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徒然なるまま
学科U・法規編 NO.21
※ 建築士法
へこたれそうに なったとき
私は士法第1条・目的を読む。
別に 大したことは書いてはいない。
負けそうな気持ちになったとき
私は士法第18条を読む。
なに、人として当たり前のことしか書いてはいない。
上には、上が居る。空を仰いで自分の非力さを思い知ってしまったとき
私は士法第9条と第10条を読む。
誠実で有ろうと努力する気持ちをいましめの気持ちと共に蘇らせるために。
えっと、関係ないですけど 飲酒運転は いけません。
次へとびま〜す