建 築 基 準 法 


1.高齢者居住法

 目的は、高齢者が安心して住める住宅の供給を促進するものです。内容は、高齢者向けの賃貸住宅制度の創設等で、賃貸者(家主)は、都道府

 県に登録する。また、賃貸人は高齢者居住支援センターに、賃借人に関する債務保証を要請できる。

※この法律により、高齢者の家賃滞納時の問題等は解決すると思われます。また、高齢者対象の賃貸住宅整備費の一部補助もあります。

 これからは高齢化社会になり、高齢者対象の賃貸物件は、かなり需要が見込まれます。

2.建築基準法一部改正(汚染物質について) 02・10・3更新

 国土交通省は、建築基準法等一部改正に基づくシックハウス対策の技術基準案を作成した。

 基準法によると、シックハウスの原因物質として建築基準法の規制対象になったのは、白蟻駆除剤として用いられるクロルピリホスと、壁紙や合板

 の接着剤に使用されているホルムアルデヒドの二つである。このうちクロルピリホスは居住用建築物に用いることは全面禁止、ホルムアルデヒド

 ついては建築材料への使用を制限すると共に家具などからの発散を考慮して、高気密・高断熱構造の建築物での換気設備の設置を義務付けた