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徒然なるまま
学科U・法規編 NO.9
※ 建築設備
建築設備は
法31条〜35条と、
第5章の4 一式
令129条の2の4〜129条の15
約30ページです。
目次にでも、良いし 条文のページのフチでも良いから
ひとめで判るように印を付けておくと
べんりー
エレベーター・・・・令129条の4 1項 1号 ロ
飲料水の配管設備・・・・令129条の2の5 3項 イ、ロ
合併処理浄化槽・・・・令32条 1号、2号
エスカレーターの制動装置・・・・令129条の12 5項
高さ20mを超える建築物に設ける避雷設備・・・・令129条の15 1号
次へとびま〜す