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徒然なるまま

学科U・法規編  NO.9


※ 建築設備


建築設備は

法31条〜35条と、

第5章の4 一式
令129条の2の4〜129条の15


約30ページです。


目次にでも、良いし 条文のページのフチでも良いから
ひとめで判るように印を付けておくと
べんりー


エレベーター・・・・令129条の4 1項 1号 ロ

飲料水の配管設備・・・・令129条の2の5 3項 イ、ロ

合併処理浄化槽・・・・令32条 1号、2号

エスカレーターの制動装置・・・・令129条の12 5項

高さ20mを超える建築物に設ける避雷設備・・・・令129条の15 1号



次へとびま〜す