減 税・節 税(共同住宅編)


1.相続税

  土地を更地で相続した場合と比べ、賃貸住宅が建っている土地を相続した場合は、相続税はかなり減税になります。

  また、この敷地のうち200uまでの部分のついては、「小規模事業用地」として、通常の評価額の50%で評価、課税されます。

  相続税対策では、更地のままより賃貸住宅を建てた方が、かなり有利です。        

2.固定資産税・都市計画税

  固定資産税・都市計画税についても、かなり減税になります。

  200u以下の「小規模事業用地」の場合、固定資産評価額は6分の1、都市計画税は3分の1にそれぞれ減税になります。

  200u超の「一般住宅用地」は、固定資産税の評価額が3分の1、都市計画税は3分の2になります。

3.所得税 

  所得税対策に関しても有利です。

  建物の固定資産税・借入金利子・維持経費・建物の減価償却費が、それぞれ差引かれ、残りが所得になります。

  また、給与所得者の場合は、給与所得からも賃貸経営の経費分(借入金利息のみ特殊な計算有り)が差引かれ、所得税がさらに軽減されます。

4.総 論

  税制の方向性が、遊休地・余分な土地の所有者に不利な状況になっているので、今のうちに適切な対策が必要です。

  賃貸経営も、少子高齢化の影響で、空室が目立っていますが、常に満室という建物も少なくありません。今までのような、ローコストで変り栄えの

  しない建物では好まれず、デザイン・広さ・使い勝手を考え、住む方に喜ばれる建物を建てる必要があります。

  ワングレード上の建物を建て、居心地の良い建物にすれば、自然と住替えサイクルは長くなり、空いてもすぐ入居します。

  金融機関の利息に期待できない今、大手不動産会社の家賃保証制度も利用出来るので、賃貸経営者には、かなり有利になっています。