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徒然なるまま
学科U・法規編 NO.5
耐火性能検証法・・・・・(令108条の三(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準))
耐火性能検証法
についてなるべく判りやすく書いてみます。
※ 法第二条第九号の二 で耐火建築物てのは
・ 耐火構造+防火戸防火設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(九の二イ(1)+ロ)
・ 令108条の三(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)=耐火性能検証法
の性能を備えた建築物も 含みます。と言う内容が入っています。・・・(九の二イ(2)+ロ)
(耐火構造って、令107条 告示1399号ね。厚化粧な感じですね。)
※ 耐火性能検証法の内容は、
イ 建物内で火事が起きたときに一定以上の時間耐えて下さい。
(1)構造上問題のある損傷をしてはいけない。。。。。(非損傷性)
(2)内壁、床が一定温度以上になってはいけない。。(遮熱性)
(3)屋外に火事を移さない 。。。。。。。。。。。。(遮炎性)
ロ 外からの火事に一定以上の時間耐えて下さい。
(1)構造上問題のある損傷をしてはいけない。。。。。(非損傷性)
(2)内壁、床が一定温度以上になってはいけない。。(遮熱性)
・・・・・・・・・・(令108条の三1項1号より)
※ 耐火性能検証法には以下の 二種類の基準があります。
・ イ、ロ の基準を満足させて大臣認定を受けているか・・・・・(令108条の三1項2号より)
・ イ、ロ の基準を大臣が定める算定で満足させているか・・・(令108条の三2項1号〜4号)
(耐火性能検証法の大臣認定って、すっごく大変そう
火熱による影響を具体的に各部材に入力して
詳細なモデル化したり個別に耐火性能試験をしたり
するんじゃないかって書いて有るよ・・・スーパーモデル並!)
(耐火性能検証法の大臣定める算定って、解説本には「簡易な計算式」
とか言ってるけど、そうなんだ〜)
※ 現行規定の適用
1.上の基準をクリアした建築物は
「耐火性能関係規定」の中では
主要構造部は耐火構造とみなします。
(だらだら条文☆印=「耐火性能関係規定」下記参照)
(主要構造部が耐火設計してあって区画設計しない建築物)・・・(令108条の三3項)
2.上の基準をクリアした建築物の開口部に付いている防火設備は
(屋内からの火災で反対側に火災を発生させない「防火区画検証法」クリアの物だけ!という条件付き)
「防火区画関係規定」の中では
主要構造部は耐火構造で、
防火設備の構造は特定防火設備とみなします。
(だらだら条文★印=「防火区画関係規定」下記参照)
だらだら条文★印以外の☆だけの条文も適用しちゃってくださいね。
(耐火設計+区画設計した建築物) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(令108条の三4項)
だらだら条文(印の付いているところね)
さて、問題です。
ア 4階建ての病院の1階の柱
法第27条により耐火建築物ととしなければならない。
※ 法第二条第九号の二 で耐火建築物てのは
・ 耐火構造+防火戸防火設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(九の二イ(1)+ロ)
・ 令108条の三(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)=耐火性能検証法
の性能を備えた建築物も 含みます。と言う内容が入っています。・・・(九の二イ(2)+ロ)
イ 屋内に設ける避難階段の階段室を囲む壁
・ 令108条の三・3項・4項=耐火性能検証法 現行規定の適用内
☆★ 令123条・1項:避難階段、特別避難階段
ウ 非常用エレベーターの昇降路を囲む壁
・ 令108条の三・3項・4項=耐火性能検証法 現行規定の適用内
☆− 令129条の13の3・4項:非常用昇降機設置、構造
エ 地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する
道路の上空に設ける建築物と道路とを区画する壁
うーん・・・良くわかりません・・・
確かに
☆− 令145条・1項1号及び・2項では耐火性能検証法の適用内なのですが
エ の文章は令145条・1項2号が関わってくる
(耐火性能検証法の適用外にあたる?)と、おもうのです。
令145条・1項2号 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、
次に掲げる要件を満たすものとして、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(告示2564号)
又は
国土交通大臣の認定を受けたもので道路と区画されていること。
イ 第112条第14項第1号イ及び第2号ロに掲げる要件を満たしていること。(特定防火設備のことですね)
ロ 閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。(これも、特定防火設備のことですね)
無い知恵しぼって読んでみたけど限界です・・・
建設省(ちと古い)住宅局建築指導課 編集…
(以下は抜粋です)
法律改正(法第2条第9号の二イ)
従来階数が3以上などの特殊建築物及び防火地域又は準防火地域内の
一定の建築物は耐火建築物としなければならないとされている。
(法第27条、61条、62条1項)耐火建築物については
主要構造部を耐火構造とすることとし、
耐火構造については…画一的な仕様が義務づけられていた。
近年…工学的手法(耐火設計法)が開発されている。
このようなことからかかる手法によって通常の
火災時の炎・火熱を前提に耐火性能が確認された主要構造部については、
主要構造部を耐火構造とした物と同等に取り扱うことが適当で有るという考えの基に、
耐火建築物の定義に置いて主要構造部の基準として火災が終了するまで
耐える性能を有しているものを位置づけたところである。
法第2条第9号の二イ(2)においては今回性能規定化された
耐火構造にかかる性能(耐火性能)と同等と言う考えの基に
建築物の主要構造部が火災に耐えることについて
それぞれ次のような性能が必要である。
(非損傷性)(遮熱性)(遮炎性)…
耐火性能関係規定
耐火設計された構造は、当該建築物の火災に対して、非損傷性、遮熱性、遮炎性を
有するものであることから、従来の規定に置いて耐火構造とすることで
これらの性能を要求していた規定については、
耐火設計された主要構造部を耐火構造とみなすこととした。
一方、当該規定が、耐火構造等とすることによって
一律な時間以上の性能を有する事を期待するもの、
規定の適用対象として耐火設計された建築物を対象としていないもの等である場合については、
みなし規定の対象としていない
(以上抜粋終わりです)
次へとびま〜す