子女の外国人登録

平成10年11月29日更新

はじめに

韓国で出産した場合の外国人登録の手続きを以下に説明します。
韓国では、生まれた二重国籍の子女が、たとえ1日でも滞在する場合は外国人登録をしなければならない。

申請場所

出入国管理事務所

期限

出生後30日以内

必要な書類(韓国、平成10年6月13日以前)

出生申告済み日本側戸籍謄本

1通

戸籍謄本の翻訳

1通

出生証明書(病院から)

※変動あり

写真(45x35)の証明写真

3枚

日本人親の外国人登録証

※変動あり

子女のパスポート

印鑑

収入印紙

5000ウォン位

法律の改善

韓国では、平成10年6月13日から法律が改善された。
日韓家庭の子女が
国民処置を受けられるようになった。

国際結婚生活マニュアル 

配遇者「訪問ビザ取得方法/同居ビザ取得方法/外国人登録/ビザ延長/権利と義務/永住権取得
子女 「
パスポート/外国人登録/国民処遇/出産申告/二重国籍

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