子女の国民処遇

平成12年1月19日更新

はじめに

韓国で出産した場合の国民処遇の手続きを以下に説明します。
韓国では、生まれた二重国籍の子女は、韓国国籍を持つことができるが、同時に外国人としても扱われる。しかし、国民処遇を受けられれば、外国人登録やビザ延長の義務が免除される。

申請場所

出入国管理事務所 申請した日にでき上がる。

期限

特にないと思われる。
国民処遇申請は義務ではない。
受けなければ、韓国に滞在する場合二重国籍をもっていても外国人として扱われる。

必要な書類

 

子女の日本パスポート

戸籍謄本(日本)

戸籍謄本(韓国)

子女の住民登録証

印鑑

無料

法律の改善

韓国では、平成10年6月13日から法律が改善された。
日韓家庭の子女が国民処置を受けられるようになった。

配遇者「訪問ビザ取得方法/同居ビザ取得方法/外国人登録/ビザ延長/権利と義務/永住権取得
子女 「
パスポート/外国人登録/国民処遇/出産申告/二重国籍

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