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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.16


※ 防火地域及び準防火地域

防火地域、準防火地域は、基準法 第5節(4ページです)にあります。

耐火建築物、準耐火建築物にする特殊建築物は、別表第1です。



あと、法27条と照らし合わせて厳しいほうを選びます。



防火地域内で階数が3以上の建築物、又は延べ面積が100uを超える建築物は
耐火構造にしなければいけません。

地下室のある地上2階建ての専用住宅なんて、つい 準耐火建築物でいいかな
なんて、思っちゃいますが

これも、耐火建築物にしなければいけません。


がんばろうー












次へとびま〜す