旭川市障害者移動支援事業
重度の肢体障害者、視覚障害者、知的障害者、精神障害者の方で、外出先での介助が必要であると認められる方を支援します。
利用できる方
旭川市内に居住し
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)療育手帳の交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4)その他市長が必要と認めた方
利用できる外出
- 余暇活動に係る外出
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具体例
・サークル,習い事
・個人の嗜好による買物
・運動(医者の指導によらないもの)
・イベント,レクリエーション
・講演会,コンサート,観劇
・映画鑑賞
・公衆浴場,温泉
・外食
・カラオケ,ボーリング
・公園遊び
・散歩
・図書館
・公共交通機関の乗車訓練 など - 社会生活上必要不可欠な外出
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具体例
・官公庁及び金融機関での諸手続
・学校(施設)説明会等,今後の生活において必要な手続であり,目的達
成後に継続性がないもの
・食料,日用品の買い出し(家事援助で対応できる場合を除く)
・冠婚葬祭,お見舞い,家族の入退院手続
・選挙時における投票
・通院,リハビリ
・医師の指導による運動
・町内会等の地域参加 など
利用対象とならない外出
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具体例
・通学(※)及び通所,通勤(※緊急時の通学は認められる)
・営業活動等の経済活動に係る外出
・他のサービスで対応できるもの
・宗教活動や政治活動
・パチンコ等のギャンブル
・公共の秩序に欠ける場所への外出
・「子育てのニーズ」に起因する外出
・預かり(レスパイト)を目的とした外出
・障害の有無にかかわらず,一般的に当該利用者の年齢で単独で行ける
ものではないと認められるもの
・事業所(又は法人)が企図する外出
・交通手段の確保に終始するもの
・事業所又は法人が所有する施設を目的地としたもの
