永住権取得

平成12年3月8日更新

永住権取得の条件

1.日本人の配遇者を持つ外国人の永住申請の場合

永住権取得の条件の明確な内容は分かりませんが、先日在留期間延長の申請をした時に入国管理局の職員に聞いたところ以下の内容でした。
日本人の配遇者を持つ外国人の場合、日本に、1年以上住み、婚姻申請してから3年以上であると「永住権」を申請を行い取得できる。

2.日本に在留している外国人の方の永住申請の場合

法務局からの回答

1 出入国管理及び難民認定法(第22条第2項)では永住が許可される要件として,
 ア 素行が善良であること
 イ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。

2 永住許可申請は居住地を管轄する地方入国管理局で受理しています。審査期間 は地方局の実情にもよりますが3〜4か月かかることがあります。許可された場合は,手数料(8,000円)が必要となります。
  なお,詳しくは(財)入管協会発行の「国際人流」第138号に掲載されていますので,当課企画広報係あてご一報下されば該当部分(写し)を送付させていただきます。

(連絡先)法務省入国管理局総務課企画広報係
  03−3580−4111 (内線)2735
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法務省ホームページ担当 webmaster@moj.go.jp
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必要なもの

永住許可申請書(その1、その2)

日本人配偶者の戸籍謄本(結婚の事実が記載されているもの)

1通

結婚証明書(韓国のものを求められる時もある)

1通

2親等以内の親族一覧表
(書式あり。これは本人の扶養義務を調べるため)

1通

本人および家族の外国人登録済証明書と住民票

1通

生計維持者の収入に関する証明書

1通

印紙

・・・詳細はこちら

保険

保険は、日本人配遇者が国民保険や社会保険に入ればその配偶者と子供は同伴者としてそれに入ることができます。(永住権を取得していなくても可能。日本人の配遇者等の在留資格が必要)
自分で働くようになれば会社の社会保険に入るようになります。

FAQ

日本に在留している外国人の方の永住申請

最後に

法律が変わる(改善される)可能性がありますので、お気付きの点がありましたら連絡下さい。

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