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徒然なるまま
学科U・法規編 NO.3
※確認、届出、交付
先日、県条例の講習会に行ってきました。
その中で、「ヨット等を陸揚げし、喫茶店等の使用した場合の取扱について」
というのがちょっぴり取り上げられました。
鉄骨を台座として地面に定着させた場合は建築物として取り扱う
(注!県単位の話です。実際は各市町村で確認して下さいね!)
おもしろーい!
ふーん、そういえば、「メトロポリス」という手塚治虫の原作の映画があったのですが
その中で、ひげオヤジが宿泊していたホテルが、電車を改装して土地に定着させた形のホテルだった記憶が・・・!
完了検査・・・法6条の3
特定工程後の工程に係る工事・・・法7条の3 6項
定期報告・・・法12条1項、令16条
届出・・・法15条1項
仮設建築物の建築確認済証の交付・・・法85条4項=仮設建築物、法6条の2=建築確認済証の交付
次へとびま〜す