減 税・節 税(共同住宅編)![]()
1.相続税
土地を更地で相続した場合と比べ、賃貸住宅が建っている土地を相続した場合は、相続税はかなり減税になります。
また、この敷地のうち200uまでの部分のついては、「小規模事業用地」として、通常の評価額の50%で評価、課税されます。
相続税対策では、更地のままより賃貸住宅を建てた方が、かなり有利です。
2.固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税についても、かなり減税になります。
200u以下の「小規模事業用地」の場合、固定資産評価額は6分の1、都市計画税は3分の1にそれぞれ減税になります。
200u超の「一般住宅用地」は、固定資産税の評価額が3分の1、都市計画税は3分の2になります。
3.所得税
所得税対策に関しても有利です。
建物の固定資産税・借入金利子・維持経費・建物の減価償却費が、それぞれ差引かれ、残りが所得になります。
また、給与所得者の場合は、給与所得からも賃貸経営の経費分(借入金利息のみ特殊な計算有り)が差引かれ、所得税がさらに軽減されます。
4.総 論
税制の方向性が、遊休地・余分な土地の所有者に不利な状況になっているので、今のうちに適切な対策が必要です。
賃貸経営も、少子高齢化の影響で、空室が目立っていますが、常に満室という建物も少なくありません。今までのような、ローコストで変り栄えの
しない建物では好まれず、デザイン・広さ・使い勝手を考え、住む方に喜ばれる建物を建てる必要があります。
ワングレード上の建物を建て、居心地の良い建物にすれば、自然と住替えサイクルは長くなり、空いてもすぐ入居します。
金融機関の利息に期待できない今、大手不動産会社の家賃保証制度も利用出来るので、賃貸経営者には、かなり有利になっています。
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