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旭川市障害者移動支援事業

 重度の肢体障害者、視覚障害者、知的障害者、精神障害者の方で、外出先での介助が必要であると認められる方を支援します。

利用できる方

旭川市内に居住し
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)療育手帳の交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(4)その他市長が必要と認めた方

利用できる外出

余暇活動に係る外出

具体例
 ・サークル,習い事
 ・個人の嗜好による買物
 ・運動(医者の指導によらないもの)
 ・イベント,レクリエーション
 ・講演会,コンサート,観劇
 ・映画鑑賞
 ・公衆浴場,温泉
 ・外食
 ・カラオケ,ボーリング
 ・公園遊び
 ・散歩
 ・図書館
 ・公共交通機関の乗車訓練   など

社会生活上必要不可欠な外出

具体例
 ・官公庁及び金融機関での諸手続
 ・学校(施設)説明会等,今後の生活において必要な手続であり,目的達
  成後に継続性がないもの
 ・食料,日用品の買い出し(家事援助で対応できる場合を除く)
 ・冠婚葬祭,お見舞い,家族の入退院手続
 ・選挙時における投票
 ・通院,リハビリ
 ・医師の指導による運動
 ・町内会等の地域参加  など

利用対象とならない外出

具体例
 ・通学(※)及び通所,通勤(※緊急時の通学は認められる)
 ・営業活動等の経済活動に係る外出
 ・他のサービスで対応できるもの
 ・宗教活動や政治活動
 ・パチンコ等のギャンブル
 ・公共の秩序に欠ける場所への外出
 ・「子育てのニーズ」に起因する外出
 ・預かり(レスパイト)を目的とした外出
 ・障害の有無にかかわらず,一般的に当該利用者の年齢で単独で行ける
  ものではないと認められるもの
 ・事業所(又は法人)が企図する外出
 ・交通手段の確保に終始するもの
 ・事業所又は法人が所有する施設を目的地としたもの


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