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改正外登法の骨子
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1)
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非永住者に対する指紋押なつ制度の廃止
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現在指紋押なつ義務が課されている非永住者について,これを廃止し,永住者及び特別永住者(以下「永住者等」という。)と同様の署名及び家族事項の登録という同一人性確認手段を採用する(改正外登法第4条,第14条,第9条の3関係)。
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2)
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登録原票の管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度の新設
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登録原票の管理に関する規定を整備するとともに,原則非公開としている登録原票について,一定の範囲でその内容の開示を認める規定を新設する(改正外登法第4条の2,第4条の3,第19条の3関係)。
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3)
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永住者等に係る登録事項の一部削減
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永住者等について,登録事項のうち,「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を削減する(改正外登法第4条,第9条,第9条の2,第9条の3関係)。
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4)
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永住者等に係る登録証明書の切替期間の伸長
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永住者等について,次の登録証明書の切替交付申請(登録事項の確認申請)までの期間を,現行の「5回目の誕生日」から「7回目の誕生日」に伸長する。(改正外登法第11条関係)
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5)
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居住地変更等に係る代理申請範囲の拡大
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居住地,在留の資格,在留期間等に係る変更登録申請について,同居の親族にまで代理申請の範囲を拡大する。(改正外登法第15条関係)
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