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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.15


※ 高さ制限

試験問題の図です。クリックしてね。

ちゃんちゃんちゃかちゃか ちゃんちゃんちゃん♪

コヤウラ3分クッキングー♪

はいはーい きょうは高さ制限のお料理です。
手順を覚えてしまうととーっても簡単に出来ますので
ぜひレパートリーに加えて下さい。

まず、材料から行きまーす。

高さ制限には
用途地域による制限、(これは一低住専、二低住専。10m又は12mが高さの限度です)
道路斜線制限
隣地斜線制限
北側斜線制限

があります。

ざざっと敷地を見渡して条件をみます。
道路幅員
敷地高低差
用途地域
隣地の用途
道路から当敷地に建っている建物までのセットバック距離


どーろしゃせんは、じゅーきょけい用途地域では1.25勾配
(4m道路だったら最小で5mですね)

その他は1.5勾配
(4m道路だったら最小で6mですね)

適用距離の範囲までびゅーっと勾配が続きます。
(その先は取りあえず無制限の高さに建築できます。他の斜線制限が出てくると思いますが)

適用距離は、容積率で決まります。
前項で、書いた「指定容積率」と「道路幅員による容積率」のどっちか厳しいほうです。
よーく別表を参照して確認を忘れずに。(お料理のアクとりみたいなもんですね。)

  敷地内に2以上の用途地域があって勾配が違う場合とか、適用範囲が変わる場合とか
  いろいろ出てくると思いますが、勾配は用途地域のテリトリーに準じて、
  適用範囲は道路に接している部分が対応されます。


どーろきょうかいよりセットバックして建てる場合は、
セットバック部分の距離だけどーろの反対側に境界線が移動します。(法56条2項)


そうそう、どーろが12m以上で、住居系地域だとちょっと緩和があります。

  セットバックしてるともっと有利。
  56条3項又は4項のどちらか有利なほうを選択することが出来ます。


どーろが2つ以上ある場合は、太いほうのどーろの巾の2倍かつ35m以内の区域と
細いほうのどーろの中心から10mを超える区域は、太いほうのどーろが有ると見なすことが出来ます。

  この場合のセットバックは2倍かつ35m以内の区域は太いどーろ扱い。
  その他の細いほうのどーろは、ほそいどーろの幅員からのセットバックとなります。


敷地高低差がある場合(1m以上道路より敷地が高い場合) 緩和があります。(令135条の2)

 1m引いた数字の1/2だけ道路面が高くなります。
 (4m道路で、住居系で、高低差が3m道路より高い敷地だったら?
  最小で 4mx1.25−3m+2mx1/2=3m です。)


道路の反対側に公園、広場、水面等がある場合は、
その、公園などの反対側の境界線が道路境界線とみなされます。




隣地斜線は、20m+1.25L か、31m+2.5L

20mまたは31mを超える部分の後退緩和が有り、
敷地高低差がある場合(1m以上隣地より敷地が低い場合)の緩和があります。


敷地の反対側に公園、広場、水面等がある場合は、
その、公園などの巾の1/2だけ外側に敷地境界線があるとみなされます。




北側斜線は、一低住専、二低住専、一中高住専、二中高住専に適用される制限です。

5m+1.25L か、 10m+1.25L (ちと、きびしぃーね)
後退緩和は 無し。
敷地高低差がある場合(1m以上隣地より敷地が低い場合)の緩和があります。


敷地の北側に道路や水面、線路敷きがある場合は、
その、道路などの巾の1/2だけ外側に敷地境界線があるとみなされます。



いかがでしたか?道路が判ればあとは超簡単。
毎年必ず1〜2問 出題されますので
ぜひ、食わず嫌いを解消して栄養源にしちゃってくださいね。

ちゃかちゃか ちゃ・ちゃ・ちゃん♪



次へとびま〜す