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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.24


※ 融合問題(図書館)

図書館新築物語

設定/防火指定無し・延べ面積2、500u・高さ12m・3階建て


登場人物/消防法・建築基準法・都市計画法・ハートビル法(今回はこれだけです)



消防法:「ふぉふょかんか・・・(図書館か・・・)

       {以下翻訳します}(消防令)別表第1の(八)だね。そんで消火設備の項は消防令第2款だ。」

おぼつかない手つきでぱらぱら法規をめくる。

消防法:「ええええーと。むにゃむにゃ 10条1項3号(消火器具)11条1項2号(屋内消火栓)・・・」

建築基準法:「建築不可の用途地域は、工業専用地域だけじゃ。キャバレーも学校も工業専用地域は バツ じゃ。」

       「(建築基準法)別表第1っと。付箋を貼り付けておこうかな。図書館は施行令115条の3で(三)項に類する。

        そんで(ろ)を見て3階以上は耐火建築物となる。ふむふむ。特建はみんな3階建ては要注意じゃな。」

都市計画法:「開発行為の許可は 都計法第29条でございます。ただしがきで、次に掲げる開発行為はこの限りでないの部分で

        政令で定める公益上必要な建築物の中に含まれて御座います。(令第21条1項18号図書館法)

ハートビル法:「先輩方、よろしく御願いします。えっと、特定建築物っす。令第1条っす。9号にばっちり図書館入ってるっす。」

消防法:「おォォォォ   げんきがええのおォォォォ    ぐー・・・・」



以下、次号へと・・・続きません。あしからず。




次へとびま〜す