不動産取得税(土地分) 2002.11中旬 県税事務所から不動産取得税(土地分)について申告書類を提出するように、お手紙が来た。 こういうお手紙は歓迎していないのだが・・・・・。 我が家の場合、土地を先行取得しているので、まずは土地分について申告しなさいということだろう。 ちょうどタイミング良く、少し調べていたところだった。 我が家の場合は、土地の取得にかかる不動産取得税は以下の通りとなる。(はず・・・) なお、不動産取得税は都道府県税なので多少は地域によって異なるかもしれない。 税率 取得した不動産の価格の4/100 ただし、平成16年6月30日までに住宅を取得した場合は、取得したときの価格の3/100 ここでいう不動産の価格とは評価価格であり、実際の売買価格ではない。 なお、宅地評価土地(宅地および宅地の価格を基に評価される土地)については、 平成8年1月1日から平成14年12月31日までに取得した場合は、 「土地の価格の1/2に相当する額」を「土地の価格」とする負担調整措置がとられている。 我が家を建築している土地は「宅地」で平成14年7月に取得なので、この調整措置の対象となる。 課税の特例 建物について 我が家の場合は新築だし、 住宅部分(住宅用の車庫、物置等も含む)の床面積が50u以上 240u以下の 条件をクリアーするので、家屋の価格から1,200万円が控除される。 土地について 「平成16年6月30日までに住宅の敷地を取得した場合で、 土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたとき」 にあてはまるので、 土地の税額の1/4が減額される。 また、 「新築住宅の敷地を取得した場合で、土地を取得した日から2年 (平成11年4月1日から平成16年6月30日までに取得したときは3年)以内に 住宅が新築されたとき」 にあてはまるので、 さらに次のいずれか多い方の額が減額される。 ○ 45,000円 ○ 土地1u当たりの価格 ×(住宅の床面積×2)×3/100 なお、「土地1u当たりの価格」は、宅地評価土地について、 その取得が平成8年1月1日から平成14年12月31日まで の場合は 土地1u当たりの価格の1/2に相当する額 となる。 つまり半額となる。 それから(住宅の床面積×2)は1戸につき 200uが限度である。 以上により、我が家の場合は土地については不動産取得税はゼロとなることが判明。 建物については評価額が不明なので、いまのところは何とも言えない。 ここで注意しなければいけないのは、 土地分の不動産取得税の課税の特例を受けるためには 「不動産取得税減額(還付)申告書」を提出する必要があるということ。黙っていても減額 してくれない。 しかも、この「減額申告書」が同封されていない。 ということは自分で県税事務所に取りにいかなくてはならない。 どうせなら、同封しておいてほしいなぁ。お上の魂胆が見え見えだ!! まだ建物が完成していないので、申告に必要な書類がそろわず、 この減額申請を提出することはできない。11月25日までに不動産取得税申告書を提出 しなければならないので、後から減額申告書を提出しよう。 土地の課税額が決定するのは来年の1月だそうだから、それまでに減額申請を提出すれば 納めなくてもすむかもしれない。 一旦、納めてしまっても還付申告で戻ってはくるのだが、なにせぎりぎりの手持ち金に なってしまったので、一時的とはいえ、お金を工面するのは結構大変だし・・・・・ 建物分の不動産取得税はメーカーで建築した場合は、メーカーごとに坪単価が決まっているらしい。 いずれは建物についても不動産取得税の申告を出さなければならないのだが、 1200万円の控除は自動的に適用されるらしい。 その結果、我が家の場合は、ほとんどかからないという話である。(ホッ!)