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徒然なるまま
学科U・法規編 NO.10
※ 構造
構造関係規定についてざらっと概略を書きます。
施行令の3章(構造強度)全部で、70ページくらい有りますが
計算方法だったり、表だったり、全く全部読んで覚える必要も無いです。
でも、2節から7節の2までは施工の教科と大きく関係するので
数字のところだけは目立たせてなるべく暗記。(ここは仕様規定と呼ばれます)
※ 仕様規定とは、構造計算とは無関係にとにかく守らなくてはいけない、
安全性、品質確保、耐久性、施工性、防火性にかかる最低基本と覚えて下さい。
一定規模以上の建物に関しては、もっと沢山の安全確認の義務があります。
一定規模以上の建物を個別に判断していくと「安全確認の義務、一部いらないんじゃないー」
っていうのも中にはでてくるわけですが
役所や御施主さんに「無くても良いと思ったので省きました♪」何て言っても通らないので
ずらずらっと計算が必要なわけです。
それが、「限界耐力計算(それと同等以上に安全を確かめることが出来る構造計算を含む)」
ちかげちゃん定める基準や、方法は「告示」になりますので
どの位の条件で「いいわよ♪」って言ってもらえるのか
ちらっと見てみて下さいね。
鉄筋コンクリート造・・・・施行令 第六節
次へとびま〜す