姻 時に定めた「子が称するべき氏」とは異なる氏を「子が称するべき 氏」とすることができる。出世時に届出がされなかったときは、子  は、婚姻時に定めた「子が称するべき氏」を称する。
(3)別氏夫婦の複数の子は、すべて同じ「子が称するべき氏」を称  する。

3.子の氏の変更

 別氏夫婦の未成年の子は、父母の婚姻中は、特別の事情が存在する場合に限り。家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父又は母の氏を称することができる。
 成年に達した後は、特別の事情の有無を問わず、家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父又は母の氏を称することができる。

4.経過措置

 夫婦別氏制度の導入前に同氏夫婦として婚姻した者は、職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻前の氏を称する必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、導入後相当期間内に届け出ることによって、別氏夫婦になることができる。
 同氏夫婦が別氏夫婦になった場合においても、該当夫婦の子の氏は、これにより当然には変更されない。


<法律改正一覧>

○民法 750条

第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。ただし、職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、家裁裁判所の許可を得て、婚姻の際に各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをした時は、この限りではない。


○附則

(夫婦の氏に関する経過措置)

第( )条  この法律の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻前の氏を称する必要があるときは、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、家庭裁判所の許可を得て、この法律の施行の日から起算して二年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。

2.前項の規定により夫又は妻が婚姻前の氏に復することとなったときは、改正後の民法の規定の適用については、婚姻の際夫婦が称する氏として定めた夫又は妻の氏を改正後の民法七百五十条第二項の子が称する氏とみなす。

(家事裁判法の一部)

第( )条  家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第九条第一項甲類第六号中「第三項」を「第四項」の次に次の一号を加える。
 
四の二  民法第七百五十条第一項ただし書の規定による各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするについての許可


出所:河村建夫議員のHPより抜粋

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