結婚前の妊娠/出産

平成12年3月18日更新

はじめに

結婚前に、外国国籍女性が妊娠した場合、日本人男性が胎児認知した子女は、日本国籍を取得できます。

夫が外国国籍の場合
(妻が日本国籍)

結婚後はもちろん、婚姻前でも、子女は日本国籍を取得できます。

妻が外国国籍の場合
(夫が日本国籍)

婚姻前に生まれた子女は日本国籍を取得しません。ただし、
日本人夫が胎児認知した子女は、日本国籍を取得できます。

外務省ページ

戸籍・国籍関係届の届出について

最後に

外国にて出産した場合は、3ヶ月以内に出生届をしないと、日本国籍を失います。
(出生届に、日本国籍保留と記入して署名、捺印する。)

法律が変わる(改善される)可能性がありますので、お気付きの点がありましたら連絡下さい。

配遇者「訪問ビザ取得方法/同居ビザ取得方法/外国人登録/ビザ延長/権利と義務/永住権取得/帰化
子女 「
パスポート/外国人登録/国民処遇/出産申告/二重国籍

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