2004年度 事業事前評価表
フィリピン 税関事後調査能力開発
<現状>
フィリピン国においては、国家歳入に占める関税の比率が高く「2001−2004年フィリピン中期開発計画」では、下表のとおり、18%前後の目標が設定されている。このため関税局(BOC)の徴税能力の向上は同国の重要課題のひとつとして位置づけられており、その一環として、事後調査制度の導入が進められている。これにより、年間30億ペソの歳入増が見込まれている(2001年時点の試算)。
| 単位:十億ペソ |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
| 財政収入目標 |
711.8 |
791.6 |
903.5 |
1,042.3 |
| BOC徴税目標 |
125.2 |
140.5 |
163.7 |
191.3 |
| (BOCの割合) |
(17.59%) |
(17.75%) |
(18.12%) |
(18.35%) |
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フィリピン国 税関情報インフラ整備計画予備調査報告書. -- 国際協力機構無償資金協力部, 2005.
フィリピン共和国
税関情報インフラ整備計画第二次予備調査報告書. -- 国際協力機構無償資金協力部, 2007.
2 - 10ページ
2−1−4 上位計画
(1) 中期フィリピン開発計画2004−2010 年(MTPDP:Mid Term Philippine Development Plan 2004-2010)
MTPDP においては、財政状況の改善のため、2004 年時点でGDP 比2.4%(1,126 億ペソ)であったBOC の税収を2010 年には3.1%(2,690 億ペソ)に引き上げることが計画されており、そのための手段の1つとして取引価額の参照データのアップデートによる不正輸入の防止が掲げられている。MTPDP における税収目標を以下に示す。
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(単位:10 億ペソ) |
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2004 年 |
2005 年 |
2006 年 |
2007 年 |
2008 年 |
2009 年 |
2010 年 |
|
BIR |
476.31 |
600.56 |
697.11 |
786.81 |
926.45 |
1,053.90 |
1,199.62 |
|
BOC |
112.58 (17%) |
141.38 (17%) |
156.52 (17%) |
173.71 (17%) |
206.61 (17%) |
239.77 (17%) |
268.96 (17%) |
|
その他税収 |
7.52 |
8.12 |
8.46 |
8.83 |
9.24 |
9.68 |
10.17 |
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税外収入 |
80.00 |
80.77 |
79.22 |
74.01 |
72.85 |
69.92 |
71.83 |
|
合計 |
676.41 |
830.83 |
941.31 |
1,043.36 |
1,215.15 |
1,373.28 |
1,550.58 |
BIR Bureau of Internal Revenue 内国歳入局
BOC Bureau of Customs フィリピン共和国関税局・税関
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APEC地域WTOキャパシティ・ビルディング協力プログラム<フィリピン>ファイナル・レポート(要約). -- 国際協力機構 : UFJ総合研究所, 2004.
APEC地域WTOキャパシティ・ビルディング協力プログラム<フィリピン>ファイナル・レポート. -- 国際協力機構 : UFJ総合研究所, 2004.
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3.経済特別区問題(フィリピン)
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フィリピン
「フィリピン 外資に関する各種優遇措置 詳細」(pdf)
1.投資委員会(BOI)登録企業に対する優遇措置
・オムニバス投資法(行政令226 号(EO226))に基づいて投資委員会(BOI)に登録した企業は以下のような優遇措置が適用される。
(7)輸出製品およびその構成部品の製造、加工または生産に使われる原材料、供給品、半製品の国内諸税相当額を免除
(8)保税工場・倉庫の利用
(9)埠頭税、輸出税、課徴金などの免除
(10)通関手続きの簡略化
2.BOT 法に基づく優遇措置
・BOTプロジェクトに対する投資家は、以下の優遇措置を利用することができる。
(1)コストが10 億ペソ超のプロジェクト
BOI の登録を前提として、EO226 の優遇措置を享受可能。
(2)コストが10 億ペソ以下のプロジェクト
BOIの現行IPP に当該のプロジェクトが含まれていれば、BOIの登録を前提として、EO226の優遇措置を享受可能
3.PEZA 法(共和国法7916 号)に基づくPEZA 登録企業に対する優遇措置
・産業を都市以外の地域に誘致し、そこでの雇用を創出するため、フィリピン経済区庁(PEZA)はいくつかの輸出加工区(エコゾーン)を設けている。
・PEZA に基づくエコゾーン企業の優遇措置は、当該の事業のタイプによって異なる。
(1)輸出企業および自由貿易企業に対する優遇措置
c.関税などの免税
販売、保管、分解、再梱包、組立、設置、選別、クリーニング、等級分け、加工、操作、製造、外国商品もしくは国内商品との混合などを目的として、エコゾーン制限区域(ECOZONE Restricted Area)に持ち込んだ一切の種類の商品、原材料、供給品、機械、スペアパーツ、製作物は、一切の関税、内国歳入税および地方税を免除される。
d.登録済み輸出製品の輸出に対する、または、エコゾーン自由貿易企業の場合はエコゾーン施設を通じて積み替えられる外国商品に対する、埠頭税、輸出税、賦課金または料金の免除。
などなど
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