| 与党議員による新たなる議員立法案骨子 1.夫婦の氏 (1) 夫婦の氏は、同氏を原則とし、別氏を例外とすることを本文とただし書きという形式で明らかにする。 (2) 別氏夫婦となるためには、職業生活上の事情・祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、家庭裁判所の許可を得ることを要する。 (3) 夫婦同氏が原則であることから、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認めるが、その逆は認めない。 2.別氏夫婦の子の氏 (1) 別氏夫婦は、婚姻時に「子が称すべき氏」を定めなければならない。 (2) 別氏夫婦は、最初の子の出生時に届け出ることによって、婚姻時に定めた「子が称すべき氏」とは異なる氏を「子が称すべき氏」とすることができる。出生時に届出がされなかったときは、子は、婚姻時に定めた「子が称すべき氏」を称する。 (3) 別氏夫婦の複数の子は、すべて同じ「子が称すべき氏」を称する。 3.子の氏の変更 別氏夫婦の未成年の子は、父母の婚姻中は、特別の事情が存在する場合に限り、家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父または母の氏を称することができる。 青年に達したあとは、特別の事情の有無を問わず、家庭裁判所の許可を得て氏を異にする父または母の氏を称することができる。 注: 上記の法案骨子は、自民党内で立ち上げられた「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」が、秋の臨時国会での議員立法提出を目指し、合意したもの。会の人事は、以下の通り。 最高顧問 山中貞則 顧問 谷川和穂 野中広務 中馬弘毅 古賀誠 久間章生 伊藤公介 会長 笹川尭 会長代理 河村建夫 幹事長 馳浩 事務局長 野田聖子 馳議員は、以下のコメントを付している。 ポイントは「家庭裁判所の許可を得たうえで、例外的に夫婦の別姓を認める」制度の導入だ。今国会は党内手続きをひとつづつクリアし、臨時国会には議員立法として提出したいものだ。 出所:馳浩議員のHPにおける議員の日記(H14/7/16)より |
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