更新日
徒然なるまま
学科U・法規編 NO.8
※ 防火区画 等
特定防火設備とはなんぞや。
令112条16項 の中に
( )書きで、
法第2条第9号の2ロに規定する防火設備によって区画すべき準耐火構造の
防火区画を貫通する場合にあっては、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備
とあります。
要するに、ちかげちゃんが告示で「こうやって作って下さい」
と、言ったモノか
ちかげちゃんが認定で太鼓判を押したモノ、っていうことですね。
排煙設備・・・・令126条の2 2項
特定防火設備(換気設備)・・・・令112条16項
特定防火設備(区画)・・・・令112条7項
防火区画・・・・令112条9項 2号
特定防火設備(準防火地域)・・・・令112条2項、令112条12項
次へとびま〜す