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改正入管法の概要
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1)
不法在留罪の新設(第70条第2項関係)
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不法入国又は不法上陸後に本邦に在留する行為に対する罰則を設けることとした。
不法入国又は不法上陸後,引き続き我が国に不法に在留している外国人の数は,従来比較的少数に止まっていたため,その存在が我が国の適正な出入国管理の実施に及ぼす影響は重大とまでは言えない状況にあったが,近時,船舶を利用して集団密航するなどして我が国に不法入国した上,全国各地に分散して不法就労活動などに従事し,長期間にわたって不法在留する外国人が激増しており,我が国の社会,経済,治安等にも看過しがたい悪影響を与えている。このような事態に対処するため,不法在留行為を処罰の対象とする罰則を新たに設けることとした。
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2)
被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長(第5条第1項第9号関係)
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本邦からの退去を強制された者に係る上陸拒否期間を「1年」から「5年」に伸長することとした。
現行入管法においては,不法残留等を理由として退去を強制された者は,退去の日から1年を経過すれば,再度入国が許可され得るところ,近時において,不法残留等によりいったん退去強制された者がその後再び我が国に入国して,不法に残留するなどし,再び退去強制される事案が増加している。このような状況に適正に対処するため,不法残留等を理由として退去を強制された者に係る上陸拒否期間を伸長し,退去を強制された者が相当期間本邦に再度入国することができないようにした。
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3)
再入国許可の有効期間の伸長(第26条第3項関係)
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再入国許可の有効期間を「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内」に伸長することとした。
近年,我が国への投資や企業経営等を目的として在留する外国人や日本人と婚姻して在留する外国人など,我が国に長期間在留する外国人が増加しており,これら外国人の我が国と諸外国の往来に必要な再入国許可に係る手続を簡素化し,申請人の負担の軽減を図るとともに,併せて事務の合理化を図るため,現行法では1年を超えない範囲内とされている再入国許可の有効期間を3年を超えない範囲内に伸長した。
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