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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.4


※ 第二章 一般構造

建築基準法は、大きく分けて「制度規定」と「実体規定」に分けられる。んですって。

その内の「実体規定」には、第二章のいわゆる<単体規定>と、第三章の<集団規定>があります。


採光・・・第19条

地階における住宅などの換気設備・・・第22条の2

構造耐力・・・法20条、令36条

階段・・・令23条

階段に代わる傾斜路・・・令26条


次へとびま〜す