FAQ

平成12年3月8日更新

国際結婚生活マニュアルに不備な点がありましたら、御一報下さい。
たくさんの質問をお待ちしています。

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質問
回答

1.

韓国国籍の妻がノービザで日本に来たときに、外国人登録をする予定ですが、出来ますでしょうか。

出来ます。
本来、外国人登録は90日以上滞在する方に対しての義務ですが、入国した当日に申請出来ます。
ノービザでも入国の時に短期滞在資格のハンコがパスポートに押されますので、パスポートと写真2枚を持って最寄りの役所に行って申請してください。指紋押捺もします。
外国人登録証が出来るまで2週間程かかりますが、登録は当日行われ、必要であれば証明書を発行してもらえます。

国際結婚生活 管理者

2.

日韓家庭(夫:日本、妻:韓国)ですけれども、日本の韓国大使館または領事館で子供の韓国パスポートを作れないと聞きました。違法だから作れないと聞きましたが、どうしてでしょうか?詳しい理由が知りたいです。

作れないと思われます。
例え、日本で韓国パスポートを作れたとしても、韓国入国時には、韓国パスポートは意味が無いのです。韓国では、二重国籍者に対しては外国人として扱いますから、韓国パスポートを持っているだけでは、そうなると思われます。

国際結婚生活 管理者

3.

日韓家庭が日本で子供を産んで、1ヵ月程韓国へ行く予定ですが、子供のビザについて教えてください。

以下の方法で出来ると思われます。
 1.日本のパスポート作成
 2.ノービザでも大丈夫です。
 3.渡韓(韓国では日本人として入国)
 4.韓国にて韓国のパスポート作成(郡庁または道庁)
 5.韓国にて国民処遇の許可を受ける(出入国管理事務所)
以上をノービザで韓国に入国した場合、入国した次の日から数えて15日以内にしなければならない。
出来れば、韓国に滞留している間は韓国人となり、何日でも住むことができます。
注意)郡庁でパスポート申請をすると10日〜15日かかりますので、道庁(例:江原道庁)で申請しましょう。国民処遇は当日出来ます。

国際結婚生活 管理者

4.

私は日本での留学生活を終え、昨年(1999年)6月から研究所に勤めております。

現在のビザの資格は「就労」(人文科学・国際業務)ですが、永住権を取得したいと思いますので、そのための手続きにつてい教えて頂ければ幸いです。

ちなみに、日本に来てから5年半になりました。

結婚はしておりません。

1 日本に在留している外国人の方からの永住申請人について,

出入国管理難民認定法では永住が許可される要件として,
(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。
まず,入管法に規定する上記2つの要件について説明します。
「素行が善良であること」とは前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税等の公的義務を履行していることのほか,日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいいます。
「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等からみて,将来において安定した生活が見込まれることをいいます。
次に「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めた時に限り,これを許可することができる。」とは,その者に永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であると認められるものでなければなりません。

2 さらに,実務上はこれらの要件を満たしているかどうかについて,次の諸点を主なポイントとして審査することとなります。
 (1)一般原則
 10年以上継続して本邦に在留していること。
「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留を続けることをいいます。再入国許可を受けて一時的に海外に赴く場合は在留が継続していることになりますが,再入国許可を受けずに出国したり,海外滞在中に再入国許可が失効したりするとその人の在留資格は消滅し,在留が継続していることにはなりません。
 なお,留学生として入国し,学業終了後就職している方については,就労資格に変更許可後,5年以上の在留歴を有していることが必要です。
 (2)現に有している在留資格について,入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
 入管法施行規則により在留資格に応じて在留期間が定められています。
 そこで,「人文知識・国際業務」の在留資格の場合,対応する在留期間は,3年又は1年と規定されています。従って,「人文知識・国際業   務」の在留資格をもって在留している場合には,在留期間「3年」を許可されている必要があります。在留期間は最長の期間を付与することを基本としていますので,「人文知識・国際業務」の在留資格を有する方の場合,申請人の経歴又は在留状況等を審査し,その結果認められれば3年の期間を付与されることとなります。
 以上の主なポイントを満たしている場合には,永住許可への第1ステップをクリアしたこととなりますが,更に申請人個々の在留状況等を総合的に判断し,許否を決定することとなります。
  なお,詳しくは(財)入管協会発行の「国際人流」第138号(1998 年11月)に掲載されていますので,是非ご一読下さい。

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法務省ホームページ担当 webmaster@moj.go.jp
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国際結婚生活マニュアル

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子女 「
パスポート/外国人登録/国民処遇/出産申告/二重国籍