介護保険について   

 

 

※ 下記の表中で知りたい項目をクリック(マウスの左ボタンを1回押す)して下さい。

T.介護保険の概要

U.要介護認定の概要

   1.介護保険とは?

   1.申請手続きは?

   2.サービスを受けられる方は?

   2.認定区分と状態は?

   3.保険料は?

 3.要介護度と介護サービスは?

   
   

 

V.介護サービスの種類

W.介護

   1.サービスの利用負担は?

   1.

   2.在宅サービスとは?

   2.

   3.施設サービスとは?

   
   

 

lin136.gif (507 バイト)

 

T.介護保険の概要

  1.介護保険とは?

        40歳以上の方々からの保険料に税金を加えた公的な資金で、介護が必要になった人に必要な援

   助を提供するサービスです。

       

   2.サービスを受けられる方は?

         ・ 65歳以上の人で介護が必要な方

         ・ 40歳以上65歳未満の人 ( 但し、医療保険に加入している方 )

    で老化が原因とされる以下の特定疾病により介護が必要になった方

          ※ 特定疾病 (15種類)

              筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、シャイ・ドレーガー症候群、初

     老期における痴呆、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性腎症および 糖尿病

     性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性

     肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

             

  3.保険料は?

        ・ 65歳以上の人は地域により異なります。( 宮城県の場合、月額平均 2,697円 です。)

        ・ 40歳以上65歳未満の人は所得に応じて医療保険料に上乗せして徴収されます。

U.要介護認定の概要

1.申請手続きは?

介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。

要介護・要支援の認定を受けるには区役所・総合支所の窓口に申請をする必要があります。

申請は指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)・介護保険施設に頼んで代わりに申請(代行申請)して

もらうこともできます。

2.認定区分と状態は?

【 1日あたりの要介護認定基準時間により、要介護度の判定を行います 】

区分

状       態

要 支 援

1日あたり30分未満であって、全体の介護の時間が25分以上か、または洗濯・掃除などの家事援助や機能訓練の合計が10分以上である状態

要介護 1

1日あたり30分以上50分未満である状態

要介護 2

1日あたり50分以上70分未満である状態

要介護 3

1日あたり70分以上90分未満である状態

要介護 4

1日あたり90分以上110分未満である状態

要介護 5

1日あたり110分以上である状態

3.要介護度と介護サービスは?

判   定

心身の状態

訪問通所サービスの上限(月額:円)

施設への入所

要 支 援

要介護状態とは認められないが、身の回りのことに支援が必要

61,500

×

要介護 1

部分的に介護が必要

165,800

要介護 2

軽度の介護が必要

194,800

要介護 3

中等度の介護が必要

267,500

要介護 4

重度の介護が必要

306,000

要介護 5

最重度の介護が必要

358,300

 

V.介護サービスの種類

1.サービスの利用負担は?

サービスを受けるときの自己負担(利用者負担)は1割です。

この他、施設サービスの場合、食事の一部負担があります(所得に応じて3段階)。

2.在宅サービスとは?

T.家庭を訪問するサービス

1.訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問して家事援助や身体介護を行う。

2.訪問看護

医師の指示に基づいて、看護婦等が家庭を訪問し必要な看護を行う。

3.訪問リハビリテーション

医師の指示に基づいて、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行う。また、介護方法や福祉用具の使用方法の指導等も行う。

4.訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、必要な介護を行う。

5.居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の医学的な管理や指導を行う。

U.日帰りでかようサービス

1.通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで入浴や食事の提供、機能訓練などが日帰りで行われる。

2.通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設、病院等でリハビリテーションなどが日帰りで行われる。

V.施設への短期入所サービス

1.短期入所生活介護(ショートステイ)

 

一時的に家族の方が寝たきりや痴呆の高齢者を介護できない場合、特別養護老人ホームや老人保健施設等でお世話をします。

 

2.短期入所療養介護(ショートステイ)

W.福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

1.福祉用具の貸与

車椅子、特殊寝台、床ずれ予防用具、体位変換器、手すりなど。

2.福祉用具購入費の支給

腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽など。

3.住宅改修費の支給

手すりの取付、床段差の解消、引き戸等への扉の取替など。

X.特定の施設から提供されるサービス

1.痴呆対応型共同生活介護

痴呆のための介護を必要とする人々が少人数で共同生活を営む住居(グループホーム)で介護を行います。

2.特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム、ケアハウスで行われている介護も、指定を受けると介護保険給付の対象になります。

Y.その他

1.居宅介護支援

介護サービスの内容を本人、家族と相談してケアプランを作成し、有利なサービス利用を支援します。なお、このサービスには利用者負担はありません。(全額保険負担

※ なお、要支援状態の方は、上記の施設サービスは受けられません。

3.施設サービスとは?

T.指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや痴呆の方が入所し、介護職員などが食事・入浴などの介護や機能訓練等を行う施設です。

※ 施設サービスの対象外と認定された方でも経過措置により、平成12年4月の制度開始時に特別養護老人  ホームに入所していた方は、制度開始から5年間に限り、その施設に入所している間は、要介護認定を受  けた方と同様に入所を継続できます。また、所得の低い方は負担が急に増えないように、特例措置により1  割以下の利用者負担で入所できます。

U.介護老人保健施設(老人保健施設)

寝たきり等で看護や介護を必要とする高齢者及び痴呆の方に対して、リハビリテーション等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、家庭への復帰を支援する施設です。

V.指定介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院等)

・ 療養型病床群

・ 老人性痴呆疾患療養病棟

・ 介護力強化病院(平成14年末まで)

長期にわたる療養が必要な高齢者に対して、医学的な管理の下で介護や機能訓練、その他の必要な医療を行う施設です。

 

ホ ー ム お薬の話 医療情報 健康情報 福祉用具 福祉情報 リンク集