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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.7


※ 防火・避難

この問題、やらしいです。

5番目 全館避難安全検証法=主要構造部が準耐火構造であるか、 又は不燃材料で造られたものに限る)
が不適当選択だと思えるのですが、

2番目に目がいってしまいそうになります。

第三節 排煙設備の項目に

第126条の2第1項2号に、
・・・・学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
(以下、「学校等」という。)

と、記述があってその条文がかかってきます。


忘れずにチェックね!



劇場の客用に供する屋外への出口・・・・令118条、125条 2

非常用の照明装置・・・・令126条の4、別表第1(三)、令115条の3 2号

準防火地域内の技術的基準・・・・令136の2の2

隔壁・・・・法30条、令114条 3

全館避難安全検証法・・・・令129条の2の2



次へとびま〜す