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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.8


※ 防火区画 等


特定防火設備とはなんぞや。

令112条16項 の中に
( )書きで、

法第2条第9号の2ロに規定する防火設備によって区画すべき準耐火構造の
防火区画を貫通する場合にあっては、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備

とあります。


要するに、ちかげちゃんが告示で「こうやって作って下さい」
と、言ったモノか
ちかげちゃんが認定で太鼓判を押したモノ、っていうことですね。





排煙設備・・・・令126条の2 2項

特定防火設備(換気設備)・・・・令112条16項

特定防火設備(区画)・・・・令112条7項

防火区画・・・・令112条9項 2号

特定防火設備(準防火地域)・・・・令112条2項、令112条12項



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