電  波  法

(昭和二十五年五月二日法律第百三十一号)

目  次

第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 無線局の免許 (第四条−第二十七条の十七)

 第三章 無線設備 (第二十八条−第三十八条)

 第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明 (第三十八条の二−第三十八条の十八)

 第四章 無線従事者(第三十九条−第五十一条)

 第五章 運用
 第一節 通則(第五十二条−第六十一条)

 第二節 海岸局等の運用(第六十二条−第七十条)

 第三節 航空局等の運用(第七十条の二−第七十条の六)

 第六章 監督(第七十一条−第八十二条)

 第七章 異議申立て及び訴訟(第八十三条−第九十九条)

 第七章の二 電波監理審議会(第九十九条の二−第九十九条の十四)

 第八章 雑則(第百条 −第百四条の五)

 第九章 罰則(第百五条−第百十六条)

 附則



電 波 法

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
  「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
  「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
  「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
  「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、郵政大臣の免許を受けたものをいう。

(電波に関する条約)
第三条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。

第二章 無線局の免許
 

(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの
 二 市民ラジオの無線局(二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう。)
 三 空中線電力が〇・〇一ワット以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符 号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他郵政省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、第三十八条の二第一項の技術基準適合証 明を受けた無線設備のみを使用するもの

(呼出符号又は呼出名称の指定)
第四条の二 郵政大臣は、前条第三号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者から申請があつたときは、郵政省令で定めるところにより、呼出符号又は呼出名 称の指定を行う。

(欠格事由)
第五条 左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。
 一 日本の国籍を有しない人
 二 外国政府又はその代表者
 三 外国の法人又は団体
 四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議 決権の三分の一以上を占めるもの。
2 前項の規定は、次に掲げる無線局については、適用しない。
 一 実験無線局(科学又は技術の発達のための実験に専用する無線局をいう。以下同じ。)
 二 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。以下同じ。)
 三 船舶の無線局(船舶に開設する無線局のうち、電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第 六号の電気通信業務をいう。以下同じ。)を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をい
う。以下同じ。)であつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ七に規定する船舶に開設するもの
 四 航空機の無線局(航空機に開設する無線局のうち、電気通信業務を行うことを目的とするもの以外のもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)であつて、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二十七条ただし書の許可を受けて本邦内の各地間の航空の用に供される航空機に開設するもの
 五 大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局(特定の固定地点間の無線通信を行うものに限る。)であつて、その国内 において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者の開設するもの
 六 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局又はこれらの無線局若しく は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(電気通信業務を行うことを目的とするも のを除く。)
 七 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局
 八 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の無線設備を搭載する人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上 に開設する無線局
3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。
一 この法律又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
 第二十七条の十五第一項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
4 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送を するもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)であつて、他人の委託により、その放送番組をそのまま送信する放 送をするものを除く。)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与え ない。
 一 第一項第一号から第三号まで又は前項各号に掲げる者
 二 法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその 議決権の五分の一以上を占めるもの
 三 法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの
5 前項に規定する受信障害対策中継放送とは、相当範囲にわたる受信の障害が発生しているテレビジョン放送(放送法第二条第 二号の五のテレビジョン放送をいう。以下同じ。)及び当該テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送(同条第二号の六の多 重放送をいう。以下同じ。)を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで当該受信の障害が発生している区域において受 信されることを目的として同時にこれを再送信する放送のうち、当該障害に係るテレビジョン放送又は当該テレビジョン放送の電波 に重畳して行う多重放送をする無線局の免許を受けた者が行うもの以外のものをいう。

(免許の申請)
第六条 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
 一 目的
 二 開設を必要とする理由
 三 通信の相手方及び通信事項
 四 無線設備の設置場所(移動する無線局のうち、人工衛星局についてはその人工衛星の軌道又は位置、人工衛星局、船舶の無線局、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。第四項において同じ。)及び航空機地球局(航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うもの(実験無線局及びアマチュア無線局を除く。)をいう。以下同じ。)以外のものについては移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)
 五 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
 六 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)
 七 無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。次項第二号、第十条第一項、第十二条、第十七条、第十八条、第二十四条の二第一項、第七十三条第一項ただし書及び第五項並びに第百二条の十八第一項において同じ。)の工事設計及び工事落成の予定期日
 八 運用開始の予定期日
2 放送をする無線局の免許を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
 一 前項第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項
 二 無線設備の工事費及び無線局の運用費の支弁方法
 三 事業計画及び事業収支見積
 四 放送事項
 五 放送区域
3 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 一 その船舶に関する次の事項
  イ 所有者
  ロ 用途
  ハ 総トン数
  ニ 航行区域
  ホ 主たる停泊港
  ヘ 信号符字
  ト 旅客船であるときは、旅客定員
  チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
  リ 船舶安全法第四条第一項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
 二 第三十五条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
4 航空機局(航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
 一 所有者
 二 用途
 三 型式
 四 航行区域
 五 定置場
 六 登録記号
 七 航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機であるときは、その旨
5 航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けようとする者は、第一項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その航空機に関する前項第一号から第六号までに掲げる事項を併せて記載しなければならない。
6 人工衛星局の免許を受けようとする者は、第一項又は第二項の書類にそれらの規定に掲げる事項のほか、その人工衛星の打上げ予定時期及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。
 次に掲げる無線局(郵政省令で定めるものを除く。)であつて郵政大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、郵政大臣が公示する期間内に行わなければならない。
 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局
 放送をする無線局
 前項の期間は、一月を下らない範囲内で周波数ごとに定めるものとし、同項の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

(申請の審査)
第七条 郵政大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一 工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
 二 周波数の割当てが可能であること。
 三 前二号に掲げるもののほか、郵政省令で定める無線局(放送をするものを除く。)の開設の根本的基準に合到すること。
2 郵政大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一 工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
 二 郵政大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
 三 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
 四 前三号に掲げるもののほか、郵政省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。
3 放送用周波数使用計画は、放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第二十六条第一項に規定する周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4 郵政大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計画を変更することができる。
5 郵政大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6 郵政大臣は、申請の審査に際し、必要があると認めるときは、申請者に出頭又は資料の提出を求めることができる。

(予備免許)
第八条 郵政大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。
 一 工事落成の期限
 二 電波の型式及び周波数
 三 呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の郵政省令で定める識別信号(以下「識別信号」という。)
 四 空中線電力
 五 運用許容時間
2 郵政大臣は、予備免許を受けた者から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前項第一号の期限を延長することができる。

(工事設計等の変更)
第九条 前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。但し、郵政省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
2 前項但書の事項について工事設計を変更したときは、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
3 第一項の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであつてはならず、かつ、第七条第一項第一号又は第二項第一号の技術基準に合致するものでなければならない。
4 前条の予備免許を受けた者は、郵政大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域又は無線設備の設置場所を変更することができる。

(落成後の検査)
第十条 第八条の予備免許を受けた者は、工事が落成したときは、その旨を郵政大臣に届け出て、その無線設備、無線従事者の資格(第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明及び第五十条第一項に規定する遭難通信責任者の要件に係るものを含む。第十二条において同じ。)及び員数並びに時計及び書類(以下「無線設備等」という。)について検査を受けなければならない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えて前項の届出をした場合においては、その一部を省略することができる。

(免許の拒否)
第十一条 第八条第一項第一号の期限(同条第二項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)経過後二週間以内に前条の規定による届出がないときは、郵政大臣は、その無線局の免許を拒否しなければならない。

(免許の付与)
第十二条 郵政大臣は、第十条の規定による検査を行つた結果、その無線設備が第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、その無線従事者の資格及び員数が第三十九条又は第三十九条の三、第四十条及び第五十条の規定に、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ違反しないと認めるときは、遅滞なく申請者に対し免許を与えなければならない。

(免許の有効期間)
第十三条 免許の有効期間は、免許の日から起算して五年を超えない範囲内において郵政省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
2 九百三メガヘルツから九百五メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が五ワット以下である無線局であつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものの免許の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、十年とする。
3 船舶安全法第四条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)の船舶の船舶局(以下「義務船舶局」という。)及び航空法第六十条の規定により無線設備を設置しなければならない航空機の航空機局(以下「義務航空機局」という。)の免許の有効期間は、第一項の規定にかかわらず、無期限とする。

(多重放送をする無線局の免許の効力)
第十三条の二 超短波放送(放送法第二条第二号の四の超短波放送をいう。)又はテレビジョン放送をする無線局の免許がその効力を失つたときは、その放送の電波に重畳して多重放送をする無線局の免許は、その効力を失う。

(免許状)
第十四条 郵政大臣は、免許を与えたときは、免許状を交付する。
2 免許状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 免許の年月日及び免許の番号
 二 免許人(無線局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
 三 無線局の種別
 四 無線局の目的
 五 通信の相手方及び通信事項
 六 無線設備の設置場所
 七 免許の有効期間
 八 識別信号
 九 電波の型式及び周波数
 十 空中線電力
 十一 運用許容時間
3 放送をする無線局の免許状には、前項の規定にかかわらず、左に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 前項第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げる事項
 二 放送事項
 三 放送区域

(簡易な免許手続)
 第十五条第十三条第一項ただし書の再免許及び第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用する無線局その他郵政省令で定める無線局の免許については、第六条及び第八条から第十二条までの規定にかかわらず、郵政省令で定める簡易な手続によることができる。

(運用開始及び休止の届出)
第十六条 免許人は、免許を受けたときは、遅滞なくその無線局の運用開始の期日を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、郵政省令で定める無線局については、この限りでない。
2 前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を郵政大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

(変更等の許可)
第十六条の二 免許人は、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者から、電気通信業務の委託を受けようとするときは、郵政大臣の許可を受けて、無線局の目的を変更することができる。

第十七条 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
2 第九条第一項但書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定により無線設備の変更の工事をする場合に準用する。

(変更検査)
第十八条 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、郵政大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の検査は、同項の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を郵政大臣に提出した場合においては、その一部を省略することができる。

(申請による周波数等の変更)
第十九条 郵政大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

(免許の承継)
第二十条 免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。
2 免許人(第五項及び第六項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。)たる法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、郵政大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、郵政大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。
 第五条及び第七条の規定は、前二項の許可に準用する。
5 前項の規定は、航空機局若しくは航空機地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)のある航空機又は無線設備がレーダーのみの無線局のある航空機に準用する。
6 第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
7 前六項の規定は、第八条の予備免許を受けた者に準用する。
 前各項の規定は、第八条の予備免許を受けた者に準用する。

(免許状の訂正)
第二十一条 免許人は、免許状に記載した事項に変更を生じたときは、その免許状を郵政大臣に提出し、訂正を受けなければならない。

(無線局の廃止)
第二十二条 免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

第二十三条 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。

(免許状の返納)
第二十四条 免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、一箇月以内にその免許状を返納しなければならない。

(事業者の点検能力の認定)
第二十四条の二 無線設備等の点検の事業を行う者は、郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
 一 無線設備等の点検の能力が郵政省令で定める技術上の基準を満たすものであること。
 二 郵政省令で定める測定器その他の設備であつて、郵政省令で定める期間内に郵政大臣又は第百二条の十八第一項の指定較正機関による較正その他郵政省令で定める較正を受けたものを使用して無線設備の点検を行うものであること。
 三 無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
2 前項の認定に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

(認定証)
第二十四条の三 郵政大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
2 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定点検事業者」という。)は、認定証をその事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(認定の取消し)
第二十四条の四 郵政大臣は、認定点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 一 第二十四条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
 二 不正な手段により第二十四条の二第一項の認定を受けたとき。

(承継)
第二十四条の五 認定点検事業者がその認定に係る事業の全部を譲渡し、又は認定点検事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認定点検事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により認定点検事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)
第二十四条の六 認定点検事業者は、その認定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。

(認定証の返納)
第二十四条の七 認定がその効力を失つたときは、認定点検事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。

(報告及び立入検査)
第二十四条の八 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定点検事業者に対しその認定に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、認定点検事業者の事業所に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(外国事業者の点検能力の認定等)
第二十四条の九 外国において無線設備等の点検の事業を行う者は、第二十四条の二第一項の郵政省令で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が同項各号に適合している旨の認定を受けることができる。
2 第二十四条の三第一項の規定は前項の認定について、同条第二項及び第二十四条の五から前条までの規定は前項の認定を受けた者(以下「認定外国点検事業者」という。)について準用する。
3 郵政大臣は、認定外国点検事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 一 第二十四条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
 二 不正な手段により第一項の認定を受けたとき。
 三 前項において準用する第二十四条の五第二項の規定による届出をしなかつたとき。
 四 郵政大臣が前項において準用する前条第一項の規定により認定外国点検事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 五 郵政大臣が前項において準用する前条第一項の規定によりその職員に認定外国点検事業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、郵政省令で定める。

(無線局の公示)
第二十五条 郵政大臣は、免許をしたときは、郵政省令で定める無線局を除き、その無線局について、郵政省令で定める事項を公示する。

(周波数の公開)
第二十六条 郵政大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)及び割り当てた周波数の現状を示す表を作成し、公衆の閲覧に供するとともに、周波数割当計画については、これを公示しなければならない。
 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項(放送をする無線局に係る周波
 数にあつては、第一号に掲げる事項)を記載するものとする。
 無線局の行う無線通信の態様
 無線局の目的
 周波数の使用に関する条件
 第二十七条の十三第四項の規定により指定された周波数であるときは、その旨

(外国において取得した船舶又は航空機の無線局の免許の特例)
第二十七条 船舶の無線局又は航空機の無線局であつて、外国において取得した船舶又は航空機に開設するものについては、郵政大臣は、第六条から第十四条までの規定によらないで免許を与えることができる。
2 前項の規定による免許は、その船舶又は航空機が日本国内の目的地に到着した時に、その効力を失う。

(特定無線局の免許の特例)
第二十七条の二 通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第三十八条の二第一項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(郵政省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。

(特定無線局の免許の申請)
第二十七条の三 前条の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
 一 目的
 二 開設を必要とする理由
 三 通信の相手方
 四 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力
 五 無線設備の工事設計
 六 最大運用数(免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものをいう。)
 七 運用開始の予定期日(それぞれの特定無線局の運用が開始される日のうち最も早い日の予定期日をいう。)
2 前条の免許を受けようとする者は、通信の相手方が外国の人工衛星局である場合にあつては、前項の書類に、同項に掲げる事項のほか、その人工衛星の軌道又は位置及び当該人工衛星の位置、姿勢等を制御することを目的として陸上に開設する無線局に関する事項その他郵政省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

(申請の審査)
第二十七条の四 郵政大臣は、前条第一項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
 一 周波数の割当てが可能であること。
 二 前号に掲げるもののほか、郵政省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

(包括免許の付与)
第二十七条の五 郵政大臣は、前条の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、免許を与えなければならない。
 一 電波の型式及び周波数
 二 空中線電力
 三 指定無線局数(同時に開設されている特定無線局の数の上限をいう。以下同じ。)
 四 運用開始の期限(一以上の特定無線局の運用を最初に開始する期限をいう。)
2 郵政大臣は、前項の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次に掲げる事項及び同項の規定により指定した事項を記載した免許状を交付する。
 一 包括免許の年月日及び包括免許の番号
 二 包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
 三 特定無線局の種別
 四 特定無線局の目的
 五 通信の相手方
 六 包括免許の有効期間
3 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して五年を超えない範囲内において郵政省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

(特定無線局の運用の開始)
第二十七条の六 郵政大臣は、包括免許人から申請があつた場合において、相当と認めるときは、前条第一項第四号の期限を延長することができる。
2 包括免許人は、当該包括免許に係る一以上の特定無線局の運用を最初に開始したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(指定無線局数を超える数の特定無線局の開設の禁止)
第二十七条の七 包括免許人は、免許状に記載された指定無線局数を超えて特定無線局を開設してはならない。

(変更等の許可)
第二十七条の八 包括免許人は、通信の相手方を変更しようとするとき又は第二十七条の三第一項の規定により提出した無線設備の工事設計と異なる無線設備の工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。

(申請による周波数、指定無線局数等の変更)
第二十七条の九 郵政大臣は、包括免許人が電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更を申請した場合において、電波の能率的な利用の確保、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。

(特定無線局の廃止)
第二十七条の十 包括免許人は、その包括免許に係るすべての特定無線局を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
2 包括免許人がその包括免許に係るすべての特定無線局を廃止したときは、包括免許は、その効力を失う。

(特定無線局及び包括免許人に関する適用除外等)
第二十七条の十一 第二十七条の五第一項の規定による免許を受けた特定無線局については第十五条及び第二十五条の規定、包括免許人については第十六条、第十七条、第十九条、第二十二条及び第二十三条の規定は、適用しない。
2 包括免許人の地位の承継に関する第二十条第四項の規定の適用については、同項中「第七条」とあるのは、「第二十七条の四」とする。

(特定基地局の開設指針)
第二十七条の十二 郵政大臣は、陸上に開設する移動しない無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの(以下「特定基地局」という。)について、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)を定めることができる。
 開設指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項
 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項
 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項
 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項
 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項
 郵政大臣は、開設指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

(開設計画の認定)
第二十七条の十三 特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によつて開設される特定基地局の総体をいう。次項第四号及び第四項第三号において同じ。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」という。)を作成し、これを郵政大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 開設計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定基地局の開設を必要とする理由
 特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
 希望する周波数の範囲
 当該通信系に含まれる特定基地局の総数並びにそれぞれの特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
 電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
 その他郵政省令で定める事項
 第一項の認定の申請は、郵政大臣が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
 郵政大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする。
 その開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
 その開設計画が確実に実施される見込みがあること。
 開設計画に係る通信系に含まれるすべての特定基地局について、周波数の割当てが可能であること。
 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、第五条第三項各号のいずれかに該当する者に対しては、第一項の認定をしてはならない。
 第一項の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内において郵政省令で定める。
 郵政大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間、第四項の規定により指定した周波数その他郵政省令で定める事項を公示するものとする。

(開設計画の変更等)
第二十七条の十四 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る開設計画(同条第二項第三号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、郵政大臣の認定を受けなければならない。
 前条第四項の規定は、前項の認定に準用する。この場合において、同条第四項中「ときは、周波数を指定して」とあるのは、「ときは」と読み替えるものとする。
 郵政大臣は、前条第一項の認定を受けた開設計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定基地局を開設する者(以下「認定開設者」という。)が周波数の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
 郵政大臣は、認定開設者が認定の有効期間の延長を申請した場合において、特に必要があると認めるときは、前条第一項の認定を受けた日から起算して六年を超えない範囲内において、その期間を延長することができる。
 郵政大臣は、第一項の認定(前条第七項の郵政省令で定める事項についての変更に係るものに限る。)をしたとき、第三項の規定により周波数の指定を変更したとき又は前項の規定により認定の有効期間を延長したときは、その旨を公示するものとする。

(認定の取消し等)
第二十七条の十五 郵政大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設していないと認めるとき。
 不正な手段により第二十七条の十三第一項若しくは前条第一項の認定を受け、又は同条第三項の規定による指定の変更を行わせたとき。
 認定開設者が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
 郵政大臣は、前項(第三号を除く。)の規定により認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であつた者が受けている他の開設計画の第二十七条の十三第一項の認定又は無線局の免許を取り消すことができる。
 郵政大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、理由
 を記載した文書をその認定開設者に送付しなければならない。

(合併等に関する規定の準用)
第二十七条の十六 第二十条第一項から第四項まで及び第七項の規定は、認定開設者について準用する。この場合において、同条第四項中「第五条及び第七条」とあるのは「第二十七条の十三第四項及び第五項」と、同条第七項中「第一項及び前二項」とあるのは「第二十七条の十六において準用する第一項」と読み替えるものとする。

(認定計画に係る特定基地局の免許申請期間の特例)
第二十七条の十七 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の免許の申請については、第六条第七項の規定は、適用しない。

第三章 無線設備
 

(電波の質)
第二十八条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、郵政省令で定めるところに適合するものでなければならない。

(受信設備の条件)
第二十九条 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、郵政省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

(安全施設)
第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、郵政省令で定める施設をしなければならない。

(周波数測定装置の備えつけ)
第三十一条 郵政省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

(計器及び予備品の備えつけ)
第三十二条 船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、郵政省令で定めるものを備えつけなければならない。

(義務船舶局の無線設備の機器)
第三十三条 義務船舶局の無線設備には、郵政省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の郵政省令で定める機器を備えなければならない。

(義務船舶局等の無線設備の条件)
第三十四条 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する郵政省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)
の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
 一 当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
 二 当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
 三 当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。

第三十五条 義務船舶局等の無線設備については、郵政省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
 一 予備設備を備えること。
 二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
 三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。

(義務航空機局の条件)
第三十六条 義務航空機局の送信設備は、郵政省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

(人工衛星局の条件)
第三十六条の二 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
2 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、郵政省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

(無線設備の機器の検定)
第三十七条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、郵政大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて郵政省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
 一 第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
 二 船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
 三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて郵政省令で定めるもの
 四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
 五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
 六 航空機に施設する無線設備の機器であつて郵政省令で定めるもの
 七 郵政省令で定める無線方位測定機

(その他の技術基準)
第三十八条 無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、郵政省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明
 

(技術基準適合証明)
第三十八条の二 郵政大臣は、小規模な無線局に使用するための無線設備であつて郵政省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、第三章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)を行い、又はその指定する者(以下「指定証明機関」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定証明機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、技術基準適合証明を行おうとする者の申請により行う。
3 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の技術基準適合証明を行わないものとする。
4 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明を受けようとする者から申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る特定無線設備が第三章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。
5 前項の審査は、同項の申請が、当該申請に係る特定無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
6 郵政大臣又は指定証明機関は、技術基準適合証明をしたときは、郵政省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付するものとする。
7 何人も、前項(第三十八条の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十六第五項(第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備にこれらの表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
8 第六項(第三十八条の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十六第五項(第三十八条の十七第八項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、郵政省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。
9 郵政大臣は、第一項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣の意見を聴かなければならない。
10 郵政大臣は、第四項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

(指定証明機関の指定の基準)
第三十八条の三 郵政大臣は、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定証明機関の指定をしてはならない。
 一 職員、設備、技術基準適合証明の業務の実施の方法その他の事項についての技術基準適合証明の業務の実施に関する計画が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
 二 前号の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。
 三 技術基準適合証明の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。
 四 その指定をすることによつて申請に係る区分の技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2 郵政大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、指定証明機関の指定をしてはならない。
 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
 二 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。
 三 第三十八条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
 四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
  イ 第二号に該当する者
  ロ 第三十八条の六第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

(指定の公示等)
第三十八条の四 郵政大臣は、指定証明機関の指定をしたときは、指定証明機関の名称及び住所、指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定証明機関は、その名称若しくは住所又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
3 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(技術基準適合証明の義務等)
第三十八条の五 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。
2 指定証明機関は、技術基準適合証明を行うときは、郵政省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、郵政省令で定める要件を備える者(以下「証明員」という。)にその審査を行わせなければならない。

(役員等の選任及び解任)
第三十八条の六 指定証明機関の役員の選任及び解任は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定証明機関は、証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
3 郵政大臣は、指定証明機関の役員又は証明員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、その指定証明機関に対し、その役員又は証明員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第三十八条の七 指定証明機関の役員若しくは職員(証明員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、技術基準適合証明の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 技術基準適合証明の業務に従事する指定証明機関の役員及び職員(証明員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(業務規程)
第三十八条の八 指定証明機関は、郵政省令で定める技術基準適合証明の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 郵政大臣は、前項の認可をした業務規程が技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定証明機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第三十八条の九 指定証明機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定証明機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に郵政大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第三十八条の十 指定証明機関は、郵政省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で郵政省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)
第三十八条の十一 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び立入検査)
第三十八条の十二  郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定証明機関に対し、技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定証明機関の事業所に立ち入り、技術基準適合証明の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(業務の休廃止)
第三十八条の十三  指定証明機関は、郵政大臣の許可を受けなければ、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 郵政大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第三十八条の十四 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  郵政大臣は、指定証明機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 この章の規定に違反したとき。
 二 第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)の一に適合しなくなつたと認められるとき。
 三 第三十八条の六第三項、第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による命令に違反したとき。
 四 第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで技術基準適合証明の業務を行つたとき。
 五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 郵政大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(郵政大臣による技術基準適合証明の実施)
第三十八条の十五 郵政大臣は、指定証明機関が第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定証明機関が天災その他の事由により技術基準適合証明の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第三十八条の二第三項の規定にかかわらず、技術基準適合証明の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 郵政大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
3 郵政大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、第三十八条の十三第一項の規定により技術基準適合証明の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎその他の必要な事項は、郵政省令で定める。

(特定無線設備の工事設計についての認証)
第三十八条の十六 郵政大臣又は指定証明機関は、申請により、特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。第五項及び次条第六項において同じ。)について認証する。
2 前項の認証の申請は、外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者(以下「外国取扱業者」という。)も行うことができる。
3 郵政大臣又は指定証明機関は、第一項の申請があつた場合には、郵政省令で定めるところにより審査を行い、当該申請に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、同項の認証を行うものとする。
4 前項の審査は、第一項の申請が、当該申請に係る工事設計に基づく特定無線設備について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた当該認定に係る点検の結果を記載した書類を添えてなされたものであるときは、その一部を省略することができる。
5 第一項の認証に係る工事設計に基づく特定無線設備であつて、当該認証を受けた者により郵政省令で定める表示が付されているものは、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
6 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第一項の認証を受けた者に対し、当該認証に係る特定無線設備に関し報告をさせ、又はその職員に、その者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備その他の物件を検査させることができる。
7 郵政大臣は、第一項の認証に係る工事設計が前章に定める技術基準に適合しなくなり、又は当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができなくなつたと認めるときは、その認証を取り消すことができる。
8 前項の規定によるほか、郵政大臣は、第一項の認証を受けた外国取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。
 一 郵政大臣が第六項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 二 郵政大臣が第六項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
9 指定証明機関が第一項の認証の業務を行う場合における第三十八条の二第三項、第三十八条の五、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五の規定の適用については、第三十八条の二第三項中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明及び第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の五及び第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあるのは「技術基準適合証明又は第三十八条の十六第一項の認証」と、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一、第三十八条の十二、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十四第二項及び第三項中「技術基準適合証明の業務」と
あるのは「技術基準適合証明の業務及び第三十八条の十六第一項の認証の業務」と、第三十八条の十五中「技術基準適合証明の業務」とあるのは「技術基準適合証明の業務及び次条第一項の認証の業務」とする。
10 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、第六項の規定による立入検査に準用する。

(承認証明機関)
第三十八条の十七 郵政大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について前章に定める技術基準に適合していることの証明を行おうとするものから申請があつたときは、第三十八条の二第二項の郵政省令で定める区分ごとに、これを承認することができる。
2 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)が行つた同項の証明を受けた特定無線設備は、技術基準適合証明を受けた特定無線設備とみなす。
3 承認証明機関は、第一項の証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
4 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
5 第三十八条の二第四項から第六項までの規定は承認証明機関が行う第一項の証明に、第三十八条の三(第一項第四号並びに第二項第一号及び第四号ロを除く。)及び第三十八条の四第一項の規定は郵政大臣が行う第一項の規定による承認に、同条第二項及び第三項、第三十八条の五、第三十八条の八並びに第三十八条の十から第三十八条の十二までの規定は承認証明機関に準用する。この場合において、第三十八条の二第四項及び第六項中「郵政大臣又は指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第三十八条の十七第一項」と、「第三十八条の十四第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条の十八第一項又は第二項」と、同条及び第三十八条の四第一項中「指定証明機関」とあるのは「承認証明機関」と、第三十八条の三第一項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の五、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と、第三十八条の五第二項中「備える者(以下「証明員」という。)」とあるのは「備える者」と、第三十八条の八第二項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第三十八条の十一中「監督上必要な命令」とあるのは「必要な請求」と読み替えるものとする。
6 承認証明機関は、外国取扱業者の申請により、本邦内で使用されることとなる特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計について認証することができる。
7 承認証明機関が前項の認証の業務を行う場合における第三項及び第五項の規定の適用については、第三項中「証明の」とあるのは「証明の業務及び第六項の認証の」と、第五項中「、第三十八条の四第一項及び第二項」とあるのは「並びに第三十八条の四第一項及び第二項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明」と」と、「、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一並びに第三十八条の十二第一項」とあるのは「及び第三十八条の十」と、「の証明」」とあるのは「の証明又は同条第六項の認証」」と、「第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八、第三十八条の十一及び第三十八条の十二第一項中「技術基準適合証明」とあるのは「第三十八条の十七第一項の証明の業務及び同条第六項の認証」と、第三十八条の八第二項」とする。
8 前条第三項から第五項までの規定は承認証明機関が行う第六項の認証に、同条第六項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証に係る特定無線設備に関する報告の徴収及び立入検査に、同条第七項及び第八項の規定は郵政大臣が行う第六項の認証の取消しに準用する。この場合において、同条第三項中「郵政大臣又は指定証明機関は、第一項」とあるのは「承認証明機関は、次条第六項」と、同条第四項中「第一項の申請」とあるのは「次条第六項の申請」と読み替えるものとする。

(承認の取消し)
第三十八条の十八 郵政大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第五項において準用する第三十八条の三第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2 郵政大臣は、承認証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 一 前条第三項の規定又は同条第五項において準用する第三十八条の四第二項、第三十八条の五、第三十八条の八第一項若しくは第三十八条の十の規定に違反したとき。
 二 前条第五項において準用する第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
 三 前条第五項において準用する第三十八条の八第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで業務を行つたとき。
 四 前条第五項において準用する第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一の規定による請求に応じなかつたとき。
 五 不正な手段により承認を受けたとき。
 六 郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 七 郵政大臣が前条第五項において準用する第三十八条の十二第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
3 郵政大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
 

第四章 無線従事者
 

(無線設備の操作)
第三十九条 第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて郵政省令で定めるものの操作については、第四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて郵政省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2 モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作その他郵政省令で定める無線設備の操作は、前項本文の規定にかかわらず、第四十条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。
3 主任無線従事者は、第四十条の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であつて、郵政省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
4 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
5 前項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し郵政省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
6 第四項の規定によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が前項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
7 無線局(郵政省令で定めるものを除く。)の免許人は、第四項の規定によりその選任の届出をした主任無線従事者に、郵政省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し郵政大臣の行う講習を受けさせなければならない。

(指定講習機関)
第三十九条の二 郵政大臣は、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、前条第七項の講習(以下単に「講習」という。)を行わせることができる。
2 指定講習機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに、講習を行おうとする者の申請により行う。
3 郵政大臣は、指定講習機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の講習を行わないものとする。
4 指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 第三十八条の三、第三十八条の四、第三十八条の七第二項、第三十八条の八、第三十八条の九第二項及び第三十八条の十から第三十八条の十五までの規定は、指定講習機関に準用する。この場合において、第三十八条の三第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十九条の二第二項」と、同項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の七第二項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五中「技術基準適合証明」とあるのは「講習」と、第三十八条の七第二項中「職員(証明員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第三十九条の二第五項において準用するこの章」と、第三十八条の十五第一項中「第三十八条の二第三項」とあるのは「第三十九条の二第三項」と読み替えるものとする。

(アマチュア無線局の無線設備の操作)
第三十九条の三 アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として郵政省令で定めるものを有する者が郵政省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(無線従事者の資格)
第四十条 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
 一 無線従事者(総合) 次の資格
  イ 第一級総合無線通信士
  ロ 第二級総合無線通信士
  ハ 第三級総合無線通信士
 二 無線従事者(海上) 次の資格
  イ 第一級海上無線通信士
  ロ 第二級海上無線通信士
  ハ 第三級海上無線通信士
  ニ 第四級海上無線通信士
  ホ 政令で定める海上特殊無線技士
 三 無線従事者(航空) 次の資格
  イ 航空無線通信士
  ロ 政令で定める航空特殊無線技士
 四 無線従事者(陸上) 次の資格
  イ 第一級陸上無線技術士
  ロ 第二級陸上無線技術士
  ハ 政令で定める陸上特殊無線技士
 五 無線従事者(アマチュア) 次の資格
  イ 第一級アマチュア無線技士
  ロ 第二級アマチュア無線技士
  ハ 第三級アマチュア無線技士
  ニ 第四級アマチュア無線技士
2 前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

(免許)
第四十一条 無線従事者になろうとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
2 無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第二号から第四号までに該当する者にあつては、第四十八条第一項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。
 一 前条第一項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者 二 前条第一項の資格(郵政省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、郵政大臣が郵政省令で定める基準に適
合するものであることの認定をしたものを修了した者
 三 前条第一項の資格(郵政省令で定めるものに限る。)ごとに次に掲げる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく
学校の区分に応じ郵政省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者
  イ 大学(短期大学を除く。)
  ロ 短期大学又は高等専門学校
  ハ 高等学校又は中等教育学校
 四 前条第一項の資格(郵政省令で定めるものに限る。)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として郵政省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者

(免許を与えない場合)
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
一 第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第七十九条第一項第一号又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
三 著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者

(無線従事者原簿)
第四十三条 郵政大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。

(無線従事者国家試験)
第四十四条 無線従事者国家試験は、無線設備の操作に必要な知識及び技能について行う。

第四十五条 無線従事者国家試験は、第四十条の資格別に、毎年少なくとも一回郵政大臣が行う。

(指定試験機関の指定)
第四十六条 郵政大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、無線従事者国家試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、郵政省令で定める区分ごとに一を限り、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 郵政大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、当該指定に係る区分の試験事務を行わないものとする。

(試験員)
第四十七条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無線従事者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、郵政省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

(準用)
第四十七条の二 第三十八条の三(第一項第四号を除く。)、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の十五までの規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第四十六条第二項」と、同条第一項、第三十八条の四第一項及び第二項、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五中「技術基準適合証明の業務」とあり、並びに第三十八条の三第一項第三号及び第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務」と、第三十八条の六第二項及び第三項並びに第三十八条の七中「証明員」とあるのは「第四十七条の試験員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第四十七条の規定又は第四十七条の二において準用するこの章」と、第三十八条の十五第一項中「第三十八条の二第三項」とあるのは「第四十六条第三項」と読み替えるものとする。

(受験の停止等)
第四十八条 無線従事者国家試験に関して不正の行為があつたときは、郵政大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
2 指定試験機関は、試験事務の実施に関し前項前段に規定する郵政大臣の職権を行うことができる。

(船舶局無線従事者証明)
第四十八条の二 第三十九条第一項本文の郵政省令で定める義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行おうとする者は、郵政大臣に申請して、船舶局無線従事者証明を受けることができる。
2 郵政大臣は、船舶局無線従事者証明を申請した者が、郵政省令で定める無線従事者の資格を有し、かつ、次の各号の一に該当するときは、船舶局無線従事者証明を行わなければならない。
 一 郵政大臣が当該申請者に対して行う義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関する訓練の課程を修了したとき。
 二 郵政大臣が前号の訓練の課程と同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しており、その修了した日から五年を経過していないとき。
3 第四十二条(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明に準用する。この場合において、同条第二号中「第七十九条第一項第一号」とあるのは、「第七十九条第二項において準用する同条第一項第一号」と読み替えるものとする。

(船舶局無線従事者証明の失効)
第四十八条の三 船舶局無線従事者証明は、当該船舶局無線従事者証明を受けた者がこれを受けた日以降において次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
 一 当該船舶局無線従事者証明に係る訓練の課程を修了した日から起算して五年を経過する日までの間第三十九条第一項本文の郵政省令で定める義務船舶局等の無線設備その他郵政省令で定める無線局の無線設備の操作又はその監督の業務に従事せず、かつ、当該期間内に郵政大臣が義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督に関して行う船舶局無線従事者証明を受けている者に対する訓練の課程又は郵政大臣がこれと同等の内容を有するものであると認定した訓練の課程を修了しなかつたとき。
 二 引き続き五年間前号の業務に従事せず、かつ、当該期間内に同号の訓練の課程を修了しなかつたとき。
 三 前条第二項の無線従事者の資格を有する者でなくなつたとき。
 四 第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止され、その停止の期間が五年を超えたとき。

(命令への委任)
第四十九条 第三十九条及び第四十一条から前条までに規定するもののほか、講習の科目その他講習の実施に関する事項、免許の申請、免許証の交付、再交付及び返納その他無線従事者の免許に関する手続的事項、第四十一条第二項第二号の認定に
関する事項並びに試験科目、受験手続その他無線従事者国家試験の実施細目並びに船舶局無線従事者証明の申請、船舶局無線従事者証明書の交付、再交付及び返納、第四十八条の二第二項第一号及び前条第一号の郵政大臣が行う訓練の課程、第四十八条の二第二項第二号及び前条第一号の認定その他船舶局無線従事者証明の実施に関する事項は、郵政省令で定める。

(遭難通信責任者の配置等)
第五十条 旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、郵政省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
2 郵政大臣は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、郵政省令により、無線局に配置すべき無線従事者の資格(主任無線従事者及び船舶局無線従事者証明に係るものを含む。)ごとの員数を定めることができる。

(選解任届)
第五十一条 第三十九条第四項の規定は、主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用する。
 
 
 

第五章 運用
 

第一節 通則

(目的外使用の禁止等)
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送をする無線局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
 一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
 二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
 三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
 四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
 五 放送の受信
 六 その他郵政省令で定める通信

第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

第五十四条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
 一 免許状に記載されたものの範囲内であること。
 二 通信を行うため必要最小のものであること。

第五十五条 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(混信等の防止)
第五十六条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の郵政省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で郵政大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信については、この限りでない。
2 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
3 郵政大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、郵政省令で定める事項を公示しなければならない。
4 前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、郵政省令で定める。

(擬似空中線回路の使用)
第五十七条 無線局は、左に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
 一 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
 二 実験無線局を運用するとき。

(実験無線局等の通信)
第五十八条 実験無線局及びアマチユア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。

(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第九十条第二項の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

(時計、業務書類等の備付け)
第六十条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他郵政省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、郵政省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

(通信方法等)
第六十一条 無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、郵政省令で定める。

第二節 海岸局等の運用

(船舶局の運用)
第六十二条 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2 海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
3 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(海岸局等の運用)
第六十三条 海岸局及び海岸地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、郵政省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。

(削除)
第六十四条 削除

(聴守義務)
第六十五条 次の表の上欄に掲げる無線局で郵政省令で定めるものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては郵政省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

                         無線局
                                                                      周波数
      一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海
      岸局
                                                   郵政省令で定める周波数
      二 船舶地球局及び海岸地球局
                                                   郵政省令で定める周波数
      三 船舶局
                                                   百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び
                                                   郵政省令で定める周波数
      四 海岸局
                                                   五百キロヘルツ又は郵政省令で定める周波数
 

(遭難通信)
第六十六条 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等郵政省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
2 無線局は、遭難信号又は第五十二条第一号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。

(緊急通信)
第六十七条 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
2 海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(郵政省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。

(安全通信)
第六十八条 海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
2 海岸局等は、安全信号又は第五十二条第三号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

(船舶局の機器の調整のための通信)
第六十九条 海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。

(削除)
第七十条 削除
 

第三節 航空局等の運用

(航空機局の運用)
第七十条の二 航空機局の運用は、その航空機の航行中及び航行の準備中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
2 航空局(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)又は海岸局は、航空機局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している航空機局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
3 航空機局は、航空局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、航空局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(運用義務時間)
第七十条の三 義務航空機局及び航空機地球局は、郵政省令で定める時間運用しなければならない。
2 航空局及び航空地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行うものをいう。次条において同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(聴守義務)
第七十条の四 航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、郵政省令で定める周波数で聴守しなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

(航空機局の通信連絡)
第七十条の五 航空機局は、その航空機の航行中は、郵政省令で定める方法により、郵政省令で定める航空局と連絡しなければならない。

(準用)
第七十条の六 第六十九条(船舶局の機器の調整のための通信)の規定は、航空局及び航空機局の運用について準用する。
2 第六十六条(遭難通信)及び第六十七条(緊急通信)の規定は、航空局等の運用について準用する。

第六章 監督
 

(周波数等の変更)
第七十一条 郵政大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、当該無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、無線局の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
2 国は、前項の規定による無線局の周波数若しくは空中線電力の指定の変更又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命じたことによつて生じた損失を当該免許人に対して補償しなければならない。
3 前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
4 第二項の補償金額に不服がある者は、補償金額決定の通知を受けた日から三箇月以内に、訴をもつて、その増額を請求することができる。
5 前項の訴においては、国を被告とする。
6 第一項の規定により人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を郵政大臣に報告しなければならない。

(電波の発射の停止)
第七十二条 郵政大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の郵政省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。
2 郵政大臣は、前項の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が第二十八条の郵政省令の定めるものに適合するに至つた旨の申出を受けたときは、その無線局に電波を試験的に発射させなければならない。
3 郵政大臣は、前項の規定により発射する電波の質が第二十八条の郵政省令で定めるものに適合しているときは、直ちに第一項の停止を解除しなければならない。

(検査)
第七十三条 郵政大臣は、郵政省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(郵政省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
2 前項の検査は、当該無線局についてその検査を同項の郵政省令で定める時期に行う必要がないと認める場合及び当該無線局のある船舶又は航空機が当該時期に外国地間を航行中の場合においては、同項の規定にかかわらず、その時期を延期し、又は省略することができる。
3 第一項の検査は、当該無線局の免許人から、同項の規定により郵政大臣が通知した期日の一箇月前までに、当該無線局の無線設備等について第二十四条の二第一項又は第二十四条の九第一項の認定を受けた者が郵政省令で定めるところにより行つた
当該認定に係る点検の結果を記載した書類の提出があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その一部を省略することができる。
4 郵政大臣は、前条第一項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第二項の申出があつたとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
5 郵政大臣は、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとする場合その他この法律の施行を確保するため特に必要がある場合において、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項のみについて検査を行なう必要があると認めるときは、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行なうことができる。
6 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、第一項本文又は第四項の規定による検査に準用する。

(非常の場合の無線通信)
第七十四条 郵政大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
2 郵政大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

(非常の場合の通信体制の整備)
第七十四条の二 郵政大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 郵政大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人の協力を求めることができる。

(無線局の免許の取消等)
第七十五条 郵政大臣は、発許人が第五条第一項、第二項及び第四項の規定により免許を受けることができない者となつたときは、その免許を取り消さなければならない。

第七十六条 郵政大臣は、免許人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限する
ことができる。
2 郵政大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
 一 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
 二 不正な手段により無線局の免許若しくは第十七条の許可を受け、又は第十九条の規定による指定の変更を行わせたとき。
 三 前項の規定による命令又は制限に従わないとき。
 四 免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
3 郵政大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。
 一 第二十七条の五第一項第四号の期限(第二十七条の六第一項の規定による期限の延長があつたときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。
 二 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き六箇月以上休止したとき。
 三 不正な手段により包括免許若しくは第二十七条の八の許可を受け、又は第二十七条の九の規定による指定の変更を行わせたとき。
 四 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。
 五 包括免許人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
4 郵政大臣は、第二項(第四号を除く。)及び前項(第五号を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人であつた者が受けている他の無線局の免許又は第二十七条の十三第一項の開設計画の認定を取り消すことができる。

第七十六条の二 郵政大臣は、特定無線局について、その包括免許の有効期間中において同時に開設されていることとなる特定無線局の数の最大のものが当該包括免許に係る指定無線局数を著しく下回ることが確実であると認めるに足りる相当な理由があるときは、その指定無線局数を削減することができる。この場合において、郵政大臣は、併せて包括免許の周波数の指定を変更するものとする。

第七十七条 郵政大臣は、前三条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書を免許人に送付しなければならない。

(空中線の撤去)
第七十八条 無線局の免許がその効力を失つたときは、免許人であつた者は、遅滞なく空中線を撤去しなければならない。

(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条 郵政大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
 二 不正な手段により免許を受けたとき。
 三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
2 前項(第三号を除く。)の規定は、船舶局無線従事者証明を受けている者に準用する。この場合において、同項中「免許」とあるのは、「船舶局無線従事者証明」と読み替えるものとする。
3 第七十七条の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による取消し又は停止に準用する。

(船舶局無線従事者証明の効力の停止)
第七十九条の二 郵政大臣は、第八十一条の二第二項の規定により書類の提出を求められた者が当該書類を提出しないときは、その船舶局無線従事者証明の効力を停止することができる。
2 郵政大臣は、前項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止した場合において、同項の書類の提出があつたときは、速やかにその停止を解除するものとする。
3 第七十七条の規定は、第一項の規定による停止に準用する。

(報告等)
第八十条 無線局の免許人は、左に掲げる場合は、郵政省令で定める手続により、郵政大臣に報告しなければならない。
 一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき。
 二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
 三 無線局が外国において、あらかじめ郵政大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。

第八十一条 郵政大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。

第八十一条の二 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めることができる。
2 郵政大臣は、船舶局無線従事者証明を受けた者が第四十八条の三第一号又は第二号に該当する疑いのあるときは、その者に対し、郵政省令で定めるところにより、当該船舶局無線従事者証明の効力を確認するための書類であつて郵政省令で定めるものの提出を求めることができる。

(免許を要しない無線局及び受信設備に対する監督)
第八十二条 郵政大臣は、第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 郵政大臣は、免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について前項の措置をとるべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。
3 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査に準用する。

第七章 異議申立て及び訴訟
 

(異議申立ての方式)
第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副二通を提出してしなければならない。

(異議申立ての制限の適用除外)
第八十四条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分のうち行政手続法(平成五年法律第八十八号)による聴聞を経てされたものについては、同法第二十七条第二項の規定は、適用しない。

(電波監理審議会への付議)
第八十五条 第八十三条の異議申立てがあつたときは、郵政大臣は、その異議申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、これを電波監理審議会の議に付さなければならない。

(審理の開始)
第八十六条 電波監理審議会は、前条の規定により議に付された事案につき、異議申立てが受理された日から三十日以内に審理を開始しなければならない。

第八十七条 審理は、電波監理審議会が事案を指定して指名する審理官が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において電波監理審議会が審理を主宰すべき委員を指名したときは、この限りでない。

第八十八条 審理の開始は、異議申立人に対し、審理官(前条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付して行う。
2 前項の審理開始通知書を発送したときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に通知しなければならない。

(参加人)
第八十九条 利害関係者は、審理官の許可を得て、参加人として当該審理に関する手続に参加することができる。
2 審理官は、必要があると認めるときは、利害関係者に対し、参加人として当該審理に関する手続に参加することを求めることができる。

(代理人及び指定職員)
第九十条 利害関係者は、弁護士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
2 郵政大臣は、所部の職員でその指定するもの(以下「指定職員」という。)をして審理に関する手続に参加させることができる。
3 第一項の代理人は、審理に関し、異議申立人、参加人又は指定職員に代わつて一切の行為をすることができる。

(意見の陳述)
第九十一条 異議申立人、参加人又は指定職員は、審理の期日に出頭して、意見を述べることができる。
2 前項の場合において、異議申立人又は参加人は、審理官の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。
3 審理官は、審理に際し必要があると認めるときは、異議申立人、参加人又は指定職員に対して、意見の陳述を求めることができる。

(証拠書類等の提出)
第九十二条 異議申立人、参加人又は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第九十二条の二 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。この場合においては、異議申立人、参加人又は指定職員も、その参考人に陳述を求めることができる。

(物件の提出要求)
第九十二条の三 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

(検証)
第九十二条の四 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 審理官は、異議申立人、参加人又は指定職員の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(異議申立人又は参加人の審問)
第九十二条の五 審理官は、異議申立人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、異議申立人又は参加人を審問することができる。この場合においては、第九十二条の二後段の規定を準用する。

(調書及び意見書)
第九十三条 審理官は、審理に際しては、調書を作成しなければならない。
2 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。
3 電波監理審議会は、第一項の調書及び前項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供しなければならない。

(証拠書類等の返還)
第九十三条の二 審理官は、前条第二項の規定により意見書を提出したときは、すみやかに、第九十二条の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十二条の三の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

(不服申立ての制限)
第九十三条の三 審理官が審理に関する手続においてした処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(議決)
第九十三条の四 電波監理審議会は、第九十三条の調書及び意見書に基き、事案についての決定案を議決しなければならない。

(処分の執行停止)
第九十三条の五 郵政大臣は、第八十五条の規定により電波監理審議会の議に付した事案に係る処分につき、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第三十四条第二項の規定による申立てがあつたときは、電波監理審議会の意見を聞かなければならない。

(決定)
第九十四条 郵政大臣は、第九十三条の四の議決があつたときは、その議決の日から七日以内に、その議決により異議申立てについての決定を行う。
2 決定書には、審理を経て電波監理審議会が認定した事実を示さなければならない。
3 郵政大臣は、決定をしたときは、行政不服審査法第四十八条において準用する同法第四十二条の規定によるほか、決定書の謄本を第八十九条の規定による参加人に送付しなければならない。

(参考人の旅費等)
第九十五条 第九十二条の二の規定により出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。

(省令委任事項)
第九十六条 この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、郵政省令で定める。

(訴えの提起)
第九十六条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による郵政大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての異議申立てに対する決定に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。

(専属管轄)
第九十七条 前条の訴え(異議申立てを却下する決定に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。

(記録の送付)
第九十八条 前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく郵政大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。

(事実認定の拘束力)
第九十九条 第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。
2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。

第七章の二 電波監理審議会
 

(設置)
第九十九条の二 電波及び放送(委託して放送をさせることを含む。第九十九条の十二第二項、第百二条の二第一項第二号及び第百八条の二第一項において同じ。)の規律に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るため、この法律及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、並びに有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に基づく総務大臣の処分に対する不服申立てについて審査及び議決をするため、総務省に電波監理審議会を置く。

(組織)
第九十九条の二の二 電波監理審議会は、委員五人をもつて組織する。
2 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 電波監理審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。

(委員の任命)
第九十九条の三 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3 次の各号の一に該当する者は、委員となることができない。
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 三 放送事業者、電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者、無線設備の機器の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
 四 前号に掲げる事業者の団体の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)

(服務)
第九十九条の四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条、第九十八条から第百二条まで及び第百五条の規定は、委員に準用する。

(任期)
第九十九条の五 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。

(退職)
第九十九条の六 委員は、第九十九条の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。

(罷免)
第九十九条の七 総務大臣は、委員が第九十九条の三第三項各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

第九十九条の八 総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(退職後の就職の制限)
第九十九条の九 委員であつた者は、その退職後一年間は、第九十九条の三第三項第三号及び第四号に掲げる職についてはならない。

(会議及び手続)
第九十九条の十 電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項に定めるもののほか、電波監理審議会の会議の議事に関する手続は、総務省令で定める。
 

(必要的諮問事項)
第九十九条の十一 郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。
一 第四条第一号、第二号及び第三号(免許を要しない無線局)、第四条の二(呼出符号又は呼出名称の指定)、第六条第七項(無線局の免許申請期間)、第七条第一項第三号及び第二項第四号(無線局の開設の根本的基準)、第八条第一項第三号(識別信号)、第九条第一項ただし書(許可を要しない工事設計変更)、第十三条第一項(無線局の免許の有効期間)、第十五条(簡易な免許手続)、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)、第二十七条の十三第六項(開設計画の認定の有効期間)、第二十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(電波の質)、第二十九条(受信設備の条件)、第三十条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(安全施設)、第三十一条(周波数測定装置の備付け)、第三十二条(計器及び予備品の備付け)、第三十三条(義務船舶局の無線設備の機器)、第三十五条(義務船舶局等の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)、第三十七条(無線設備の機器の検定)、第三十八条(第百条第五項において準用する場合を含む。)(技術基準)、第三十八条の二第一項(特定無線設備)、第三十八条の五第二項(第三十八条の十七第五項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)(技術基準適合証明の義務等)、第三十九条第一項、第二項、第三項、第五項及び第七項(無線設備の操作)、第三十九条の三ただし書(アマチュア無線局の無線設備の操作)、第四十一条第二項第二号、第三号及び第四号(無線従事者の養成課程に関する認定の基準等)、第四十七条(試験員)、第四十八条の三第一号(船舶局無線従事者証明の失効)、第四十九条(国家試験の細目等)、第五十条(遭難通信責任者の配置等)、第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号(目的外使用)、第五十五条(運用許容時間外運用)、第六十一条(通信方法等)、第六十五条(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)、第七十条の四(聴守義務)、第七十条の五(航空機局の通信連絡)、第七十三条第一項(検査)、第百条第一項第二号(高周波利用設備)、第百二条の十三第一項(特定の周波数を使用する無線設備の指定)、第百二条の十四第一項(指定無線設備の販売における告知等)並びに第百二条の十八第一項(測定器等)の規定による郵政省令を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
二 第七条第三項又は第四項の規定により放送用周波数使用計画を定め、又は変更しようとするとき、第二十六条第一項の周波数割当計画(同条第二項第四号に係る部分を除く。)を作成し、又は変更しようとするとき及び第二十七条の十二第一項の開設指針を定め、又は変更しようとするとき
三 第二十七条の十五第一項若しくは第二項の規定による開設計画の認定の取消し若しくは同項の規定による無線局の免許の取消しの処分、第三十八条の六第三項(第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関、指定試験機関若しくは指定較正機関の役員、証明員、試験員若しくは較正員の解任の命令又は第三十八条の十四第二項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関、指定講習機関、指定試験機関、センター若しくは指定較正機関の指定の取消し、第七十六条第二項から第四項までの規定による無線局の免許の取消し、同項の規定による開設計画の認定の取消し、第七十六条の二の規定による指定無線局数の削減及び周波数の指定の変更若しくは第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による無線従事者の免許若しくは船舶局無線従事者証明の取消しの処分をしようとするとき。
四 第八条の規定による無線局の予備免許、第九条第一項の規定による工事設計変更の許可、第九条第四項若しくは第十七条第一項後段の規定による放送事項の変更の許可、第二十七条の五第一項の規定による包括免許、第二十七条の十三第一項の規定による開設計画の認定、第三十八条の二第一項の規定による指定証明機関の指定、第三十九条の二第一項の規定による指定講習機関の指定、第四十六条第一項の規定による指定試験機関の指定、第七十一条第一項の規定による無線局の周波数等の指定の変更若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更の命令、第百二条の二第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定、第百二条の十七第一項の規定によるセンターの指定又は第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定をしようとするとき。
2 前項第四号に掲げる事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。

(意見の聴取)
第九十九条の十二 電波監理審議会は、前条第一項第一号及び第三号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、電波及び放送の規律に関し郵政大臣から諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3 前二項の意見の聴取の開始は、審理官(第六項において準用する第八十七条ただし書の場合はその委員。以下同じ。)の名をもつて、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告して行う。ただし、当該事案が特定の者に対して処分をしようとするものであるときは、当該特定の者に対し、事案の要旨、意見の聴取の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した意見聴取開始通知書を送付して行うものとする。
4 前項ただし書の場合には、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。
5 第一項及び第二項の意見の聴取(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分(次項及び第八項において単に「不利益処分」という。)に係るものを除く。)においては、当該事案に利害関係を有する者は、審理官の許可を得て、意見の聴取の期日に出頭し、意見を述べることができる。
6 第八十七条、第九十条から第九十三条の三まで及び第九十六条の規定は第一項及び第二項の意見の聴取に、第八十九条及び行政手続法第十八条の規定は不利益処分に係る第一項及び第二項の意見の聴取に準用する。この場合において、第九十条第三項中「異議申立人」とあるのは「第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者(第三十八条の六第三項(第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定証明機関、指定試験機関又は指定較正機関に対するその役員、証明員、試験員又は較正員(以下この項において「役員等」という。)の解任の命令の処分に係る意見の聴取においては、第九十九条の十二第三項ただし書の意見聴取開始通知書の送付を受けた者及び当該役員等。以下第九十二条の五までにおいて「当事者」という。)」と、第九十一条から第九十二条の五までの規定中「異議申立人」とあるのは「当事者」と、第九十六条中「この章」とあるのは「第九十九条の十二」と、行政手続法第十八条第一項中「当事者」とあるのは「電波法第九十九条の十二第六項において読み替えて準用する同法第九十条第三項の当事者」と、「参加人」とあるのは「同法第九十九条の十二第六項において準用する同法第八十九条第一項又は第二項の参加人」と、「聴聞の通知」とあるのは「同法第九十九条の十二第三項ただし書に規定する意見聴取開始通知書の送付」と読み替えるものとする。
7 第一項又は第二項の規定により意見の聴取を行つた事案については、電波監理審議会は、前項において準用する第九十三条の調書及び意見書に基づき答申を議決しなければならない。
8 第一項又は第二項の規定による意見の聴取を経てされる処分であつて、不利益処分に該当するものについては、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(勧告)
第九十九条の十三 電波監理審議会は、第九十九条の十一に掲げる事項その他電波の規律に関し、郵政大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2 郵政大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表するとともに、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

(審理官)
第九十九条の十四 電波監理審議会に、審理官五人以内を置く。
2 審理官は、前章(放送法第五十三条の十三、有線テレビジョン放送法第二十八条及び有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する場合を含む。)に規定する審理又は第九十九条の十二若しくは放送法第五十三条の十一に規定する意見の聴取の手続を主宰する。
3 審理官は、電波監理審議会の議決を経て、郵政大臣が任命する。
 

第八章 雑則
 

(高周波利用設備)
第百条 左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、郵政大臣の許可を受けなければならない。
 一 電線路に十キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡二線式裸線搬送設備その他郵政省令で定める通信設備を除く。)
 二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、郵政省令で定めるもの
2 前項の許可の申請があつたときは、郵政大臣は、当該申請が第五項において準用する第二十八条、第三十条又は第三十八条の技術基準に適合し、且つ、当該申請に係る周波数の使用が他の通信(郵政大臣がその公示する場所において行なう電波の監視を含む。)に妨害を与えないと認めるときは、これを許可しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者が当該設備を譲り渡したとき、又は同項の許可を受けた者について相続若しくは合併があつたときは、当該設備を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
4 前項の規定により第一項の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を郵政大臣に届け出なければならない。
5 第十四条第一項及び第二項(免許状)、第十七条(変更等の許可)、第二十一条(免許状の訂正)、第二十二条、第二十三条(無線局の廃止)、第二十四条(免許状の返納)、第二十八条(電波の質)、第三十条(安全施設)、第三十八条(技術基準)、第七十二条(電波の発射の停止)、第七十三条第四項及び第六項(検査)、第七十六条、第七十七条(無線局の免許の取消し等)並びに第八十一条(報告)の規定は、第一項の規定により許可を受けた設備に準用する。

(無線設備の機能の保護)
第百一条 第八十二条第一項の規定は、無線設備以外の設備(前条の設備を除く。)が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続的且つ重大な障害を与えるときに準用する。

第百二条 郵政大臣の施設した無線方位測定装置の設置場所から一キロメートル以内の地域に、電波を乱すおそれのある建造物又は工作物であつて郵政省令で定めるものを建設しようとする者は、あらかじめ郵政大臣にその旨を届け出なければならない。
2 前項の無線方位測定装置の設置場所は、郵政大臣が公示する。

(伝搬障害防止区域の指定)
第百二条の二 郵政大臣は、八百九十メガヘルツ以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の各号の一に該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれ百メートル以内の区域を伝搬障害防止区域として指定することができる。
 一 電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
 二 放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信
 三 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信
 四 気象業務の用に供する無線設備による無線通信
 五 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線設備による無線通信
 六 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信
2 前項の規定による伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもつて行わなければならない。この場合において、その指定が同項第一号に掲げる無線通信に該当する無線通信の電波伝搬路に係る伝搬障害防止区域(以下「電気通信業務障害防止区域」という。)の指定であるときは、その告示において、当該指定が電気通信業務障害防止区域に係るものである旨を明示しなければならない。
3 郵政大臣は、政令で定めるところにより、前項の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面を郵政省及び関係地方公共団体の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。この場合において、電気通信業務障害防止区域については、その区域を表示した図面の見やすい箇所に、電気通信業務障害防止区域である旨を明示しなければならない。
4 郵政大臣は、第二項の告示に係る伝搬障害防止区域について、第一項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

(伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出)
第百二条の三 前条第二項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)においてする次の各号の一に該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行なう者(以下単に「建築主」という。)は、郵政省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、敷地の位置、高さ、高層部分(工作物の全部又は一部で地表からの高さが三十一メートルをこえる部分をいう。以下同じ。)の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他
必要な事項を書面により郵政大臣に届け出なければならない。
 一 その最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえる場合における当該各工作物のうち、それぞれその最高部の地表からの高さが三十一メートルをこえるものを含む。以下「高層建築物等」という。)の新築
 二 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
 三 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、郵政省令で定める程度のものに限る。)
2 前項の規定による届出をした建築主は、届出をした事項を変更しようとするときは、郵政省令で定めるところにより、その変更に係る事項を書面により郵政大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る文書の記載をもつてしては、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を生ずる原因(以下「重要無線通信障害原因」という。)
となるかどうかを判定することができないときは、郵政大臣は、その判定に必要な範囲内において、その届出をした建築主に対し、期限を定めて、さらに必要と認められる事項の報告を求めることができる。
4 前条第一項の規定による伝搬障害防止区域の指定があつた際現に当該伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域とにわたる場合を含む。)において施工中の指定行為(郵政省令で定める程度にその施工の準備が完了したものを含む。)については、第一項の規定は、適用しない。
5 前項に規定する指定行為に係る建築主は、当該伝搬障害防止区域の指定後遅滞なく、郵政省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事の計画を郵政大臣に届け出なければならない。
6 第四項に規定する指定行為に係る建築主が、当該伝搬障害防止区域の指定の際におけるその指定行為に係る工事の計画(従前この項の規定による届出に係る計画の変更があつた場合には、その変更後の計画)のうち郵政省令で定める事項に係るものを変更しようとする場合には、第二項及び第三項の規定を準用する。

第百二条の四 郵政大臣は、建築主が、前条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならない場合において、その届出をしないで、指定行為に係る工事又は当該変更に係る事項に係る部分の工事(郵政省令で定めるものを除く。)に自ら着手し又はその工事の請負人に着手させたことを知つたときは、直ちに、当該建築主に対し、期限を定めて、同条第一項又は第二項(同条第六項及び次項において準用する場合を含む。)の規定により届け出るべきものとされている事項を書面により郵政大臣に届け出るべき旨を命じなければならない。
2 前項の規定に基づき前条第一項の規定により届け出るべきものとされている事項の届出を命ぜられてその届出をした者については、同条第二項の規定を準用する。
3 第一項の規定に基づく命令による届出又は前項において準用する前条第二項の規定による届出があつた場合には、同条第三項の規定を準用する。

(伝搬障害の有無等の通知)
第百二条の五 郵政大臣は、第百二条の三第一項若しくは第二項(同条第六項及び前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出又は前条第一項の規定に基づく命令による届出があつた場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分(変更の届出に係る場合にあつては、その変更後の高層部分。以下同じ。)が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、当該届出があつた日(第百二条の三第三項(同条第六項及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求めた場合には、その報告があつた日)から三週間以内にしなければならない。
3 第一項の場合において、前二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を発したときは、郵政大臣は、その後直ちに、当該高層建築物等につき、建築主の氏名又は名称及び住所、敷地の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、障害原因部分その他必要な事項を書面により当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人に通知するとともに、建築主からの届出に係る当該工事の請負人に対しても、当該障害原因部分その他必要な事項を書面により通知しなければならない。

(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)
第百二条の六 前条第一項及び第二項の規定により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、その通知を受けた日から二年間(当該伝搬障害防止区域が電気通信業務障害防止区域である場合には、三年間)は、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。
 一 当該指定行為に係る工事の計画を変更してその変更につき第百二条の三第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をし、これにつき、前条第一項及び第二項の規定により当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
 二 当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行う無線局の免許人との間に次条第一項の規定による協議が調つたとき。
 三 その他郵政省令で定める場合

(重要無線通信の障害防止のための協議)
第百二条の七 前条に規定する建築主及び当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人は、相互に、相手方に対し、当該重要無線通信の電波伝搬路の変更、当該高層部分に係る工事の計画の変更その他当該重要無線通信の確保と当該高層建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため必要な措置に関し協議すべき旨を求めることができる。
2 郵政大臣は、前項の規定による協議に関し、当事者の双方又は一方からの申出があつた場合には、必要なあつせんを行なうものとする。

(違反の場合の措置)
第百二条の八 次の各号の一に該当する場合において、必要があると認められるときは、郵政大臣は、その必要の範囲内において、当該各号の建築主に対し、当該建築主が現に自ら行ない若しくはその請負人に行なわせている当該各号の工事を停止し若しくはその請負人に停止させるべき旨又は相当の期間を定めて、その期間内は当該各号の工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせてはならない旨を命ずることができる。
 一 第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築主からこれらの規定による届出がなかつた場合(第百二条の四第一項の規定に基づく命令による届出があり、これにつき第百二条の五第一項及び第二項の規定による通知をした場合を除く。)において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
 二 郵政大臣が第百二条の三第三項(同条第六項及び第百二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を求めたが当該建築主から期限までにその報告がない場合において、当該建築主が、現に当該指定行為に係る工事のうち高層部分に係るものを自ら行ない若しくはその請負人に行なわせているとき、又は近く当該工事を自ら行ない若しくはその請負人に行なわせる見込みが確実であるとき。
2 前項の相当の期間は、第百二条の六に規定する期間を基準とし、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となる程度、当該重要無線通信の電波伝搬路を変更するとすればその変更に通常要すべき期間その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 郵政大臣は、第一項の規定により建築主に対し期間を定めて高層部分に係る工事を自ら行ない又はその請負人に行なわせてはならない旨を命じた場合において、その期間中に、当該建築主と当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信を行なう無線局の免許人との間に協議がととのつたとき、第百二条の六第一号又は第三号に該当するに至つたときその他その必要が消滅するに至つたときは、遅滞なく、当該命令を撤回しなければならない。

(報告の徴収)
第百二条の九 郵政大臣は、前七条の規定を施行するため特に必要があるときは、その必要の範囲内において、建築主から指定行為に係る工事の計画又は実施に関する事項で必要と認められるものの報告を徴することができる。

(郵政大臣及び建設大臣の協力)
第百二条の十 郵政大臣及び建設大臣は、第百二条の二から第百二条の八までの規定の施行に関し相互に協力するものとする。

(基準不適合設備に関する勧告等)
第百二条の十一 郵政大臣は、無線局が他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えた場合において、その妨害が第三章に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造され、又は改造された無線設備を使用したことにより生じたと認められ、かつ、当該設計と同一の設計に基づき製造され、又は改造された無線設備(以下この項及び次条において「基準不適合設備」という。)が広く販売されており、これを放置しては、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用に重大な悪影響を与えるおそれがあると認めるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該基準不適合設備の製造業者又は販売業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 郵政大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 郵政大臣は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。

(報告の徴収)
第百二条の十二 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、基準不適合設備の製造業者又は販売業者から、その業務に関し報告を徴することができる。

(特定の周波数を使用する無線設備の指定)
第百二条の十三 郵政大臣は、第四条の規定に違反して開設される無線局のうち特定の範囲の周波数の電波を使用するもの(以下「特定不法開設局」という。)が著しく多数であると認められる場合において、その特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備(同条各号に掲げる無線局に使用するためのもの及び当該特定不法開設局に使用されるおそれが少ないと認められるものを除く。以下「特定周波数無線設備」という。)が広く販売されているため特定不法開設局の数を減少させることが容易でないと認めるときは、郵政省令で、その特定周波数無線設備を特定不法開設局に使用されることを防止すべき無線設備として指定することができる。
2 郵政大臣は、前項の規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
3 郵政大臣は、第一項の郵政省令を制定し、又は改廃しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

(指定無線設備の販売における告知等)
第百二条の十四 前条第一項の規定により指定された特定周波数無線設備(以下「指定無線設備」という。)の小売を業とする者(以下「指定無線設備小売業者」という。)は、指定無線設備を販売するときは、当該指定無線設備を販売する契約を締結するまでの間に、その相手方に対して、当該指定無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは無線局の免許を受けなければならない旨を、告げ、又は郵政省令で定める方法により示さなければならない。
2指定無線設備小売業者は、指定無線設備を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を郵政省令で定めるところにより記載した書面を購入者に交付しなければならない。 
 一 前項の規定により告げ、又は示さなければならない事項
 二 無線局の免許がないのに、指定無線設備を使用して無線局を開設した者は、この法律に定める刑に処せられること。
 三 指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地

(指示)
第百二条の十五 郵政大臣は、指定無線設備小売業者が前条の規定に違反した場合において、特定不法開設局の開設を助長して無線通信の秩序の維持を妨げることとなると認めるときは、その指定無線設備小売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
2 郵政大臣は、前項の規定による指示をしようとするときは、通商産業大臣の同意を得なければならない。

(報告及び立入検査)
第百二条の十六 郵政大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、指定無線設備小売業者から、その業務に関し報告を徴し、又はその職員に、指定無線設備小売業者の事業所に立ち入り、指定無線設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十八条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

(電波有効利用促進センター)
第百二条の十七 郵政大臣は、電波の有効かつ適正な利用に寄与することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、電波有効利用促進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 混信に関する調査その他の無線局の開設、周波数の指定の変更等に際して必要とされる事項について、照会及び相談に応ずること。
 二 電波に関する条約を適切に実施するために行う無線局の周波数の指定の変更に関する事項、電波の能率的な利用に著しく資する設備に関する事項その他の電波の有効かつ適正な利用に寄与する事項について、情報の収集及び提供を行うこと。
 三 電波の利用に関する調査及び研究を行うこと。
 四 電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行うこと。
 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 郵政大臣は、センターの役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第六項において準用する第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、そのセンターに対し、その役員の解任を勧告することができる。
4 センターは、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 郵政大臣は、センターに対し、第二項第一号に掲げる業務の実施に必要な無線局に関する情報の提供又は指導及び助言を行うことができる。
6 第三十八条の三第二項(第一号を除く。)、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の九第二項、第三十八条の十一、第三十八条の十二及び第三十八条の十四の規定は、センターについて準用する。この場合において、第三十八条の三第二項中「前条第二項」とあるのは「第百二条の十七第一項」と、同項第四号中「次のいずれか」とあるのは「次のイ」と、第三十八条の四第一項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を行う事務所の所在地並びに同項に規定する」と、同条第二項、第三十八条の十一並びに第三十八条の十四第二項(第四号を除く。)及び第三項中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する」と、第三十八条の七中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号に掲げる」と、「職員(証明員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十八条の八中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号及び第二号に掲げる」と、第三十八条の十二第一項中「対し、技術基準適合証明の」とあるのは「対し、第百二条の十七第二項に規定する」と、「立ち入り、技術基準適合証明の」とあるのは「立ち入り、同項に規定する」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第百二条の十七第六項において準用するこの章」と、同項第二号中「第三十八条の三第一項各号(第四号を除く。)の一に適合しなくなつた」とあるのは「第百二条の十七第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができない」と、同項第三号中「第三十八条の六第三項、第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八第二項」と、同項第四号中「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号又は第二号に掲げる」と読み替えるものとする。

(指定較正機関)
第百二条の十八 郵政大臣は、無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であつて郵政省令で定めるもの(以下この条において「測定器等」という。)の較正を行い、又はその指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定較正機関の指定は、前項の較正を行おうとする者の申請により行う。
3 郵政大臣又は指定較正機関は、第一項の較正を行つたときは、郵政省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するものとする。
4 郵政大臣又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
5 第三十八条の三、第三十八条の四、第三十八条の五第二項、第三十八条の六、第三十八条の七第二項及び第三十八条の八から第三十八条の十四までの規定は、指定較正機関について準用する。この場合において、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第百二条の十八第二項」と、同条第一項(第四号を除く。)、第三十八条の四第二項、第三十八条の五第二項、第三十八条の七第二項、第三十八条の八、第三十八条の十、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項並びに第三十八条の十四第二項及び第三項中「技術基準適合証明」とあるのは「較正」と、第三十八条の三第一項第四号中「申請に係る区分の技術基準適合証明」とあるのは「較正」と、第三十八条の四第一項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明」とあるのは「較正の業務を行う事務所の所在地並びに較正」と、第三十八条の五第二項中「審査」とあるのは「較正」と、同項、第三十八条の六第二項及び第三項並びに第三十八条の七第二項中「証明員」とあるのは「較正員」と、第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第百二条の十八第五項において準用するこの章」と読み替えるものとする。

(手数料の徴収)
第百三条 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機関)に納めなければならない。
 一 第六条の規定による免許を申請する者
 二 第十条の規定による検査を受ける者
 三 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可
を受けた者を除く。)
 四 第二十四条の二第一項の規定による認定を申請する者
 五 第二十四条の九第一項の規定による認定を申請する者
 六 第二十七条の三の規定による免許を申請する者
 七 第三十七条の規定による検定を受ける者
 八 技術基準適合証明(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者
 九 第三十八条の十六第一項の規定による認証(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者
 十 第三十九条第七項の規定による講習を受ける者
 十一 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
 十二 第四十一条の規定による免許を申請する者
 十三 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
 十四 第四十八条の二第二項第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
 十五 第四十八条の三第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
 十六 免許状、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
 十七 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者
 十八 第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者
2 前項の規定により指定講習機関又は指定試験機関に納められた手数料は、当該指定講習機関又は当該指定試験機関又は指定検査機関の収入とする。

(電波利用料の徴収等)
第百三条の二 免許人は、電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査、総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項並びに第二十七条の三の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析その他の電波の適正な利用の確保に関し郵政大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(次条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭(以下この条及び次条において「電波利用料」という。)として、無線局の免許の日から起算して三十日以内及びその後毎年その免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日。以下この条において「応当日」という。)から起算して三十日以内に、当該無線局の免許の日又は応当日(以下この項において「起算日」という。)から始まる各一年の期間(無線局の免許の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。)について、次の表の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額(起算日から当該免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。

                               無線局の区分
                                                                                金額
      一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。
      二の項において同じ。)
                                                                                        六百円 
      二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための
      受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(八の項に掲げる無線局を除
      く。)
                                                                                    五千五百円 
      三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。)
                                                                                  二万四千百円 
      四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げ
      る無線局を除く。)
                                                                                    一万五百円 
      五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するため
      に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八
      の項に掲げる無線局を除く。)
                                                                                    二千二百円 
      六 放送をする無線局(三の項及び七の項に掲げる無線局を除く。)
                                                                                 二万三千八百円 
      七 多重放送をする無線局(三の項に掲げる無線局を除く。)
                                                                                        九百円 
      八 実験無線局及びアマチュア無線局
                                                                                        五百円 
      九 その他の無線局
                                                                                 一万六千三百円 
 

2 包括免許人は、前項の規定にかかわらず、包括免許の日の属する月の末日及びその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している特定無線局の数(以下この項及び次項において「開設無線局数」という。)をその翌月の十五日までに郵政大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該包括免許の日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間(包括免許の日が二月二十九日である場合においてその期間がうるう年の前年の三月一日から始まるときは翌年の二月二十八日までの期間とし、当該包括免許の日又はその包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合はその期間とする。以下この項及び次項において同じ。)について、五百四十円に当該一年の期間に係る開設無線局数を乗じて得た金額(当該包括免許の日又はその包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から当該包括免許の有効期間の満了の日までの期間が一年に満たない場合は、その額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。
3 包括免許人は、前項の規定によるもののほか、包括免許の日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その翌日)から始まる各一年の期間において、当該包括免許の日の属する月の翌月以後の月の末日又はその後毎年その包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の翌月以後の月の末日現在において開設している特定無線局の数が当該一年の期間に係る開設無線局数(既にこの項の規定による届出があつた場合には、その届出の日以後においては、その届出に係る特定無線局の数)を超えたときは、当該開設している特定無線局の数を当該超えた月の翌月の十五日までに郵政大臣に届け出て、電波利用料として、当該届出が受理された日から起算して三十日以内に、当該超えた月から
次の包括免許の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の前月まで又は当該包括免許の有効期間の満了の日の翌日の属する月の前月までの期間について、五百四十円にその超える特定無線局の数を乗じて得た金額に当該期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額を国に納めなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる無線局の免許人には、適用しない。
 一 第二十七条第一項の規定により免許を受けた無線局
 二 地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条(同法第十八条において準用する場合を含む。)の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの
 三 地方公共団体又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第一項に規定する水防管理団体が開設する無線局であつて、都道府県知事、同条第二項に規定する水防管理者又は水防団が水防事務の用に供するもの
5 地方公共団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に掲げる地域防災計画の定めるところに従い防災上必要な通信を行うことを目的とするもの(前項第二号及び第三号に掲げる無線局を除く。)
の免許人が納めなければならない電波利用料の金額は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各項の規定による金額の二分の一に相当する金額とする。
6 第一項及び第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 免許人(包括免許人を除く。)は、第一項の規定により電波利用料を納めるときには、その翌年の応当日以後の期間に係る電波利用料を前納することができる。
8 前項の規定により前納した電波利用料は、前納した者の請求により、その請求をした日後に最初に到来する応当日以後の期間に係るものに限り、還付する。
9 郵政大臣は、免許人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による電波利用料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが電波利用料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
10 前項の承認に係る電波利用料が同項の金融機関による当該電波利用料の納付の期限として郵政省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は、納期限までにされたものとみなす。
11 郵政大臣は、電波利用料を納めない者があるときは、督促状によつて、期限を指定して督促しなければならない。
12 郵政大臣は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその督促に係る電波利用料及び次項の規定による延滞金を納めないときは、国税滞納処分の例により、これを処分する。この場合における電波利用料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
13 郵政大臣は、第十一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る電波利用料の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、やむを得ない事情があると認められるときその他郵政省令で定めるときは、この限りでない。

第百三条の三 政府は、毎会計年度、当該年度の電波利用料の収入額の予算額に相当する金額を、予算で定めるところにより、電波利用共益費用の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の電波利用共益費用の予算額を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
2 政府は、当該会計年度に要する電波利用共益費用に照らして必要があると認められるときは、当該年度の電波利用料の収入額の予算額のほか、当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用料の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成五年度以降の各年度の電波利用共益費用の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の電波利用共益費用の財源に充てるものとする。

(船舶又は航空機に開設した外国の無線局)
第百三条の四 第二章及び第四章の規定は、船舶又は航空機に開設した外国の無線局には、適用しない。
2 前項の無線局は、次に掲げる通信を行う場合に限り、運用することができる。
 一 第五十二条各号の通信
 二 電気通信業務を行うことを目的とする無線局との間の通信
 三 航行の安全に関する通信(前号に掲げるものを除く。)

(特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の無線局)
第百三条の五 包括免許人は、第二章、第三章及び第四章の規定にかかわらず、郵政大臣の許可を受けて、本邦内においてその包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくし、当該通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する外国の無線局を運用することができる。
2 前項の許可の申請があつたときは、郵政大臣は、当該申請に係る無線局の無線設備が第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合していると認めるときは、これを許可しなければならない。
3 包括免許人の包括免許がその効力を失つたときは、当該包括免許人が受けていた第一項の許可は、その効力を失う。
4 包括免許人が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る無線局を当該包括免許人がその包括免許に基づき開設した特定無線局とみなして、第五章及び第六章の規定を適用する。ただし、第七十一条第二項、第七十六条第三項第一号及び第二号並びに第七十六条の二の規定を除く。

(国に対する適用除外)
第百四条 第百三条、第百三条の二及び第九章の規定は、国に適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、第百三条及び第百三条の二の規定の適用があるものとする。
2 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

(予備免許等の条件等)
第百四条の二 予備免許、免許又は許可には、条件又は期限を付することができる。
2 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(権限の委任)
第百四条の三 この法律に規定する郵政大臣の権限は、郵政省令で定めるところにより、その一部を地方電気通信監理局長又は沖繩郵政管理事務所長に委任することができる。
2 第八十五条から第九十条までの規定は、地方電気通信監理局長又は沖繩郵政管理事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、第九十六条の二中「郵政大臣」とあるのは「地方電気通信監理局長又は沖繩郵政管理事務所長」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。

(指定証明機関等の処分に係る審査請求等)
第百四条の四 この法律の規定による指定証明機関又は指定試験機関の処分に不服がある者は、郵政大臣に対し、審査請求をすることができる。
2 第八十五条から第九十六条までの規定は前項の規定による審査請求に、第九十六条の二から第九十九条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。この場合において、第九十条第二項及び第九十六条の二中「郵政大臣」とあるのは「指定証明機関又は指定試験機関」と、第九十条第二項中「所部の職員」とあるのは「役員又は職員」と、第九十六条の二中「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」と読み替えるものとする。

(経過措置)
第百四条の五 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第九章 罰則
 

第百五条 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

第百七条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

第百八条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百八条の二 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百九条の二 第三十八条の七第一項(第四十七条の二及び第百二条の十七第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一 第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
 二 第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設した者
 三 第百条第一項の規定による許可がないのに、同条同項の設備を運用した者
 四 第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用した者
 五 第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用した者
 六 第七十二条第一項又は第七十六条第一項(以上の各規定を第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用した者
 七 第七十四条第一項の規定による処分に違反した者
 八 第九十九条の九の規定に違反した者
 九 第百二条の六の規定に違反して、障害原因部分に係る工事を自ら行い、又はその請負人に行わせた者
 十 第百二条の八第一項の規定に基づく命令に違反して、高層部分に係る工事を停止せず、若しくはその請負人に停止させない
者又は当該工事を自ら行い、若しくはその請負人に行わせた者

第百十条の二 第三十八条の十四第二項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定証明機関、指定講習機関、指定試験機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十一条 第七十三条第一項、第四項(第百条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第五項又は第八十二条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百十二条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第三十八条の二第七項又は第八項の規定に違反した者
 二 第六十二条第一項の規定に違反した者
 三 第七十条の二第一項の規定に違反した者
 四 第七十六条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反した者
 五 第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 六 第百二条の十八第四項の規定に違反した者

第百十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第二十四条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 二 第三十八条の十六第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 三 第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の三の規定に違反した者
 四 第三十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 五 第七十八条の規定に違反した者
 六 第七十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行つた者
 七 第七十九条の二第一項の規定により船舶局無線従事者証明の効力を停止されたのに、第三十九条第一項本文の郵政省令で定める船舶局の無線設備の操作を行つた者
 八 第八十二条第一項(第百一条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
 九 第百二条の三第一項又は第二項(同条第六項及び第百二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 十 第百二条の九の規定により報告を徴された場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 十一 第百二条の十二の規定により報告を徴された場合において、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 十二 第百二条の十五第一項の規定による指示に違反した者
 十三 第百二条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百十三条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定証明機関、指定講習機関、指定試験機関、センター又は指定較正機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第三十八条の十(第三十九条の二第五項、第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 二 第三十八条の十二第一項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 三 第三十八条の十三第一項(第三十九条の二第五項、第四十七条の二及び第百二条の十八第五項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、技術基準適合証明の業務の全部、講習の業務の全部、試験事務の全部又は較正の業務の全部を廃止したとき。

第百十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、第百十条及び第百十一条から第百十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第百十五条 第九十二条の二の規定による審理官の処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者は、三十万円以下の過料に処する。

第百十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 一 第二十条第七項(同条第八項及び第二十七条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
 二 第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
 三 第二十四条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
 四 第二十四条の五第二項の規定に違反して、届出をしない者
 五 第二十四条の六第一項の規定に違反して、届出をしない者
 六 第二十四条の七の規定に違反して、認定証を返納しない者
 七 第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
 八 第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者
 九 第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしない者
 十 第百三条の二第二項又は第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 

附則 抄
 

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(無線電信法の廃止)
2 無線電信法(大正四年法律第二十六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の罰則の適用)
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(無線従事者に関する経過規定)
5 この法律施行の際、現に無線通信士資格検定規則(昭和六年逓信省令第八号)の規定によつて第一級、第二級、第三級、電話級又は聴守員級の無線通信士の資格を有する者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、電話級無線通信士又は聴守員級無線通信士の免許を受けたものとみなす。
6 旧電気通信技術者資格検定規則(昭和十五年逓信省令第十三号)廃止の際(昭和二十四年六月一日)、現に同規則の規定によつて第一級若しくは第二級の電気通信技術者の資格又は第三級(無線)の電気通信技術者の資格を有していた者は、この法律施行の日に、それぞれこの法律の規定による第一級無線技術士又は第二級無線技術士の免許を受けたものとみなす。
(この法律の施行前になした処分等)
9 第五項又は第六項に規定するものの外、旧法又はこれに基く命令の規定に基く処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。この場合において、無線局(船舶安全法第四条の船舶及び漁船の操業区域の制限に関する政令第五条の漁船の船舶無線電信局を除く。)の免許の有効期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から起算して一年以上三年以内において無線局の種別ごとに電波監理委員会規則で定める期間とする。
(電報の事業に関する経過措置)
13 電気通信事業法附則第五条第一項の規定により電報の事業が第一種電気通信事業とみなされる間は、第五条第二項第六号、第十六条の二、第百二条の二第一項第一号、第百三条の四第二項第二号及び第百八条の二第一項に規定する電気通信業務には、当該電報の事業に係る業務が含まれるものとする。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二四九号)

抄1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十三条第三項、第三十三条の二から第三十六条まで、第三十七条(船舶安全法第二条の規定に基く命令により船舶に備えなければならない救命艇用携帯無線電信に係る部分に限る。)、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一号の改正規定は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二五一号)

抄1 この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号)

抄1 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
 2 従前の電波監理委員会の機関及び職員(委員長及び委員を除く。)は、郵政省の相当の機関及び職員となり、同一性をもつ
て存続するものとする。
 3 この法律の施行の際現に効力を有する電波監理委員会規則は、この法律の施行後も郵政省令としての効力を有するものとする。

附則 (昭和二七年八月七日法律第三〇一号) 抄

(施行期日)
1 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。

附則 (昭和二八年七月三一日法律第九八号)

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

附則 (昭和三三年五月六日法律第一四〇号)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。

                            旧資格
                                                                    新資格
           第一級無線通信士
           第二級無線通信士
           第三級無線通信士
           航空級無線通信士
           電話級無線通信士
           第一級無線技術士
           第二級無線技術士
           特殊無線技士
           第一級アマチユア無線技士
           第二級アマチユア無線技士
                                                   第一級無線通信士
                                                   第二級無線通信士
                                                   第三級無線通信士
                                                   航空級無線通信士
                                                   電話級無線通信士
                                                   第一級無線技術士
                                                   第二級無線技術士
                                                   特殊無線技士
                                                   第一級アマチユア無線技士
                                                   電話級アマチユア無線技士
 

3 郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間は、改正後の電波法第九条第四項、第十六条第二項並びに第二十条第二項及び第六項中「逓信大臣」とあるのは「郵政大臣」と、改正後の同法第十五条、第十六条第一項、第二十五条及び第六十条ただし書中「逓信省令」とあるのは「郵政省令」と読み替えるものとする。

附則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号)

抄1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による
出訴期間より短い場合に限る。
 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

抄1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に された行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附則 (昭和三八年四月四日法律第八二号)

抄1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和三九年七月四日法律第一四九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十三条、第三十三条の二(同条の前の見出しを含む。)、第三十五条、第三十五条の二、第六十三条、第六十五条及び第九十九条の十一第一項第一号の改正規定並びに次項の規定は、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則 (昭和四〇年六月二日法律第一一四号)

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に免許又は第八条の予備免許を受けている無線局については、その免許又はその予備免許に係る免許の有効期間内は、改正後の第五十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号)

1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
2 登録免許税法別表第一の第二十三号の□三 、(十三)、(十六)及び(十七)、第三十一号、第四十三号から第四十六号まで並びに第四十八号に掲げる登録又は免許(以下「登録等」という。)の申請書を同法の公布の日前に当該登録等の事務をつかさどる官署(以下「登録官署等」という。)に提出した者が昭和四十二年十二月三十一日までに当該申請書に係る登録等を受ける場合における当該登録等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 登録等の申請書を登録免許税法の公布の日から昭和四十二年七月三十一日までの間に登録官署等に提出した者が同日後に当該申請書に係る登録等を受ける場合又は登録等の申請書を同法の公布の日前に登録官署等に提出した者が昭和四十三年一月一日以後に当該申請書に係る登録等を受ける場合において、当該登録等の申請に際し当該登録等に係る手数料を納付しているときは、当該納付した手数料の額は、登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の一部として納付したものとみなす。

附則 (昭和四三年五月一〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
16 この法律(附則第一項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附則 (昭和四七年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
9 この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第六項の規定並びに附則第十二項中郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十条の二第一項第一号の改正規定及び同法第十九条第一項の表の改正規定(有線放送審議会に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五八号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (昭和五四年一二月一八日法律第六七号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格した型式のレーダーは、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
3 この法律の施行の際現に船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えているレーダー(前項の規定により検定に合格したとみなされた型式のものを除く。)でこの法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に備えている間は、改正後の電波法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

附則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五六年五月二三日法律第四九号)

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第百十条第一号の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五七年六月一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定、第五条第二項の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第四条第一項ただし書」を「第四条第一項第一号及び第二号」に改める部分及び「及び第百条第一項第二号」を「並びに第百条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び附則第八項の規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条第一項の改正規定の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第一項第二号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3 前項の無線局の免許は、第四条第一項の改正規定の施行の日に、その効力を失う。
4 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格を有する者は、この法律の施行の日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に新法第四十八条の二第二項の無線従事者の資格の無線従事者国家試験に合格している者で当該資格の無線従事者の免許を受けていないものは、当該免許を受けた日に、同条第一項の規定による船舶局無線従事者証明を受けたものとみなす。
6 前二項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から五年以内に、新法の規定による船舶局無線従事者証明書の交付を申請しなければならない。
7 附則第四項又は附則第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされた者がこの法律の施行の日から五年以内に前項の規定による申請をしないときは、当該期間の満了によつて、その船舶局無線従事者証明は、その効力を失う。
8 第四条第一項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和五七年六月一日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則 (昭和五九年五月二九日法律第四八号)

 この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第百三条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項の規定による公衆通信障害防止区域に係る指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第四十七条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項又は第百二条の五第一項の規定により電気通信業務障害防止区域に係るものとしていた指定又は通知とみなす。
2 この法律の施行前にした第四十七条の規定による改正前の電波法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一から四まで 略
 五 第二十一条中電波法第三十七条の改正規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日
 六 略
 七 第十条中消費生活用製品安全法別表の改正規定、第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六一年四月二五日法律第三五号)

(施行期日等)
1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十七条第四号の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「新たな検定対象機器」という。)について、型式検定を行うことができる。
(経過措置)
3 この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であつて、この法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 この法律の施行前にした第百四十一条の規定による改正前の電波法第百二条の二第一項第六号の規定による伝搬障害防止区域の指定又は同法第百二条の五第一項の規定による当該区域に係る重要無線通信障害原因となる旨の通知は、それぞれ第百四十一条の規定による改正後の電波法第百二条の二第一項第六号又は第百二条の五第一項の規定により伝搬障害防止区域に係るものとしてした指定又は通知とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六二年六月二日法律第五五号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定及び附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、改正後の電波法(以下「新法」という。)第四条第三号の郵政省令で定める無線局に該当するものの無線設備は、この法律の施行の日に、新法第三十八条の二第一項の規定による技術基準適合証明を受け、かつ、新法第四条の二第一項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定を受けたものとみなす。
3 前項の無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
4 第十三条の改正規定の施行の際現に新法第十三条第二項の無線局の免許を受けている者は、当該無線局の免許状に記載された免許の有効期間に関する事項については、新法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (昭和六二年六月二日法律第五六号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

附則 (昭和六三年五月六日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第五条 この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成元年六月二八日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
1 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則 (平成元年一一月七日法律第六七号) 抄

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 目次及び第六条第一項第四号の改正規定、第十条の改正規定(「第四十八条の二第一項」を「第三十九条第三項に規定する主任無線従事者の要件、第四十八条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定(「前二項」を「前項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、第五章第二節の節名、第六十三条第五項、同章第三節の節名、第七十条の三、第七十条の四及び第七十条の六の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十条第三項」を「第五十条第二項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定 公布の日
 二 第五十二条及び第六十四条第一項の改正規定、第六十五条に一項を加える改正規定、第六十六条から第六十八条までの改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「第五十二条第六号」を「第五十二条第一号、第二号、第三号及び第六号」に改める部分及び「第六十五条第一項」の下に「及び第四項(聴守義務)、第六十六条第一項(遭難通信)、第六十七条第二項(緊急通信)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の規定 平成三年七月一日
2 前項第一号に定める日から平成三年六月三十日までの間は、同号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号中「、船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。以下同じ。)、航空機の無線局」とあるのは「、航空機の無線局」と、同法第六十三条第五中「船舶地球局」とあるのは「船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。)」と、「をいう。以下同じ。」とあるのは「をいう。」とする。
3 この法律の施行の日から平成三年六月三十日までの間は、この法律による改正後の電波法(次項及び次条において「新法」という。)第四十条第一項第二号中「イ 第一級海上無線通信士 ロ 第二級海上無線通信士 ハ 第三級海上無線通信士 ニ 第四級海上無線通信士 ホ 政令で定める海上特殊無線技士」 とあるのは、「イ 第四級海上無線通信士 ロ 政令で定める海上特殊無線技士」 とする。
4 郵政大臣は、前項の規定にかかわらず、平成三年七月一日前においても、新法第四十条第一項第二号イからハまでに掲げる資格の無線従事者国家試験を行い、又は当該資格の免許を与えることができる。

(無線従事者に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)の免許を受けている者は、この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定による同表の下欄に掲げる資格(以下「新資格」という。)の免許を受けたものとみなす。

                          旧資格
                                                                  新資格
           第一級無線通信士
           第二級無線通信士
           第三級無線通信士
           航空級無線通信士
           電話級無線通信士
           第一級無線技術士
           第二級無線技術士
           特殊無線技士

           第一級アマチユア無線技士
           第二級アマチユア無線技士
           電信級アマチユア無線技士
           電話級アマチユア無線技士
                                               第一級総合無線通信士
                                               第二級総合無線通信士
                                               第三級総合無線通信士
                                               航空無線通信士
                                               第四級海上無線通信士
                                               第一級陸上無線技術士
                                               第二級陸上無線技術士
                                               新法第四十条第一項第二号ホ、第三号ロ又は第四号ハ
                                                に掲げる資格のうち政令で定める資格
                                               第一級アマチュア無線技士
                                               第二級アマチュア無線技士
                                               第三級アマチュア無線技士
                                               第四級アマチュア無線技士
 

2 この法律の施行の際現に旧法の規定による無線従事者国家試験(以下この項において「旧試験」という。)に合格している者若しくは旧法の規定による無線従事者の養成課程(以下この項において「旧養成課程」という。)を修了している者が旧資格についての旧法の規定による免許を申請している場合又は現に旧試験に合格している者若しくは現に旧養成課程を修了している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該旧試験に合格した日若しくは当該旧養成課程を修了した日から起算して三月以内に新法の規定による免許の申請をした場合においては、電波法第四十二条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格の免許を与えるものとする。
3 前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣がしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により郵政大臣に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定により郵政大臣に対してしたものとみなす。

(船舶地球局に関する経過措置)
第三条 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に同項第一号に掲げる改正規定による改正後の電波法第六条第一項第四号の船舶地球局(以下この条において単に「船舶地球局」という。)の免許を受けている者は、附則第一条第一項第二号に定める日から起算して三十日以内に当該船舶地球局の無線設備の設置場所を郵政大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
4 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の免許を受けている者は、当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の移動範囲については、電波法第二十一条の規定による訂正を受けることを要しない。
5 附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に免許を受けている船舶地球局に対する電波法第五十三条の規定の適用については、第一項の規定により届け出た設置場所を当該船舶地球局の免許状に記載された無線設備の設置場所とみなす。
6 第一項の規定は、附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に船舶地球局の予備免許を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「定める日から起算して三十日以内に」とあるのは、「定める日の後、遅滞なく、」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条第一項第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成二年六月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成三年五月二日法律第六七号)

(施行期日)
1 この法律は、平成四年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 電波法第十三条第三項に規定する義務船舶局(以下単に「義務船舶局」という。)であって、平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶のものについては、船舶局無線従事者証明に関する事項を除き、平成十一年一月三十一日まで(当該義務船舶局が同日前に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器を備える場合にあっては、当該機器を備える日まで)は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる義務船舶局には、同項の規定にかかわらず、新法第三十三条の規定により備えなければならないこととされる機器のうち、遭難自動通報設備の機器及び船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器であって郵政省令で定めるものを平成十一年一月三十一日前の郵政省令で定める日までに備えなければならない。この場合において、当該郵政省令で定める機器(船舶の航行の安全に関する情報を受信するためのものに限る。)は、新法第三十七条第五号に掲げる機器とみなして、同項の規定にかかわらず、同条の規定を適用する。
4 新法第三十七条第五号及び第六号の規定により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(次項において「新たな検定対象機器」という。)であって、この法律の施行前に郵政大臣の行う型式検定に合格したものは、同条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
5 この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であって、この法律の施行前に改正前の電波法(次項において「旧法」という。)第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。
6 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明について郵政大臣がした処分、手続その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなし、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定により船舶局無線従事者証明を受けようとする者又はこの法律の施行の際現に船舶局無線従事者証明を受けている者がした申請その他の行為は、それぞれ新法又は新法に基づく命令の相当規定によりしたものとみなす。

附則 (平成四年六月五日法律第七四号)

(施行期日)
1 この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第百二条の十三の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に第十三条第三項に規定する義務船舶局又は義務航空機局の免許を受けている者は、この法律の施行の日から二年以内に、その免許状を郵政大臣に提出し、その住所について免許状の訂正を受けなければならない。
3 この法律の施行の際現に免許を受けている無線局については、改正後の第百三条の二第一項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に到来する同条第一項に規定する応当日の前日(当該応当日前に当該免許の有効期間が満了する場合は、その満了の日)までは、適用しない。

附則 (平成五年六月一六日法律第七一号)

(施行期日)
1 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、目次、第五条第二項、第六条、第七条第一項及び第三十九条の三の改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定中「第七条第一項第四号」を「第七条第一項第三号」に改める部分、第百四条の三を削り、第百四条の四を第百四条の三とし、第百四条の五を第百四条の四とし、第百四条の六を第百四条の五とする改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第百四条の三を削る改正規定の施行前に改正前の電波法第百四条の三の規定により同法第五条第二項第四号及び第六号に掲げる無線局について郵政大臣が付した予備免許、免許若しくは許可の条件若しくは期限又は郵政大臣がした運用の制限は、第百四条の三を削る改正規定の施行の日に、その効力を失う。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則 (平成六年六月二九日法律第七三号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則 (平成六年六月二九日法律第七四号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成七年五月八日法律第八三号)

(施行期日)
1 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第百三条の二の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けている者であって無線従事者の免許を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する無線従事者の免許については、なお従前の例による。

附則 (平成八年六月一二日法律第七〇号)

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
3 改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第五項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第三項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。

附則 (平成九年五月九日法律第四七号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条、第十条及び第十八条の改正規定、第二十四条の次に七条を加える改正規定、第七十三条の改正規定、第七十三条の二を削る改正規定、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「免許手続)」の下に「、第二十四条の二第一項(事業者の点検能力の認定)、第二十七条の二(特定無線局)、第二十七条の四第二号(特定無線局の開設の根本的基準)、第二十七条の五第三項(包括免許の有効期間)」を加える部分(第二十四条の二第一項に係る部分に限る。)及び「、第七十三条の二第一項(指定検査機関)」を削る
部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「、第七十三条の二第一項の規定による指定検査機関の指定」を削る部分に限る。)、第百条第五項の改正規定、第百三条第一項の改正規定(「、指定検査機関が行う検査を受ける者にあつては当該指定検査機関」を削る部分に限る。)、同条第二項、第百四条の四及び第百九条の二の改正規定、第百十条の改正規定(「第十八条」を「第十八条第一項」に改める部分に限る。)、第百十一条及び第百十三条の改正規定並びに第百十六条の改正規定中第五号を第九号とし、第四号を第八号とし、第三号の次に四号を加える改正規定(第四号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第三条から第五条までの規定は、平成十年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。
3 この法律の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新法第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、同項第三号、新法第九十九条の十二第六項並びに新法第百十三条の二第一号及び第三号中「第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第四十七条の二、第七十三条の二第五項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「若しくは指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関若しくは指定較正機関」と、「若しくは較正員」とあるのは「、検査員若しくは較正員」と、同号、新法第百十条の二及び第百十三条の二第二号中「第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」とあるのは「第七十三条の二第五項、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」と、新法第九十九条の十一第一項第三号中「センター若しくは指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター若しくは指定較正機関」と、新法第九十九条の十二第六項中「又は指定較正機関」とあるのは「、指定検査機関又は指定較正機関」と、「又は較正員」とあるのは「、検査員又は較正員」と、新法第百二条の十八第一項中「無線設備」とあるのは「無線設備(第三十条及び第三十二条の規定により備え付けなければならない設備を含む。)」と、新法第百十条の二及び第百十三条の二中「センター又は指定較正機関」とあるのは「指定検査機関、センター又は指定較正機関」と、新法第百十三条の二第三号中「又は較正の業務の全部」とあるのは「、定期検査の業務の全部又は較正の業務の全部」とする。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一の第四十八号に掲げる無線局の免許の申請書を郵政大臣に提出した場合における当該無線局の免許に係る手数料及び新法第百三条の二第一項に規定する電波利用料については、なお従前の例による。

第三条 指定検査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後も、なお従前の例による。

第四条 附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にされた改正前の電波法(以下「旧法」という。)の規定による指定検査機関の処分については、旧法第百四条の四の規定は、当該改正規定の施行後もなおその効力を有する。
2 旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求であって附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までに裁決が行われていないもの及び前項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第百四条の四第一項の規定によりされた審査請求に対する裁決については、これらの審査請求を郵政大臣に対する異議申立てとみなして、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条の規定を適用する。

第五条 附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第六条 政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する改正規定の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十四条の二から第二十四条の八まで及び第百二条の十八の規定の施行状況について検討を加え、電波監理の観点から必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 (平成九年六月二〇日法律第一〇〇号)

(施行期日)
1 この法律は、サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年五月八日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第三条中電波法第九十九条の三の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日
 三 第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定
 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の各改正規定の施行前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第三項の規定により従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年五月二一日法律第四七号)

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、第六条、第二十条、第二十七条及び第七十条の三の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許を受けた無線局については、改正後の第百三条の二の規定は、施行日以後最初に到来する同条第一項に規定する応当日(以下単に「応当日」という。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、応当日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
3 改正後の第百三条の二第一項の表二の項から六の項まで及び九の項に掲げる無線局に係る電波利用料であって、改正前の同条第七項の規定により前納された応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る改正後の同条第一項及び第五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 一 第二十八条、第五十四条、第五十四条の二、第六十条から第六十一条の二まで、第六十六条、第七十六条、第百四十五条及び第百四十八条の二の改正規定並びに附則第七条、第十三条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第四十条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新電波法」という。)第九十九条の三第一項又は第二項の規定により、総務省の電波監理審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新電波法第九十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日における従前の郵政省の電波監理審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の郵政省の電波監理審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第二項の規定により総務省の電波監理審議会の会長として選任されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に第四十条の規定による改正前の電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者である者は、この法律の施行の日に、新電波法第九十九条の二の二第四項に規定する会長の職務を代行する者として定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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