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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.11


※ 構造計算

建築物がよらなければならない構造方法 好きなやりかたを選べます。(おおまかです。)

・小規模な建築物  令36条2項
  木造(階数2、延べ床面積500u、最高高13m、軒高9m オール以下)
  木造以外(階数1、延べ床面積200u以下)

  1.第1節から第7節の2までの規定に適合する構造方法
  2.耐久性に係る規定+(限界耐力計算 又は ちかげちゃん定める安全が確認できた構造方法)
  3.耐久性に係る規定+ちかげちゃん定める高度な計算で認定を受けた構造方法



・中規模な建築物  令36条3項
  小規模な建築物以外 高さ60m以下

  1.第1節から第7節の2までの規定に適合+許容応力度計算で安全が確かめられた構造方法
  2.耐久性に係る規定+(限界耐力計算 又は ちかげちゃん定める安全が確認できた構造方法)
  3.耐久性に係る規定+ちかげちゃん定める高度な計算で認定を受けた構造方法



・超高層建築物  令36条4項
  高さ60m超

  1.耐久性に係る規定+ちかげちゃん定める高度な計算で認定を受けた構造方法


限界耐力計算て・・・

建築物の存在期間中に1回以上遭遇する可能性の高い積雪、暴風等についての許容応力度を超えない
きわめて希な積雪および、暴風に対して倒壊、崩壊しないこと
建築物の存在期間中に1回以上遭遇する可能性の高い地震について、建築物の地上部が損傷しない

これらを確かめる検証を行うことです。

50年に1回程度ってテキストに端書きが書いて有ります。(すっかり忘れているー)




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