|
結婚前の妊娠/出産 |
平成12年3月18日更新 |
|
はじめに |
結婚前に、外国国籍女性が妊娠した場合、日本人男性が胎児認知した子女は、日本国籍を取得できます。 |
|
夫が外国国籍の場合 |
結婚後はもちろん、婚姻前でも、子女は日本国籍を取得できます。 |
|
妻が外国国籍の場合 |
婚姻前に生まれた子女は日本国籍を取得しません。ただし、 |
|
外務省ページ |
|
|
最後に |
外国にて出産した場合は、3ヶ月以内に出生届をしないと、日本国籍を失います。 法律が変わる(改善される)可能性がありますので、お気付きの点がありましたら連絡下さい。 |
|
配遇者「訪問ビザ取得方法/同居ビザ取得方法/外国人登録/ビザ延長/権利と義務/永住権取得/帰化」 |
|