●引越標準約款の説明(その1)●引越標準約款の説明(その2)●引越標準約款の説明(その3)
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引越標準約款の解説 |
「引越標準約款」というものがあるのことは、ご存知でしょうか?
引越業において、近年、利用者保護の観点から、国土交通省は標準引越約款を改正し、2001年4月5日に告示し、同年6月11日から適用しています。ここでは、引越標準約款のご説明をいたします。
簡単な引越標準約款のポイントと、知っておいたら便利な情報をご説明いたしますね。
.手付金は払わなくて良い
契約時に手付金や、内金を要求された場合は、拒否しましょうね。これは引越標準約款にて禁止されています。
.引越のキャンセル・延期について
引越の3日前までは、キャンセル料は発生しません。
ただし、すでに着手したものに対しては、費用は発生します。
例えばエアコンの取外しの工事が終ったのちに、引越がキャンセルになった場合などです。
引越日の前日にキャンセルの場合は、見積書に記載された運賃の10%以内、当日キャンセルの場合は、見積書に記載された運賃の20%以内の解約手数料、または延期手数料がかかります。
また、引越業者さんが荷物の引越日の2日前までに、お客さんのもとに変更がないか確認しなかった場合は、解約手数料は請求できません。
.破損について
破損品が発見された場合は、引越終了時から3ヶ月以内に、業者さんに報告しましょう。なお、損害賠償の請求については、1年間はおこなうことができます。賠償額については、時価を限度に算定されます。例えば、30万円のバックが紛失し、それが3年前に購入されたものであれば、数万〜半額程度の間で算定されますが、具体的な額については民事の問題となります。その際、30万円で購入したという証明は必要となります。
また、引越作業時に引越荷物意外の家屋や植木などに傷をつけた場合にも、引越業者さんは賠償の責任を負うことになっていますよ。
より詳しい引越標準約款の説明は↓にありますよ!!
●引越標準約款の説明(その1)
■標準引越運送約款■
(平成13年4月5日国土交通省告示第468号)
第1章 総則(第1条から第2条)
第2章 見積り(第3条)
第3章 運送の引き受け(第4条から第5条)
第4章 荷物の受取(第6条から第8条)
第5章 荷物の引渡し(第9条から第12条)
第6章 指図(第13条から第14条)
第7章 事故(第15条から第17条)
第8章 運賃等(第18条から第21条)
第9章 責任(第22条から第29条)
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