【宣伝メールに宣戦布告】
【法的見解】
【犯罪記事】
【SPAMMERの心得】
メールアドレスのプライバシーについて
氏名・住所・年齢・職業・収入・家族構成・電話番号といった情報が、
情報提供会社である他人が保有しているとなると、プライバシーは
丸裸にされているといえます。また、それらの情報が情報主体の同意
なしに第三者に提供されているとなると、プライバシーはなおさら
脅かされています。この情報が正確なのか間違っているのかを問わず、
情報主体の同意なしに収集されれば、データを保有している企業に
対し、ファイルから抹消するよう請求できます。
その理由は、情報主体の同意を得ていない個人情報の収集は、その
収集方法自体が個人のプライバシーを侵害し、違法だと考えられます。
メールアドレスも個人の情報である以上、住所・電話番号と同じく
プライバシーは認められると解します。
わいせつ画像と表現の自由について
インターネットであるかないかを問わず、「表現」が犯罪に該当する
場合に刑法などが適用されても、最小限度の性道徳を維持するという
公共の福祉のためのものであって、憲法違反(憲21)にはなりません。
ホームページを開設して、不特定多数人に情報を発信し、不特定多数
人がこの情報にアクセスできるという点で、「公然性を有する通信」
という側面を有しています。よって、公然とわいせつな画像を流せば、
その行為に対して刑法犯のわいせつ図画公然陳列罪(刑175)が適用され
ます。日本からわいせつな画像を海外のサーバーにアップロードした
場合には、日本でわいせつな画像を見せることを一連の行為ととらえ、
日本で陳列の実行行為が行われたとみます。
インターネット上でわいせつな表現が流された場合、それを知りつつ
放置したプロバイダーは幇助罪に問われます。
「公然性を有する通信」とは、テレビの基準相当とします。
判例
判例 平成13年7月16日 第三小法廷決定 平成11年(あ)第1221号
わいせつ物公然陳列被告事件
要旨:
いわゆるパソコンネットのホストコンピュータにわいせつな画像データを記憶,蔵置
させ,不特定多数の会員が再生閲覧できるようにした場合とわいせつ物公然陳列罪の成否
内容: 件名 わいせつ物公然陳列被告事件(最高裁判所平成11年(あ)第1221号
平成13年7月16日第三小法廷決定,棄却)
原審 大阪高等裁判所(平成9年(う)第1052号)
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人川口直也外3名の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を
引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は
単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,職権により判断する。
原判決の認定によると,被告人は,自ら開設し,運営していたいわゆるパソコンネット
のホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶,蔵置させ,それ
により,不特定多数の会員が,自己のパソコンを操作して,電話回線を通じ,ホストコン
ピュータのハードディスクにアクセスして,そのわいせつな画像データをダウンロードし,
画像表示ソフトを使用してパソコン画面にわいせつな画像として顕現させ,これを閲覧す
ることができる状態を設定したというのである。
まず,被告人がわいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコンピュータのハード
ディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たるというべきであるから,これと同
旨の原判決の判断は正当である。
次に,同条が定めるわいせつ物を「公然と陳列した」とは,その物のわいせつな内容を
不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,その物のわいせつな内容を特段
の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないもの
と解される。被告人が開設し,運営していたパソコンネットにおいて,そのホストコンピ
ュータのハードディスクに記憶,蔵置させたわいせつな画像データを再生して現実に閲覧
するためには,会員が,自己のパソコンを使用して,ホストコンピュータのハードディス
クから画像データをダウンロードした上,画像表示ソフトを使用して,画像を再生閲覧す
る操作が必要であるが,そのような操作は,ホストコンピュータのハードディスクに記憶,
蔵置された画像データを再生閲覧するために通常必要とされる簡単な操作にすぎず,会員
は,比較的容易にわいせつな画像を再生閲覧することが可能であった。そうすると,被告
人の行為は,ホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置された画像データを不特
定多数の者が認識できる状態に置いたものというべきであり,わいせつ物を「公然と陳列
した」ことに当たると解されるから,これと同旨の原判決の判断は是認することができる。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文の
とおり決定する。
わいせつホームページへのリンクについて
わいせつ図画公然陳列罪(刑175)が適用されるホームページへの
リンクは、正犯を幇助していますので、幇助犯に問われます。
それがアルファベットの羅列であったとしても、クリックと
いう簡単な操作により当該ページに移動するため、そのアルファ
ベットの羅列は、わいせつ画像を見せるために準備されたもの
だからです。3年ほど前に、大阪でわいせつホームページに
リンクをしていた者が摘発されましたが、性道徳を維持する
ための警察の適正な判断だったと考えます。
今後も悪質なリンクについては摘発していただきたい。
検索エンジンにおいては、違法サイトへのリンクを知ったときに
削除しなければならないと考えます。
当ホームページのテーマであるSPAMメールに記載されている
わいせつ画像へのリンクは悪質な幇助にあたるでしょう。
掲示板に於けるわいせつな表現の書き込みについて
企業のホームページであれば、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑234の2)
が適用される。個人のホームページであれば、不法行為(民709)により、
わいせつな表現を書き込んだ人に対して損害賠償を請求できます。
風俗営業法について
風俗営業法の1998年改正により、「専ら、性的好奇心をそそるため性的な
行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通
信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること」により営むものは「映像
送信型性風俗特殊営業」(2条8項)として同法の規制を受けることとなり、
業者は所轄公安委員会に届け出を義務づけられ(31条の7)、プロバイダーは、
これらの業者がわいせつな画像を流していることを知ったとき当該映像の
送信を阻止するため必要な措置を講ずるようつとめなければならないとされ
ました(31の条の8第5項)。しかも、プロバイダーがこの規定を遵守していな
いと認めるときは、公安委員会はこの規定が遵守されることを確保するため
必要な措置をとるべきことを勧告することができる(31の条の9第2項)。
ねずみ講について
いずれ破綻する構造であるにもかかわらず、これを隠蔽した有利な利殖
方法として、会員を募集して金員を出えんさせていますので、詐欺罪に
該当します。その特別法である無限連鎖講防止法に違反しないように
偽装していても、マルチ商法も含めて、違法な行為であることを伏せた
まま参加させること自体が、詐欺罪における欺もうに相当します。
(刑法246条、刑法246条の2、無限連鎖講防止法3条、5条、6条、7条より)
いずれ破綻する構造とは、最初の参加者は6人。その次の参加者は36人、
そしてその次は216人、1296人、7776人というようにだんだん増えていき、
その次の参加者は46656人です。11番目に参加する人は3億6千万人、13番目
に参加する人は130億人です。これが破綻です。