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徒然なるまま
学科U・法規編 NO.7
※ 防火・避難
この問題、やらしいです。
5番目 全館避難安全検証法=主要構造部が準耐火構造であるか、
又は不燃材料で造られたものに限る)
が不適当選択だと思えるのですが、
2番目に目がいってしまいそうになります。
第三節 排煙設備の項目に
第126条の2第1項2号に、
・・・・学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
(以下、「学校等」という。)
と、記述があってその条文がかかってきます。
忘れずにチェックね!
劇場の客用に供する屋外への出口・・・・令118条、125条 2
非常用の照明装置・・・・令126条の4、別表第1(三)、令115条の3 2号
準防火地域内の技術的基準・・・・令136の2の2
隔壁・・・・法30条、令114条 3
全館避難安全検証法・・・・令129条の2の2
次へとびま〜す