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徒然なるまま
学科U・法規編 NO.14
※ 容積率・建ぺい率
試験問題の図です。クリックしてね。
ざざっと いきます。
言わずとしれた、「この土地にどんくらいの建物が建つの?」ってやつです。
容積率・建ぺい率でまず、気を付けることは
1.周辺道路。
2.そして、用途地域。
以下は容積率の手順です。
道路幅員で4m以下、12m未満か、以上か、15m以上か をチェック。
・特に、4m以下の道路に接している場合は、(複数のうちの1本でも有れば)
芯振り分けで4mにしなくてはいけないのでその分、
敷地面積には含まれないことに注意です。
反対側が川だったり崖地で芯振り分けできない道路の場合、反対側の敷地へ必ず4mとらなくてはなりません(42条2項道路)
その差し引き後の敷地面積から 容積率、建ぺい率を導き出す事になります。
・道路幅員が12m以上の道路に接する敷地の容積率には「指定容積率」を使います。
指定容積率は、決められているので問題はありませんよね。(試験でも指定されています)
・道路幅員が15m以上に接続する6m以上12m未満の道路に接する敷地の容積率には
70m以内の部分には緩和措置があります。(法52条6項、令135条の4の5)
道路の巾を計算式で広くとっても良いですよ という緩和措置です。
・道路幅員が12m未満の道路に接する敷地の容積率には「指定容積率」と、「道路幅員による容積率」の
どちらか厳しい方を用いなくてはいけません。(法52条1項)
道路幅員による容積率は、住居系の用途の地域内では4/10 そのほかは6/10 をかけます。
令135条の4の5の緩和措置が使えるならもちろん使ってしまって下さい。(うっかり忘れてしまわないように注意です)
「指定容積率」と、「道路幅員による容積率」の
どちらか厳しい方の容積率の限度に敷地面積を掛けて答えの出来上がりです。
次ぎは建ぺい率の手順です。
・42条2項道路は絶対条件でチェック。
・建ぺい率の限度の場合は、法53条1項1号から4号で決まっています。
ただ、
商業系の地域以外+防火地域内+耐火建築物=建ぺい率の限度+1/10
又は
角地で、特定行政庁が指定したもの または 特定行政庁が指定した街区にある敷地=建ぺい率の限度+1/10
と言うお約束が有りますので「ノン商業、防火、耐火、カドカン」は、覚えちゃって下さい。
では、商業系の地域の場合は?
商業系の地域+防火地域内+耐火建築物=建ぺい率の限度=100パーセント
では、建ぺい率の異なる地域にわたる場合は?
敷地の割合であんぶんです。
次へとびま〜す