福祉用具について 

 

  介護保険では居宅における要介護者等を対象に、厚生大臣が定める福祉用具の貸与が給付されます。

また、福祉用具は原則貸与によりますが、貸与になじまないもの(特定福祉用具)は年間10万円(要介

護・要支援に無関係)を上限に購入できます。(ただし、償還払いです。)                  

* 償還払い ・・・ いったん利用者が全額支払って購入した後に、9割が戻るというしくみ       

 

T.福祉用具貸与の対象用具

車椅子

(及び付属品)

特殊寝台

(及び付属品)

じょく瘡予防用具

体位変換器

手すり

スロープ

歩行器

歩行補助つえ

痴呆性老人

徘徊感知機器

移動用リフト

(つり具の部分を除く)

 

U.福祉用具購入の対象用具(特定福祉用具

腰掛便座

特殊尿器

入浴補助用具

簡易浴槽

移動用リフトの

つり具の部分

 

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